日本で2番目にドSな社労士試験対策

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過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」をお伝えします。

 

今日は労基法第4条「男女同一賃金の原則」を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この男女同一賃金の原則の過去問が6肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると7肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんがお持ちの過去問集からは、

本試験に持っていく知識は何個、くみ取れますか?

 

そのうちの一つを見てみましょう。

 

労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。」

(平成27年度問1C)

 

では、この選択肢の論点=問われている知識は何でしょう。

考えてみてください。

コツは5W1Hの形で考えることですよ。

 

 

………、

 

 

労基法第4条は何を(WHAT)禁止しているか?」です。

 

では、その答えは?

これも考えてみましょう。

 

 

………、

 

 

労基法第4条が禁止しているのは、

女性であることを理由とした実際の賃金差別のみ

他の差別を禁じているのは男女雇用機会均等法

ちなみに、差別には逆差別も含む。

 

昨日扱った労基法第3条の均等待遇と似ていますね。

こんがらがりやすいので、比較して覚えましょう。

 

社労士の科目には似て非なるものが多くあります。

それぞれが出てくるたびに比較して覚えると効果的です。

 

復習です。

労基法第3条は、何を理由とした差別的扱いを禁じているか?」

労基法第3条は、何についての均等待遇を求めているか?」

→「国籍、信条又は社会的身分を理由としたもので、限定列挙」

 「賃金、労働時間その他の労働条件」

 

でしたね。

 

両方とも「賃金」について差別的取扱いを禁じています。

 

では、「性別」を理由とした賃金差別を行った場合、

どちらの法違反になりますか?

アウトプットしましょう!

 

………、

 

第4条違反ですね。

 

もう一つの論点は、

就業規則等に基づき、賃金差別を行った場合の効果は何か?」です。

答えはご自身で考えてみましょう。

2つのポイントが出てくればOKです。

(そのうち一つは就業規則の効力の論点知識でもあります。)

 

 

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今日も読んでいただいて、ありがとうございます。

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