みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
メリークリスマス!
毎日、ありがとうございます。
昨夜はクリスマスと勉強の両方を楽しめましたか?
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り242日(34週と4日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約690時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は労災法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。
「傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。」(平成29年度問2D)
では、この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「傷病補償年金の受給権者の障害の程度の変更があった場合にはどうなるか?」
ですね。では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「所轄労働基準監督署長は、傷病補償年金の変更に該当する場合には、職権で、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。」
でしたね。
傷病補償年金に関しては支給開始についても、変更についても職権によるってことですね。
なお、この問題は平成20年度問3Bのこの問題を検討していれば、悩まずに解けますね。
「傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。」
同じ論点ですよね。
あなたは、振り返りがてらの平成29年度の問題を解いた後、論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「目的・管掌・雇用保険事業」から「目的」(雇用法1条)と「管掌」(雇用法2条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「目的」は2肢(それと選択式が2問)、
「管掌」は7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「1個」の知識、
「管掌」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。」
(令和元年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険の事務に関する権限の委任はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主が行う手続:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。
②受給資格者等が自ら行う手続:その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長
③受給資格者証を滅失したとき&日雇労働求職者給付金の支給に関する手続:その者の選択する公共職業安定所の長。」
ですね。
整理の視点
今日の論点知識は、雇用保険法81条1項2項の規定、そして雇用保険法施行規則1条の規定により、厚生労働大臣→所轄都道府県労働局長→(所轄)公共職業安定所長と権限委任されているという話です。
条文を素で読むとわっけ分かりません。なので、過去問レベルで出題されたものを整理した状態で論点知識としました。
労災法のときにも書きましたが、管轄の論点は、そのまま手続、すなわちどこに届出をしたらよいのかという論点と直結します。
ただ、雇用保険法の場合、そんなに入り組んだ感じはありません。
論点知識でも書いたような割とスッキリしたものです。
まず、①。一般に「所轄」職安といわれます。
雇用保険法上は「所轄」という言い方はせず、「事業所の所在地を管轄する」という言い回しです。これを俗に「所轄」と呼んで②③と区別しているんだくらいに覚えておけばOKです。
理屈的には当たり前のことです。事業所を管轄する職安に手続するのよ~というだけです。
注意が要るのは、雇用継続給付はいずれも受給権者が行う手続ですが、「事業主を経由して」という造りつけなので、届出先は所轄職安です。
次に②。これも当たり前です。雇用継続給付を除いた失業等給付は受給資格者等が自ら手続きをしなければならない保険給付(教育訓練給付は在職中でも可能。)ですから、わざわざ、所轄職安に出向くなんてめんどっちぃです。
なので、住所地管轄職安になるんです(例えば、勤めていた会社が大阪だったけれど、住まいが京都なんてときにいちいち離職票を持っていったり、28日ごとの失業の認定のために大阪に出向くのってめんどくさいですよね。)。
さらに③。これも当たり前で、受給資格者証がなければ失業等給付は受けられませんので、緊急事態です。なので、最寄りの職安に駆け込む必要があります。
また、日雇さんも現場仕事を転々としたりしているわけですから、最寄りの職安で失業に認定を受けるのが合理的です。
どうしても管轄や届出の論点って暗記モノっぽく感じますが、できるだけ理屈めいたものをバックにした記憶をした方がストレスは少なくて済みます。
また、転職経験があったり、経理や総務のお仕事の経験がある方は、ハローワークに行かれたことがあるでしょうから、その時の経験と受験知識を結び付けて記憶するとストレスが少なくなりますよ。
僕自身、2回目の受験のときは教育訓練給付金の講座を受講して、自分で手続しましたから、教育訓練給付の論点はめっちゃ頭に残りました。
あなたは、どうやって雇用保険法を身近な知識として吸収する工夫をしていますか?
なお、目的条文の読みこなし方は、去年の記事で書いていますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「管掌」を整理しました。
また、雇用保険法は自分事として情報を整理&記憶すると楽ということについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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