みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この公民権行使の保障の過去問が7肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると9肢)
ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、
僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働者が労働審判手続きの労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の『公の職務』には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。」
(平成21年度問1E)
では、論点は何でしょう? どんな知識が問われていますか?
今日も考えてみましょう。
コツは5W1Hですよ。
………、
「『公の職務』の具体例は何か?」ですね。
これを「労働審判員の職務は『公の職務』か?」って、
Yes-Noの形にしちゃうと、
いちいち「公の職務」の具体例を覚えなきゃならなくなるので、
頭がパニックになります。
みなさんのお持ちのテキストには、
「公民としての権利」「公の職務」の具体例が表になって載っていませんか?
これを全部覚えていますか?
僕は受験生のとき、
「いちいち全部覚えんのめんどくせ~~(+o+)」って思っていました。
なので、「省エネで覚えられないか?」のために
脳みそに汗をかく作業をしました。
「『公民としての権利』って、『公職の選挙権・被選挙権』『最高裁判所裁判官の国民審査』etc.か。よく見ると、選挙とかで投票所に行っていうイメージのものが多いな。でも、『行政事件訴訟法5条に規定する民衆訴訟』って、なんじゃこりゃ? 投票所とはちょっとちがうな。」
調べました。
「 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。」ですって。
「あ、やっぱり選挙に関係あんじゃん!」で解決。
このことから、僕は、
「『公民としての権利』とは、選挙に関するもの。民衆訴訟も選挙人の資格で行うものだから一緒。」とざっくりとまとめました。
厳密さを求めると正確さを欠くのかもしれませんが、
社労士試験ではそこまで求められていませんし、
何より大事なのは、
問題の論点がわかったうえで、
得点できるための知識があればよいと割り切りました。
では、今日の問題の論点、「公の職務」は、どのように知識化しますか?
具体例は、「労働審判員」「議員」「裁判員」「民事・刑事訴訟法の証人」etc.
僕は「公務員さん的に仕事する人ね~。」で括りました。
裁判の証人は、「宣誓したうえで司法作用に関わるのだから『裁判員』に近い。」くらいの屁理屈をつけました。
ただ、「予備自衛官」「非常勤の消防団員」も身分は公務員です(調べました)。
「予備」とか「非常勤」といったサポート的な肩書がつくと、
「公の職務」には当たらないんだな。って考えました。
今日、僕がこんな風に考えて知識化しましたって部分は、
きっとあなたが受講している予備校の講師の方がコメントしてします。
そういったところを耳をダンボにして学ぶと効果的ですよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。