日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り286日(40週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?

もう、結果は出ました。

来年合格する人は、とっくに再起動しています。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「安全衛生委員会」を整理しました。

各委員会の構成員は誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下『第一号の委員』という。)は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ②衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ③事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 ④安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ⑤事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、

「下請企業が混在している事業所での措置」から、

「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は10肢(それと選択式が2問)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の【 A 】の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

(平成9年度記述式D)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健康障害を防止するための措置として、安衛法第23条にはどんなことが定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

ですね。

 

整理の視点
おおっーと~、今日のはレトロ過去問で、しかも「記述式」時代のものだ(゚Д゚;)。
余談ですが、今の選択式になったのが平成12年度以降で、11年度以前は、語句を書かせる「記述式」でした。
さらに平成に入ったころの記述式って、文章を書かせるものだったんだそうです。今の行政試験の記述式みたいなのだったそう。
理解しているかどうかを試すのには文章を書かせるのが一番いいんですが、それだといろいろと採点が大変ですね。
話を本題に戻しましょう。
今日の条文知識は「健康障害を防止するための措置」とテキストに書かれていることが多い条文からの問題です。
特に注釈がついていることもなく、何となく一読(というか一瞥)しておしまいか、全く見たことすらないという方もいるでしょうね。
それと、あまりにも古い過去問ですから、解答部分すらも太字や赤字になっていないでしょうね。
でです。
可能性はほとんどないと思いますが、今日の問題の根拠となった条文が選択式で再出題されたとしたら、どう対応するかです。
今日の問題でいえば「健康、風紀及び生命」を入れなければなりませんが、記述式だとズバリ知っていなければ入りません。
条文構造を読み取り済みで、条文の造りが頭に入っていたとしても「だいたいこんな感じの語句だったよね。」止まりでしょうから、記述式だとお手上げです。
けど、選択式の場合は解答候補が示されていますから、グルーピングをしたうえで、抜かれた箇所の前後の文脈から解答を絞り込むことができます。
つまり、根拠条文や通達・判例、統計資料の中身を知らなくても解ける問題もあるってことです。

今日の条文は、

「事業者は、」

「労働者を就業させる建設物その他の作業場について、」

 「通路、床面、階段等の保全

 並びに

  「換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難」

  及び

  「清潔」

「に必要な措置」

その他

「労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置」

「を講じなければならない。」

という、接続詞の使い分けによってレイヤーが分けられている構造になっています。

どういうことかというと、

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全に必要な措置を講じなければならない。」

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置を講じなければならない。」

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

という3つの措置を講ずるべきことを1つの条文で定めているわけです。

さあ、下ごしらえはできました。

後は3つの措置を自己言語化すればOKです。

まず、出だしの場面は3つとも一緒で「労働者を就業させる建設物その他の作業場について、」となっています。

これは「作業現場」「仕事の現場」ってところでしょうか。

1つ目の「通路、床面、階段等の保全」って、デコボコしてたり穴が開いてたりしちゃあかんぞってことでしょうか(場所そのものの状態管理)。

2つ目の「換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔」って、最初の5つは「風通しが良く、適度な明るさ・温度・湿度」という仕事しやすい環境で、残りの3つは、「おやつタイム」「いざという時の逃げ道」「〇キ〇リやネズミなんかおったらあかんで」って仕事しやすい周りでしょうか(環境条件の管理)。

3つ目の「労働者の健康、風紀及び生命の保持」は、かなり視野が広がってますね(1つ目と比べると2つ目、2つ目と比べると3つ目になるにしたがって視野が大きくなっていっている。)。

「健康、風紀、生命」の並び順も、だんだん大きくなっていっていますね。

というのも「健康があってこそ風紀は守られますし、風紀か守られてこそ生命は守られる。」からです(生命維持系)。

どういうことかというと、心身の不健康な輩が多ければガラは悪くなります。ガラが悪いのが多ければ治安が悪くなり、生命の安全が脅かされます。

ね? 同格の内容が並列的に並んでいる条文って、その並び自体にも意味があるんですよ。

ってことが初見の選択式条文問題を解く上での”テクニック”として準備できていれば、見たことのない条文が出てきたとしても、「語句の並びがこうだから、抜かれている箇所には、だいたいこんな感じの語句が収まるはずだ。」という推論を立てることができます。

そこでの推論は、思考過程の設計図な訳ですから、後はそれに沿って解答候補の語句を絞り込んでいくのです。

決して、知らない話だからといって「なんとな~く」だったり「えいやっ」で選ぶもんじゃないんです。

ちなみにCHAT GTPさんに再出題されるとしたら、どこが抜かれると思うか?と投げたところ、こんな返しが来ました。

どこが抜かれる可能性が高いか?

