日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

今年も残すところ今日を入れてあと2日。

来年の本試験(2019年8月25日)までは、あと「238日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「被保険者に関する届出等」(雇用保険法7条等)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

小見出しごとに

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉の過去問が3肢(類題含めて6肢)、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉の過去問が9肢(類題、選択式を含めて12肢)、

〈雇用継続交流採用終了届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者転勤届〉の過去問が3肢(類題含めて5肢)、

雇用保険被保険者氏名変更届〉の過去問が1肢(類題含めて2肢)、

〈個人番変更届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉の過去問が3肢、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉の過去問が1肢、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉の過去問が6肢(類題含めて7肢)、

〈その他〉が1肢

とかなりなボリュームですね。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉は「1個」、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉は「1個」、

〈雇用継続交流採用終了届〉は「1個」、

雇用保険被保険者転勤届〉は「1個」、

雇用保険被保険者氏名変更届〉は「1個」、

〈個人番変更届〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉は「1個」、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉は「2個」(うち1つはとっても細かい)、

〈その他〉は「1個」

とまとめられました。

 

要は、それぞれの届出は、

「どんなときに、いつまでに、誰に対して、どんなものを添付してしなければならないか? 他に留意事項はあるか?」

の観点で整理していけば楽勝な箇所です。

 

みなさんも、普段、お仕事をされているときの段取りって、こんな感じじゃないですか?

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して【A】日以内に、【B】を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に【C】を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が【D】の交付を希望しないときには、その被保険者が離職の日において【E】歳以上である場合を除き、【B】を添付しないことができる。」

(平成12年度選択式改)

 

古~い、選択式です。

ただ、この過去問を解くことで、離職時の届出の論点知識はコンプリートできます。

 

では、この選択式の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

 「被保険者が離職したときの届出は、どのように行うか?」ですね。

要は、従業員さんが辞めたら、どんな手続きをするの?ってことです。

では、答えは?

 

………、

 

「①翌日起算で10日以内

 ②離職証明書その他の書類を添付して

 (ただし、被保険者が離職の日において離職票の交付を希望しないときは交付不要。被保険者が59歳以上の場合は、本人の意思に関係なく交付。)

 ③事業所を管轄する公共職業安定所

 ④資格喪失届を提出する」

でしたね。

 

あなたが社労士試験に合格して、今の職場を辞めるとしたら、どんなふうに手続きが行われるんだろう?と思いながら整理するといいかもしれません。

(ちなみに、受給資格はすぐに開業予定の方には注意がいります。)

 

それと、実際にお仕事で手続きをされている方は、

実務とは違うことがありますので、要注意です。

 

試験問題は法令を根拠に作っているので、

法令にどうか書いてあるかが正誤判断のよりどころです。

 

「実務ではこうだから。」という理由で判断するのは、

かなり細かい知識を問われたときに持ち出すくらいでいいのではないでしょうか?

 

それと、雇用、徴収、健保、国年、厚年は

「いつまでに」という期限の数字が比較的出題歴があります。

 

科目ごとに数字が違うので、面倒くさいですが、

過去問の範囲で、科目ごとに整理をしてしまえば楽勝な箇所です。

 

今日の雇用保険法の場合は、原則「翌日起算の10日以内」です。

例外的に、資格取得届が「翌月10日」(これが際立った例外)。

その他にいくつかの「速やかに」を覚えておけばよいでしょう。

 

これも、お持ちにテキストにはまとまった表があると思いますが、

マーカーで塗り絵をしても、にらめっこをしていても覚えられませんよ。

 

あなたは、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者に関する届出等」を扱いました。

ボリュームが多そうで、実は、整理の観点次第で、スッキリすることをお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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