日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「123日」。

試験前日まで17週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに17を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢基礎年金の年金額を整理しました。

老齢基礎年金の年金額はどのように計算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

f:id:tsukashin:20200414140408p:plain「ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢基礎年金」のうち「支給繰上げ」(法附則9条の2)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「支給繰上げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「年金額」「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」「その他」「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」に枝分かれしていて、

「要件」が4肢(類題含めて6肢と選択式が1問)、

「支給開始」が2肢、

「年金額」が3肢(類題含めて4肢)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」が2肢、

「その他」が3肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」が2肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は 「3個」の知識、

「支給開始」は「1個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」は「1個」の知識、

「その他」は「3個」の知識(1つはかなり細かい)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」は「1個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただ、「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」「その他」「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」は支給繰上げの効果としてまとめて整理してもよさそうです。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。」

(平成23年度問8C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、障害基礎年金の受給に関してどのような影響を受けるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「65歳に達したものとして扱われるため、本来の障害基礎年金及び国年法30条の4第1項の20歳前の傷病に基づく障害基礎年金以外の障害基礎年金は受けられない。」

ですね。

 

整理の視点

「65歳に達したものとして扱われる」というのがポイントです。

このことにより、寡婦年金の受給権は消滅します(65歳になって自身の老齢基礎年金を受給するまでのつなぎの有期年金だから)。

また、付加年金も老齢基礎年金と同様の減額率で支給開始されます。

 

その一方で、振替加算は65歳にならないと支給されませんし、

支給事由の異なる年金との併給も65歳になるまでは不可能です。

 

つまり、何でもかんでも65歳に達したものとして扱われるのではないことに注意です。

 

他にも、繰上げ支給を請求したことによる効果は、請求の取消ができないこと、任意加入ができなくなること、減額された年金額は一生そのままであることがありますので、ここで整理しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、老齢基礎年金の繰上げ支給を整理しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第3位→。

右側バナーのランクは第5位→です。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}