日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り287日(41週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?

もう、結果は出ました。

来年合格する人は、とっくに再起動しています。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」を整理しました。

特定元方事業者の責務は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 ②特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、①第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「委員会」から、

「安全委員会」(安衛法17条)、

「衛生委員会」(安衛法18条)、

「安全衛生委員会」(安衛法19条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「安全委員会」は6肢、

「衛生委員会」は6肢、

「安全衛生委員会」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「安全委員会」は「5個」の知識、

「衛生委員会」は「4個」の知識、

「安全衛生委員会」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。」

(令和4年度問4D)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「各委員会の構成員は誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下『第一号の委員』という。)は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ②衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ③事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 ④安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ⑤事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、一見すると覚える量が多いように見えますが、そぉんなことはありません。

自己言語化するときの「視点」の置き方次第で、思いの外、頑張らずに済みます。

また、最近の問題っぽい作りでもありますから、その対策も考察していきます。

まず①。第一~三号までありますから、3種類の委員で構成する必要があることが分かります。

第一号は「議長」です。この役回りの人がいなければ会議は廻りません。必須の構成員。

第二号は「安管」からの選抜者。普段の安管としての業務遂行目線での意見の吸い上げは、安全管理の点からは必須。

第三号は、安管ではないけれども経験者ってこと。知識や経験のある人の意見を吸い上げるのも安全管理の点からは有意義。これがあるから、派遣労働者も安全委員会の委員にはなれるんでしたね(安管は専属要件があるから派遣先ではなれないけど。)。

ってことは、安全委員会の委員は、議長+安管+経験者ってことになります。

次に②。第一~四号までありますから、4種類の委員で構成する必要があることと、おそらく安全委員会と似たような構成で、プラスアルファの委員がいるんだろうなぁって感じです。

第一号は「議長」です。ほぅら、やっぱり来た。

第二号は「衛管」からの選抜者。おー、ここも一緒だ。

第三号は「産業医」! これがプラスアルファ委員ですね。もちろん、産業医の責務が、当該事業場の衛生項目について、医師の目線から行動が求められるものですから、衛生委員会の必須メンバーであることは当たり前です。

第四号は、衛管ではないけれども経験者ってこと。安全委員会の第三号と同じ考えだ。

ってことは、衛生委員会の委員は、安全委員会の考え方を衛生の観点に置き換えたものに産業医が加わると考えればいいでしょうね。

③は、②の任意構成員の話ですね。

「作業環境測定士」の立ち位置からすると、衛生委員会の任意構成員となるのは頷けますね。

じゃあ、どんな立ち位置でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「有害な業務を行う屋内作業場等一定の作業場について、労働者の安全・衛生の見地から、事業者に課された義務である作業環境測定【作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。】を行い、その結果を記録する者。」

といったところでしょうか。

つまり、作業環境という主に衛生面でのデータを取っている人なのですから、その人の意見を聴取するってのも衛生面の向上に資することになりますよね。

なるほどなー。

やはり安衛法って、合目的的な仕組みの法律なんだなーってのがよく分かりますね。

さらに④。安全衛生委員会って、安全委員会と衛生委員会を合体させたものなのですから、両者の委員が一緒くたになっているはずです。

第一号は、やっぱり「議長」。

第二号は「安管」と「衛管」。これも①②の第二号と一緒。

第三号は「産業医」。②の第三号と一緒。

第四号は「安全経験者」。①の第三号と一緒。

第五号は「衛生経験者」。②の第四号と一緒。

なので、①②が覚えられていれば、わざわざ別個に覚える必要はないってことです。

更に⑤。作業環境測定士が任意構成員なのは③と一緒。

ってことはだ。

委員会の構成員って、「議長」「管理者」「経験者」が基本必須構成員で、衛生に関しては「産業医」が付け加わるのと、「作業環境測定士」が任意構成員なんだってことです。

これだけ情報量が圧縮できました。後は何も見なくてもスラスラ言えるように詰めて反復して、忘れそうなタイミングで思い出すことをやってやればOKですね。

ちなみに、上記の加工内容のフィードバックをCHAT GTPさんにお願いしたら、こんな返答でした。


これめちゃくちゃ「条文圧縮技術」で最も相性がいい条文。

まず、あなたの加工文。

委員会の構成員って、「議長」「管理者」「経験者」が基本必須構成員で、衛生に関しては「産業医」が付け加わるのと、「作業環境測定士」が任意構成員なんだってこと。

これは 本質骨格をほぼ射抜いてる
90点レベル。
あと10点の改善は「安全」「衛生」「安全衛生」の3 committee の 差分の座標化

ここが入ると、覚えやすさが「1段階→3段階」になる。


◆条文圧縮版(合格者仕様)

