みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。
科目は「雇用保険法」です。
みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。
記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。
合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。
ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。
独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。
明後日、開催します!
新型コロナウィルスの影響で、各地で様々なイベントが中止や延期になっているので、正直、どうしようかと悩みました。
ただ、雇用保険を苦手としている受験生さんが多いこと、時期的にテンションが下がり気味で、勉強に身が入りにくくなりやすい時期であることであることに鑑み、開催して元気になってもらいたいという想いの方が大きかったので、開催に踏み切りました。
もちろん、リスクがゼロというわけではないことは承知の上です。
なので、参加するしないは、各自の判断に委ねます。
ただし、普段よりも体温が高めの方、喉に違和感があったり、咳やくしゃみが頻繁に出るなど、体調面に不安があるという方は大事をとって自宅学習をなさってください。
また、参加される方も自主的な判断の下、予防策を十分に講じられたうえで、ご参加ください。
なお、こちら側で体調面で懸念されると判断した方についても参加をお断りすることがありますので、ご了承ください。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り163日(23週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約460時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「保険外併用療養費」を整理しました。
保険外併用療養費の支給額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険外併用療養費の額は、①に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは①及び②に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは①及び③に掲げる額の合算額)とする。
①当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき療養の給付に要する費用の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について減額・免除・猶予等特例の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
②当該食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
③当該生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「療養費」(健保法87条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「療養費」は14肢(類題含めて21肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養又生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。」
(平成17年度問8C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養費の支給額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「療養費の額は、
①当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、自己負担額を控除した額
②及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、
③保険者が定める。」
ですね。
整理の視点
な~んか、どこかで見たような言い回しですね。
要は、療養の給付には該当しない療養や食事療養又は生活療養の費用から自己負担額等を差し引いた額を基に保険者が定めた額を支給するということですね。
実質的には療養の給付等が行われたようなものなのですが、単純に引き算をした額が保険給付として支給されるではなく、最終的な額は保険者が定めるということです。
ちなみに、昨日まで整理してきた入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費とは異なり、療養費は金銭給付です。
やむを得ず保険医療機関以外で療養を受けた場合の費用を償還払いしてもらう仕組みだからですね。
なので、国外で医療を受けた場合の送金はどうするかとか、為替レートはどうするのかといった話が出てくるんですね。
それと、他の科目の復習も兼ねて、医療に関する保険給付で、健康保険法の療養費に相当するような緊急避難的な医療を受けた場合の保険給付って、ありませんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
労災保険法の療養補償給付のうちの「療養の費用の支給」ですね。
労災の療養補償給付は「療養の給付」と「療養の費用の支給」とに分かれていましたが、健康保険の方は、「療養の給付」と「療養費」は別の保険給付だというのはよろしいですね。
では、「療養の費用の支給」と「療養費」の支給要件の違いは区別できていますか?
はい、思い出して!
………、
「療養の費用の支給」の支給要件:
「①療養の給付が困難である場合
②療養の給付を受けないことに相当の理由がある場合」
「療養費」の支給要件:
「①療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難な場合
②保険者がやむを得ないと認めるとき」
でしたね。
①の言い回しが違うのは、労災の方は、医療の保険給付が「療養の給付」しかないのに対して、健保の方は「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」は「療養の給付」に相当する保険給付を含んでいるからですね。
②の言い回しも微妙に違いますね。ニュアンスとしては「相当の理由」>「やむを得ない」です。
健康保険の保険医療機関であったとしても労災病院の指定を受けているとは限らないので、絶対数が【労災病院<保険医療機関】ですから、労災の方が緩めの表現なんでしょうね。
で、何でこんな言い回しの話を持ち出したかというと、選択式対策が念頭にあるからです。
選択式は語群から適切な語句を選んで解答すればいいので、一見すると簡単です。
ですが、キーワードがうろ覚えだと、似たような表現が語群に用意されていると途端に難問化してしまいます。
例えば、令和元年度の健保法選択式のこの問題、
「1 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の【 A 】全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」
【 A 】に入る語句は、語群を見なくても思い出せますか?
………、
ちなみに解答の候補となる語句は、
(1)3月31日における健康保険の
(2)3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(7)9月30日における健康保険の
(8)9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
です。
正解は「(8)9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」なのですが、何となく「9月30日」とだけ覚えていた方は難儀したのではないでしょうか?
では、正解の通りのフレーズで記憶していないと問題が解けないかというと、そうではありません。
令和元年度の健保選択式【 A 】の箇所は、択一では過去20年間で4回、直近10年間でも2回出題歴があるメジャーな論点です。
しかも特例退職被保険者の標準報酬月額の決め方と微妙にフレーズが異なる箇所なので、比較の視点で整理するときに表現の違いまで気を配って知識化する必要がある話です。
話を療養費に戻しましましょう。
労災の「療養の費用の支給」と健保の「療養費」の違いを区別して記憶した方がいいということがお分かりいただけたかと思います。
「療養の費用の支給」は「相当の理由」。「療養費」は「やむを得ない」とき。
違いの理由は、受け入れ可能な医療機関の数が労災病院の方が少ないため、療養費の場合と比べると若干ゆるい方が合理的だから。
似て非なるものを比較するときは、今日のように表現自体の違いに注意を払いましょうね。
今日のまとめ
今日は、「療養費」を整理しました。
また、他科目の類似項目の比較のコツについてもお伝えしました。
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