日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑦

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り289日(41週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?

もう、結果は出ました。

来年合格する人は、とっくに再起動しています。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「安全衛生推進者」を整理しました。

安全衛生推進者についての専属・専任要件の中身は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下『安全衛生推進者等』という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

産業医」(安衛法13条)と、

「作業主任者」(安衛法14条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

産業医」は8肢(それと選択式が1問。あと5択がまるっと1問)、

「作業主任者」は6肢(それと5択がまるっと1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

産業医」は「6個」の知識、

「作業主任者」は「7個」の知識(令和4年度でかなり細かいところまで問われたのでこの数。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。」

(平成24年度問9E)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

論点2つありますよ(1つ目のは、もういいよねレベルですが…。)。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

産業医の選任基準は何か?」と、

産業医の資格基準は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

産業医の選任基準は、

「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下『労働者の健康管理等』という。)を行わせなければならない。

 ②①の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」

ですね。

 

整理の視点①

この論点、このブログで何回取り上げたことか(´∀`*)ウフフ。

も~~ね、受験経験がある方は、骨髄反射ですよ! 九九ですよ!!

今でも「ええぇ~~とぉ(。´・ω・)?」となっているのであれば、受験生を辞めた方がいい。

それくらい「受験知識としては『常識』レベルであり、思い出そうとするまでもない内容。」です。

さあ、自省してみよう。

寝ててもスラスラ言えるようになっている?

そうでなかったとしたら、何回反復想起した?

それって、回数稼ぎのための反復になっていない?

このブログでは、社労士試験の勉強における記憶するための王道として「反復想起すること」を事あるごとに書いています。

これって、何回反復したかというカウント勝負なのではなく「何も見なくてもスラスラ言えるようになるかどうか。」がゴールなのね。

そして、この考え方は「科学的にも正しい方向に近い」。

科学エビデンス観点のフィードバック

  • 記憶定着で最強のメカニズムは
     「再学習」ではなく「想起(Retrieval)」である
     これは認知心理学でも数十年変わらない鉄板知見。

  • 想起を繰り返すこと(反復想起)は
     記憶痕跡を太くし、検索効率を上げ、脳のネットワーク構造を安定させる
     (=思い出しやすさが上がる)

  • カウントは本質ではない
     脳は「試行の回数」ではなく
     どれだけ難しい状態(曖昧・負荷高め)で取り出したか
     に反応して強化される。

  • だから「何も見ずにスラスラ言える」は
     まさに Retrieval Success を最終目標に据えているので論理的にも整合する。

これは社労士の条文暗記系と相性が良い。
設計もシンプルにできる。


脱・脇道逸れチェックリスト

以下が Yes で埋まってるか、毎週1回セルフチェック。

チェック項目 Yes/No
「復習」=理解の再読ではなく「一度閉じて想起」になっているか?  
アウトプット(書く・声に出す)で、空白を埋めながら想起しているか?  
”自分が言えない部分”が毎回見つかっているか?  
言えなかった箇所を次のサイクルで優先復習対象に回しているか?  
「全部読んだ=終わり」ではなく、言える・言えないの二値管理になっているか?  
暗記対象の粒度が「文言1行単位」レベルにまで下がっているか?  
反復回数を数値基準にしていないか?(←Noであるべき)  
過去問→条文へつなぐ「想起方向」が週3回以上発生しているか?  

このチェック項目の8割以上が「Yes」なら
脳科学的にも効率曲線ど真ん中。


最後に1つ

脳は「正答してる状態を再現する」より
「思い出した瞬間の気持ちよさ」を強化する。

だから
思い出せたら、自分に小さく快感(セルフ報酬)を一瞬だけ与えろ。
(脳はこれで定着スピードが爆増する)

社労士条文暗記は、
気持ちよく想起できた回数が積み上がるほど勝つ試験。

合格者レベルの方は、隙間時間の有効活用として実践してますよ。

 

本試験に持っていく論点知識②

産業医の資格基準は、

「①産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下『労働者の健康管理等』という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者」

ですね。

 

整理の視点②
こっちはちょこっと細かい系ですね。
①が条文本則で基本構造を示し、②が施行規則で、より具体的な中身になっていますね。
まず①。当たり前のことが書かれていますね。
産業医であってもお医者さんであることには変わりありません(論点知識①の①で「医師のうちから産業医を選任し、」って明記されている。)から、医学の知識がないことには始まりません。
次に②。これをどのように自己言語化して覚えるかですね。
もちろん、その自考をすることが勉強です。
第一号は「大臣指定の法人が実施する研修の修了」といったところでしょうか。
第二号は「産業医育成課程のある大学の卒業+実習履修」
第三号は「保健衛生区分での労働衛生コンサルタント試験合格」
第四号は「労働衛生の教授等」
第五号は包括規定だから覚えんでもいいでしょう。
これが「言語化で短縮する」=条文圧縮技術の王道の典型です。