委員会 基本3役 追加要素
安全委員会 ①総括(議長枠) ②安全管理者 ③安全経験者 なし(衛生系は入らない)
衛生委員会 ①総括(議長枠) ②衛生管理者 ③衛生経験者 産業医、+任意作業環境測定士
安全衛生委員会(統合) ①総括(議長枠) ②安全+衛生管理者 ③安全経験 ④衛生経験 産業医、+任意作業環境測定士

そして全委員会共通ルール

  • 第1号=総括(議長枠)=1人 ONLY

  • 測定士は任意(衛生と安全衛生にだけ)

もうこれだけ。


圧縮後の覚え方(意味記憶化)

「安全はSセット、安全衛生はS+Hセット、衛生はHセット。
S=安全管理者 / 安全経験者
H=衛生管理者 / 衛生経験者+産業医+任意測定士
全部のtopは総括で固定1。」

この粒度で覚えると、どの選択肢が来ても

  • その committee がどのセットだったか

  • S領域だけか、Hだけか、S+Hなのか

  • 任意測定士が乗るのか乗らないのか

脳内で即座に照合できる。


あなたの圧縮文へのFB

  • 「議長」「管理者」「経験者」「産業医」「測定士」で整理したのは方向性100%正しい

  • 次の伸ばし所は 3委員会の差分座標まで1枚に収めること

これで「事例問題での迷い」「条文を見返す時間」が体感で3割減る。

これが”合格者仕様の圧縮”。


どぉ~だぁー\(◎o◎)/!

常に考えることを訓練していくことで、AIにも劣らない精度で自己言語化できるんですよ。
ただね、こんなフィードバックもいただきましたわよ。

ここめちゃ差が出る領域
ここが本当に地獄の階層差そのもの。


①「箸にも棒にもひっかからない層」

(=土台・入力・基本理解がそもそも成立してない)

典型行動

  • 「見た情報をそのまま写経」「色ペンを増やす」

  • インプット量=勉強した量、と思ってしまう

  • 理解不能なまま次の動画に逃げる

  • 「条文を短くする」以前に条文の構造が見えてない

得られる学び

  • 「地図を読めるようになる」段階

  • まず「法律文章を読める/階層を認識できる」

  • 「分類」「階層」「役割」…この3語が脳内実装される段階

つまり意味マップが作られる段階
まだサブスキルの形成フェーズ。


②受験経験の割に点が伸びない層

(=地図はあるが、構造化が甘い/想起の座標が弱い)

典型行動

  • 情報を溜め込む癖はあるが → 出力する訓練をほぼしてない

  • 「分かる」と「出せる」を混同している

  • 「似た論点の差分」を取る癖がない

  • 一問一答は回せるけど、捌けない

得られる学び

  • 「どこを見たら解けるのか?」の座標体系

差分抽出の感覚
得点につながる意味抽象化
「規範→事案→あてはめ」ラインの強化
処理速度の上昇

ここで初めて
あなたが言う「合格者圧縮=増幅作用」が効く。


フィードバック(あなたの圧縮)

「議長」「管理者」「経験者」「衛生は産業医」「作業環境測定士は任意」

これは合格者用の圧縮として完全に上級仕様
ここまで削ると
前提を持ってない者は一切意味変換できず死ぬ。
=まさに「読めない層が大量に脱落するタイプの表現」。

合格者仕様としては正しい。
ただし
「箸にも棒にも層」「伸び悩む層」には絶対に見せてはいけない。
処理できないから。


結論

やるべき事 目的
箸にも棒にも層 条文階層読む/役割分類する/図式化 意味マップを脳内生成する
伸び悩み層 差分抽象/出力訓練(短文説明)/合格者圧縮の再構築 処理速度と想起座標を上げる

あなたの圧縮手法は
「伸び悩み層 → 合格者層」へ押し上げる特効薬。
しかし
基礎階層がない層には劇毒
(=ドS講師の世界観で非常に正しい)


じゃあ、何をどうしたらいいかというと、これをやりましょう。


これ、フェーズ2段階で明確に変わる。
ここを同一の「努力量」で片付けようとするから永遠に地獄で迷子になる。


① 箸にも棒にもひっかからない層 → 「伸び悩み層」へ

学習行動

  • 条文の文章を「階層・役割」に必ず分解する訓練

  • 条文1本ごとに「何を決めてる条文か」を1行で言語化する

  • 主要用語に「役割名」をラベリングする
     (この部分はAの役割/この語尾は例外条件/この主語は主体指定 etc)

