みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
メリークリスマス!
毎日、ありがとうございます。
世の中は浮かれポンチな方が多いですが、構わず勉強していますか?
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り243日(34週と5日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約700時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日はメインシリーズはお休みです。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険給付の一時差止め」を整理しました。
どんなときに保険給付の一時差止めがなされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険給付を受ける権利を有する者が、
①正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、
②又は受診命令等に従わないとき」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
労災法の振り返り
労災法は横断整理の宝庫
昨日まで労災法の論点整理をしてきましたが、いかがだったでしょうか?
合格発表の後から再始動された方は、講座のスピードとほぼ一緒くらいだったのではないでしょうか。
労災法の保険給付部分は、療養と休業補償に関しては健康保険法と、障害&遺族の年金に関しては国年&厚年と似て非なるところが多いです。
また、給付通則の部分は、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法と似たり寄ったりの論点が多いですし、時効や文書保存の論点は、労基法や安衛法も含めての横断整理に適した箇所です。
初学者の方には「これから学ぶ科目で似たような話が出てくるから、その時に既習の部分と併せて異同を整理してください。」としか言いようがありませんが、
既に受験経験のある方は、全く知らない話ではなく、一度は勉強したことのある箇所ですから、今年向けの教材を出してきて比較対照してしまいましょう。
なぜこんなめんどくさそうなことを言うかというと、先日、個別特訓をしているときに健康保険法の適用除外の論点でどう整理したらよいかという話になったんですね。
その時に雇用保険法の適用除外との比較をしつつ、「労基法で似たようなフレーズが出てくるところって、どこでしたっけ?」と振ってみたんです。
僕はてっきりスラスラと答えられるものとばかり思っていたのですが、その方はしばし「う~~ん。」と唸っているんです。
あなたは、すぐに答えられますか?
ちなみに「日日雇入れられる者」とか「季節的業務」とか「4箇月以内の期間を定めて」といったフレーズが出てくるところですよ。はい、思い出して!
………、
「解雇予告の例外」という論点ですね。
4つの場合がありますが、それもスラスラアウトプットできますか?
また、さらに例外の例外もありましたね。すぐに言えますか?
話を戻しましょう。
僕自身、初学者の頃はこんな質問をされてもチンプンカンプンでした。「なんかそんな話はあったよなー。」くらいの感覚です。
で、それぞれの内容を思い出そうとしてもさっぱり出てこないんです。
なので、「やばい! このままじゃ受からん!!」って思いました。
幸い、ししょーの「7点アップ」講座を受けた後だったんで、初受験の前1か月半くらいの期間はひたすら過去問を解きつつ、似て非なる箇所の異同のチェックを自分だけが見て分かる簡単な表を作って記憶していました。
その甲斐あってか、模試で択一30点すらとったことがなかったのが、本試験では36点(合格点は44点)を取ることができました。
もちろん、合格点には程遠い結果ですので、決して自慢できるものではありませんでしたが、本試験の問題を解いたときは「何となくこれ。」みたいな解き方はしませんでしたし、「このやり方をやりきったら合格できる!」という手ごたえは感じました。
そこで2年目は、過去問を解くときには「論点は何か?」という読み方に変え、本試験に持っていく知識は、ブログに書いているような自分の言葉で置き換えたものを準備しつつ、似て非なるところはテキストの余白にとにかく自作の比較表を書き込んでいました。
手間はかかりましたが、似て非なるところのどこが一緒で、どこが違うのかが自分の中で整理できたのが大きな自信になりました。
そのため、問題文の読み違えはなくなりましたし、解答のスピードや正確さもアップしました。
その結果、2回目以降は安定して択一の合格点を取れるようになりました。
また、最短最速勉強会の講師を務めるようになって、受験生さんにもこのやり方を伝えてみたところ、毎年の合格者を輩出できているので、このやり方で間違いはないんだろうなという手ごたえはあります。
例えば、労災の療養補償給付と健保の療養の給付の内容の違いってどんなものがあるでしょう?
はい、思い出して!
………、
療養補償給付は、療養の支給(現物給付)と療養の費用の支給(金銭給付)に分かれているのに対し、
療養の給付は、療養補償給付のうちの療養の支給にほぼ相当しますが、移送に関しては「移送費」という別の保険給付になっていますし、療養の費用の支給に関しては「療養費」という別の保険給付になっていますよね。
もちろん、療養補償給付は業務上の事由による疾病又は負傷に対して行われるのに対し、療養の給付が業務外の事由による疾病又は負傷に対して行われるのは言うまでもありません。
なのでこの問題は、比較整理をしていたら瞬殺ですよね?
「療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。」(平成20年度問2D)
この問題を「えぇ~とぉ。」なんてもじもじしながら考えているようでは、合格はおぼつきません。
むしろ、この問題を解くことで、療養補償給付と療養の給付との異同をチェックできるわけですし、単に、移送に関しては健保法では「移送費」という別の保険給付なんだということだけでなく、療養の費用との関係も整理できますよね。
ただ、その気付きって、独力で気づくのって難しいようです。
どうしても目の前の知識に気が行きがちで、さらに一歩踏み込んで切り口が変えられたときにも問題が解けるようになる準備までは独力ではできないでしょうし、分かりやすい予備校の講義や見やすいテキスト・資料を眺めていても、そんな話はまず出てきません。
その点、個別特訓では、択一の伸びがイマイチの方向けに過去問の読み方、使いこなし方、暗記に走らない記憶をするための工夫、記憶するときのポイントはどこかなど、予備校では伝えきれない痒いところに手の届く指導をしています。
自力で勉強するのもいいですが、水先案内人がいた方が時間と労力の節約になると思いませんか?
いきなり個別特訓を勧めるわけではありません。
まずは、下記のアンケートにお答えいただいて、無料の勉強方法相談にお申し込みください。
今日のまとめ
今日は、労災法の振り返りをしました。
また、似て非なるところの整理をするメリットについてもお伝えしました。
今日で労災法はおしまいで、明日から雇用保険法に入ります。
苦手だっていう受験生さん多いですよね~。
少しでも苦手意識が軽くなるような記事を書きますので、お楽しみに!
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fukufukusimpleさん、読者登録ありがとうございます! 来年の必勝のために頑張っていきましょうね!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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