みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り288日(41週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?
もう、結果は出ました。
来年合格する人は、とっくに再起動しています。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
- 昨日の振り返り
- 今日の過去問検討
- 「構造→抽象〇スロット→必要なら枝つける」
- まず、この条文の抽象化
- 圧縮加工例(覚えるためのスロット化)
- 意味記憶ゴロ(特定元方版)
- 最後、1行の言語化フック
- さらに、試験実戦使用シーン想定
- ここでドS講評(重要)
- ① 平均~伸び悩み層 → 合格者レベルに食い込むためのトレーニング
- ② ダメダメ層 → 伸び悩み層に上がる → 合格者層にいくルート
- 両者に共通すること(唯一の王道)
- まとめフローチャート
- こう言う講師の意図
- どの程度真に受けるべきか?
- この助言は”逃げる指導”ではなく「試験場のゲーミング」の一種
- ただし1個だけ絶対に誤解させない
昨日の振り返り
昨日は、「産業医」を整理しました。
産業医の資格基準は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下『安全衛生推進者等』という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと2問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「8個」の知識(肢の数より多いのは、1問で複数の論点が問われているものがあるから。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
甲社:本件建設工事の発注者
乙社: 本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。
常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社: 乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一
次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社: 丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二
次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
A 乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われ
ることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならない
が、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交
わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければな
らない。
B~E (略)」
(令和元年度問8A)
この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特定元方事業者の責務は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
②特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、①第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容がメインで、それにオマケがついたような問題ですね。
まず①。いわゆる「特定元方事業者」の責務の定め。
請負組織における安全衛生管理体制や、事業者が講ずべき措置の過去問の中でも頻出の内容ですね。
一見すると、覚える項目が多いように見えますが、昨日の記事でも書いたように、無駄を徹底的に削ぎ落すことをやってやれば、覚えやすくなります。
例えばこんな感じで。
今日は、「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」を整理しました。
また、事例問題なんぞ、訓練次第で得点源化できる(というか、合格後に必要なスキルなのだから、今のうちに養え!)ということについてもお伝えしました。
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