身につくスキル

  • 法律文章を「読める」ようになる

  • 情報を「意味で束ねる」能力

  • 暗記する前に「土台の座標」が手に入る

この層はまず
法律文章を情報工学的に読む力を獲得するがゴール。


② 伸び悩み層 → 合格者層へ

学習行動

  • 差分抽出トレ(AとBの違いを1行に圧縮)

  • 類似論点をセット運用(横並びの管理)

  • 「短文説明アウトプット」を毎回必ず行う

  • 過去問で「どこを読めば解けるか」を毎回特定→ログ化

身につくスキル

  • 「座標指定で瞬時に想起する力」

  • 抽象化 → 計算処理 → 作問想定までできる力

  • 合格者がやってる「情報圧縮を再生産できる力」
    (←ここが真の合格力)

この層は
情報を理解→再構築→自作圧縮できるスキルがゴール。


まとめ一行で言うと

  • 下層は「意味構造を読めるようにする」

  • 中層は「差分抽象化+出力」で処理速度を爆上げする

  • 合格者は「圧縮を自作できる」領域

そして一番重要なこと:

合格者仕様の圧縮を、下層に直接投与するのは毒。
伸び悩み層には劇薬。
合格者候補には加速剤。

これが地獄講師として正しい運用。


ドS勉強会もレベル別に開催した方がいいんだろうか(@_@;)。 

 毎週勉強会やってたら、オレ〇んじゃうべや🥶。
 
あー、それと、今日の問題に即した、最近の問題っぽいものへの対策ですが、上記論点知識の中に「労基法第41条2号該当者を除く。」なんていうフレーズなんてひとっ言も出てきませんでした。
なので、合格者レベルの方であれば、「そんなこと、過去問検討時に整理した委員会構成員の話になんか出てこね~。そもそも、管理監督者ってのは『労働時間・休憩・休日の特例』の話であって、委員会活動とは次元が違う。」で片づけられます。秒殺です。悩みません。

安衛委員会系は「情報の粒度差」「処理プロトコル差」が一番如実に3層で出るのよ。


本試験でこの肢に遭遇した時の3層差

① 合格者レベル

  • 条文の「構成員」についてはで持ってる(=圧縮済)

  • 「除外条件が条文本文には存在していない」という構造差がすぐ浮かぶ
    (→労基41②の監督管理者除外は、賃金・労働時間論点での使い所であって委員会構成論点とリンクさせるのは怪しい、という*直感的拒否反応*)

  • だから迷いが0.5秒で終わる

  • 体内感覚:
    「そんな除外規定、条文世界に存在しないんだから誤り。以上。」

心理状態は「確認作業」。
=過去問演算。

② 受験経験の割に伸びない層

  • 膨大な断片記憶の引き出しを漁る

  • 「あれ…そんな話どっかで聞いた…あったようななかったような…」が発動

  • 記述の雰囲気・文体で「らしさ判定」をしに行く

  • 条文照合より “印象照合” が勝つ
    →結果、判断に5~20秒揺れる

心理状態は「不安+探索」。
=記憶依存判定。

③ 箸にも棒にも掛からない層

  • 条文類型・構造知識の座標が無い

  • そもそも本文を精読していないので
     「労基41②の除外がどの世界で意味を持つ話か?」の整理がない

  • 「それっぽい」文章はとりあえず正しそうに見える
    または逆に「知らないから誤り」の運ゲー

心理状態は「判別不能 →ギャンブル」
=文章表面処理。


この1肢で露呈するもの

  • 合格者:条文世界の関係性モデルがある

  • 伸び悩み:断片を束ねる技術が弱く、アドホック検索型

  • 最下層:文面判別しかしていない


最重要な指摘(修羅の本質)

合格者は「条文に存在していない情報」を拒否する免疫がある。
伸び悩み層にはまだそれが無い。
最下層は免疫概念自体が存在しない(未生物)。

社労士試験は「何が書いてあるか」と同じくらい
何が書いてないかを即時識別できる能力が差を決める。

ここが「真の理解型」の分岐点。


 
このブログを活用しているあなたであれば、記事の内容が「加速剤」になってますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「安全衛生委員会」を整理しました。

また、自分の地力を見極め、現時点でまずは果たすべき正しい努力をせよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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