みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
大晦日ですね。それでも少しずつ勉強されていますね?
来年の本試験(2019年8月25日)までは、あと「237日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「確認の請求」と「確認」(雇用保険法8・9条)を扱います。
地味な論点ですが、両方とも3年に1回の割合で出題されているのと、
「確認の請求」は、平成10年代に選択式でも出題されているので、
意外と重要度が高かったりします。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「確認の請求」の過去問が6肢(類題、選択式含めて11肢)、
「確認」の過去問が5肢(類題を含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確認の請求」は「1個」(細かく分けたら5個)、
「確認」も「1個」(細かく分けたら2個)
にまとめられました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求することができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。」
(平成23年度問7B)
では、この選択式の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「誰が確認の請求ができるのか?」ですね。
では、答えは?
………、
「被保険者又は被保険者であった者」ですね。
条文のまんまです。
ただし、日雇労働被保険者又は日雇労働被保険者であった者は、確認の請求はできませんね。
なぜかというと、
確認の請求は、事業主が届出を行わない場合に、労働者本人から直に請求を行わせることによって、権利の確保することを目的としています。
ですが、日雇労働被保険者は、自ら資格取得の手続きを行うため、わざわざ確認の請求をする必要がないからです。
このように、なぜそうなるのか?の理由から知識を記憶化することは有効だとは思いませんか?
あなたのテキストに書かれていることや、
受講している講義の中で講師の方が話されているコメントは、
こういうところでも有効活用しましょうね。
「確認の請求」の論点は他に、
「いつまでにしなければならないか?」
「請求の方法はどのようなものか?」
「誰に対して行うか?」
「事業主への注意喚起はどんなものか?」といったところでしょうか。
僕なら、これらをひっくるめて一つと覚えました。
もちろん小分けしてもOKです。
そんなに複雑な話ではないので、一つにまとめただけです。
さて、もう一つのテーマ、「確認」もちょっとだけ見てみましょう。
「確認の請求」に対して、「確認」は、何が違うのでしょうか?
誰が行うかの違いですね。
確認は厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)が行うものでしたね。
場面の違いの見分け方は、誰がするのかという観点で比べると分かりやすくなりますよ。
今日のまとめ
今日は、「確認の請求」と「確認」を整理しました。
また、場面の違いの見分け方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実行しますか?
9月からスタートしたこのブログも、平成30年分は、今日でおしまい。
みなさん読んでくださって、感謝しています。
直接お会いした受験生さんからは嬉しいお声をたくさんいただいています。
全部のリクエストには応えられないかもしれませんが、
ちょっとずつ進化していきますので、
来年の合格に向かって、一緒に進化していきましょうね。
良いお年を~!
(とはいっても、明日も更新しますからね(*^。^*))
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。