みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り286日(40週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?
もう、結果は出ました。
来年合格する人は、とっくに再起動しています。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安全衛生委員会」を整理しました。
各委員会の構成員は誰でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下『第一号の委員』という。)は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
②衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
③事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
④安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
⑤事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、
「下請企業が混在している事業所での措置」から、
「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は10肢(それと選択式が2問)、
「元方事業者の講ずべき措置等」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、
「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の【 A 】の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
(平成9年度記述式D)
この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健康障害を防止するための措置として、安衛法第23条にはどんなことが定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日は、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」を整理しました。
また、条文の論理構造を解析するのが読解の第一歩だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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