みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」をお伝えします。
今日は労基法第4条「男女同一賃金の原則」を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この男女同一賃金の原則の過去問が6肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると7肢)
ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんがお持ちの過去問集からは、
本試験に持っていく知識は何個、くみ取れますか?
そのうちの一つを見てみましょう。
「労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。」
(平成27年度問1C)
では、この選択肢の論点=問われている知識は何でしょう。
考えてみてください。
コツは5W1Hの形で考えることですよ。
………、
「労基法第4条は何を(WHAT)禁止しているか?」です。
では、その答えは?
これも考えてみましょう。
………、
「労基法第4条が禁止しているのは、
女性であることを理由とした実際の賃金差別のみ。
他の差別を禁じているのは男女雇用機会均等法。
ちなみに、差別には逆差別も含む。」
昨日扱った労基法第3条の均等待遇と似ていますね。
こんがらがりやすいので、比較して覚えましょう。
社労士の科目には似て非なるものが多くあります。
それぞれが出てくるたびに比較して覚えると効果的です。
復習です。
「労基法第3条は、何を理由とした差別的扱いを禁じているか?」
「労基法第3条は、何についての均等待遇を求めているか?」
→「国籍、信条又は社会的身分を理由としたもので、限定列挙」
「賃金、労働時間その他の労働条件」
でしたね。
両方とも「賃金」について差別的取扱いを禁じています。
では、「性別」を理由とした賃金差別を行った場合、
どちらの法違反になりますか?
アウトプットしましょう!
………、
第4条違反ですね。
もう一つの論点は、
「就業規則等に基づき、賃金差別を行った場合の効果は何か?」です。
答えはご自身で考えてみましょう。
2つのポイントが出てくればOKです。
(そのうち一つは就業規則の効力の論点知識でもあります。)
下の方の「コメントする」から一言いただけると嬉しいです。
また、お知り合いの受験生さんにも、ぜひ、このブログをお勧めください。
今日も読んでいただいて、ありがとうございます。