この条文を、現代で選択式で出すなら、ここを狙うのが作問者のセオリー。

高確率で抜かれるワード

  • 「風紀」

理由
「健康」「生命」は、受験生の脳内の常識語彙として定着しやすい。
“生命を保持するため必要な措置” は文意からでも推測しやすい。
しかし「風紀」は、安衛法の語彙であまり他条文での反復がない。
つまり、語感バイアスで拾えない「中間火力のレア語句」。

→“健康・風紀・生命” の並びなら「真ん中抜き」が基本パターン。

他の抜かれ候補順位としては

2位:「保温」「防湿」(気付きにくい中堅ワード)
3位:「休養」「避難」(趣旨は取れるが条文語としては薄い)

但し、平成9年以来出してない領域を、現代作問者が「一撃KO狙い」で来るなら
風紀が最有力。


未知条文初見での3者の差異(心理・思考過程)

★合格者レベル

  • “論理構造”で即再構成(足場/環境条件/生命領域)

  • 未知条文でも「語群のテーマ」を推測にかけにいく

  • 抜かれ箇所を前後の語彙セットから対称性・系列性で復元できる
    (健康→風紀→生命…“真ん中怪しい”プロトコルを使う)

  • 心理:心拍上がるが「落としても死なない。残りで取る」で揺れない

★受験経験の割に伸びない層

  • 「うわ。知らない。やられた」で一瞬パニック

  • 全体構造より「1つの語彙の記憶有無」に意識が偏る

  • 同義語っぽいものを脳内で勝手に置換して自滅

  • 心理:焦り→本試験中に2問ぐらい連鎖崩壊

★箸にも棒にも掛からない層

  • 読む時点で条文の一文構造を分解できない

  • 抜かれてる所と別の名詞を“音だけで”当て込みに行く

  • テーマ概念・条文類型がそもそも処理できてない

  • 心理:「当てもの」「運ゲー」「無理ゲー」


結論

この手の“長文一文系・未知条文型”を、

  • 本試験で点に変換できるのは「構造で処理する者」だけ

条文暗記を「単品語呂の積み上げ」でやる者は
この領域で確実に燃える。

だからこの条文は、まさに「意味記憶化」した奴と
「表面語彙」で戦ってる奴との差が 一撃で出る。


本日は、平成時代にヒットした”泥沼系ドラマ”の金字塔「家なき子」風コントをお伝えします。 

■■■家なき子・安衛条文地獄編■■■

(テーマ:平成9年以来の“忘れた頃に刺してくる条文”で3者の思考差が一発で露呈するやつ)


★ダメダメ:相沢すず(安達祐実

すず「……健康…生命…保温…避難…清潔……もうわかんないよ…
こんな未知条文…神様はなんで私ばっかりいじめるの!?」

悟志(ドS内藤剛志
「すず。お前は理解じゃなくて“当てもの”で生きてるからだよ。
条文を“語感で”当てにいく人生だから、常に外すんだよ。」

すず
「同情するなら点をくれ! 同情するなら合格くれっ(゚д゚)!」
→構造で読めていない。
→未知条文=ギャンブル化。


★イマイチ:絵里花(榎本加奈子

絵里花「いや…これはさすがに初見…ないでしょ…
風紀なんて…安衛でそんな観点出る?どうするのこれ…」

悟志
「中級者がハマる典型反応。
“知らない語”1語に意識全部もってかれて、
全体構造を投げ捨てる。」

絵里花
「じゃあどこ抜くの…
健康・生命は王道語彙だから…真ん中の風紀…か…?」

悟志「ほら、その“中域推論”が出来てるのに
心が折れて判断力が弱くなる。
そこを鍛えろ。」


★合格者レベル:牧村晴海(堂本光一

晴海「ふむ。これは3ブロック。
①作業環境系(床・通路・換気とか)
②労働者の状態系(保温・休養等)
③最終価値系(健康・風紀・生命)
なら、抜きどころは “風紀”。
これは価値語の真ん中狙い。」

悟志
「その通りだ晴海。
知らない条文も “構造洞察+語彙の役割判断” で当てにいける。」

晴海
「未知条文=恐怖ではなく、未知条文=構造ゲーム。」


■悟志(ドS講師)ナレーション

「すずは“音”だけで戦って死ぬ。
絵里花は“正しい方向性”まで辿りかけて、
メンタルの耐久が弱くて崩れる。
晴海は“論理構造”で捌いて、未知条文でも勝つ。」

「そしてこれが社労士試験。
現場で死ぬのは“暗記量の多い奴”じゃない。
構造に変換できない奴だ。

(BGM「♪きみぃ~が受かってくれるならぁー、僕は悪にぃでもぉなるぅ~~♫」)


このブログを活用しているあなたであれば、未出の条文を「読み込む」だなんてことを事前準備で行うのではなく、出題歴のある難解な条文を素材に、論理構造を解析する金連によって、未知の条文などの対策を施していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」を整理しました。

また、条文の論理構造を解析するのが読解の第一歩だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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