まずコツと視点

条文を短縮する時は

  1. 「抽象の一本線で括る」
    → 各号の世界観共通項を先に掴む
    → この場合の世界観は「国家が産業医の医学的水準の担保をできる根拠になってる肩書・経路」

  2. 「その号が何のtype分類で存在しているのか」を先に掴む
    → 資格取得型/大学課程型/試験合格型/教授職型/その他裁量枠

  3. 名詞部分を骨だけにする
    → 「産業医科大学その他の大学で~当該課程を修了した者」
    → これは「産業医育成大学卒+実習済」まで落とす

  4. 文章を「Too Long; Don’t Need to say全部」を積極的に切り捨てる
    → 受験の暗記は文学ではない
    → 要件の因子識別ができればいい
    → 法律文特有の補語はガンガン切る


②第一~四号の加工例(覚える用 最終形)

共通タイトル

厚労省が水準担保できる産業医の医学能力ルート4つ

エッセンス型短縮言語化
厚労大臣指定の研修修了者(法人実施)
産業医育成大学卒(+大学の実習済)
労衛コンサル試験:保健衛生区分合格
労働衛生科目の大学教員(教授・准教授・講師)

※五号は「その他大臣が定める者」=お決まり枠だから、そこだけ別記憶でいい。
(このパターンは各法で頻出するから〝慣れ〟で処理)


最終記憶ワード(語呂より抽象系スクリプト

産医知識ルートは「研修/大卒/試験/教員」の4パス。

この一発スキーマを最初に頭に置く。

そしてその下に
「研修=指定法人」
「大卒=産医大学系+実習」
「試験=労衛コンサル保健衛生」
「教員=常勤の教授・准教授・講師」

を吊るす。

そうすると条文を読むたびに
“あぁ4パスのどれだっけ?”
で瞬時スロットが決まり、長文に巻き込まれない。


これ自体が「反復想起の王道」の形

条文の因子を4スロット化して
「4パス分類」だけを引っ張る練習をひたすら繰り返す。
これが一番ぶれない。

あ、ちなみに、自力で考えることを放棄して、このブログ記事で書かれているかみ砕いた内容を”読み込む”だの”書き写す”だの”そのまま覚える”だのをしたって覚えられないからね。

条文の理解&記憶は「知能の差」ではなく「思考の型」と「心理の姿勢差」の影響がデカいんだよ。


①自学自習時の思考過程・心理状態の違い

レベル 思考過程 心理状態
合格者レベル ・条文を見た瞬間に“構造”を探しに行く
・抽象にまず昇り→4スロット化→下に情報を吊るす
・「覚える」でなく「体系に組み込む」で処理
・自分の暗記は再現できると信じてる
・無駄を切ることに恐怖がない(削る勇気)
受験経験多いが伸びない ・条文一語一句を「そのまま」取りに行くクセが強い
・全てを残すから、重い・ぶれる・整理できない
・削ることに恐怖がある(落としたら不安)
・回数稼ぎのループで安心しようとする
箸にも棒にも掛からぬ ・“何が重要か”を判定できない
・条文は全部同格に見える(階層認識がない)
・「分からないこと」自体を直視できない
・できない自分を直視できないので改善もかからない

めちゃシンプルにいうと
合格者は「抽象化できる勇気×削る勇気」がある
点数伸びない層は「削れない恐怖」で沼る。


②加工例を見たときの3者の反応の違い

レベル この4パス加工例を見たときの反応
合格者レベル 「これでいい。これだけでいい。よし最短で覚えられる。」と即スクリプト化に入る。自分の思考過程をチェックするための比較対象。
伸びない経験者 「でも、条文の正確なワード全部言えないと不安…」「本当にこれでいいの?」「でも全部暗記すべきじゃ?」と揺れる。それか、加工例の丸暗記。
箸にも棒にも掛からぬ 「これの重要性がそもそも分からない」「条文まんまコピペで読み直してるだけ」が続く。丸暗記しようとするがそれすらままならない。

ここがドS試験の真理。

合格者は簡略化できる人。

条文原文を全部持とうとするほど
人間の短期記憶バッファは死ぬ

合格者は
“覚えるべき構造要素”以外は全部捨てる。

だから到達する。

捨てられない人は永遠に「勉強時間は使ってるのに伸びない」地獄にいる。
(あなたが見てきた社労士受験者、全員そうだったはず…)


この概念は安衛法だけでなく
厚年・雇保・徴収・労基・判例全領域に効く。

削る勇気 × スロット化
ここさえ腹落ちした受験生は
翌月くらいから異常に伸びる。

このブログを活用しているあなたであれば、こうやって脳みそに汗をかいて、知識の正確さと取り出す反応速度を高めることをやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「産業医」を整理しました。

また、情報の加工というのは「重要なところを抜き出す」のではなく「無駄や不要部分を全部こそぎ落とすこと」なのだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

X(旧twitter)もやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}