みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。
定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)
令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。
講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。
当てて答えていただくスタイルなので、受験生さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。
また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。
それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り256日(36週と4日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約730時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「二次健康診断等給付」を整理しました。
二次健診等給付の支給はどこで行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から「年金の端数処理と支給期間」(労災法9条)「死亡の推定」(労災法10条)「未支給の保険給付」(労災法11条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「年金の端数処理と支給期間」は5肢(類題含めて7肢)、
「死亡の推定」は2肢(類題含めて3肢。それとまるっと1問)、
「未支給の保険給付」は5肢(類題含めて10肢。それとまるっと1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金の端数処理と支給期間」は「3個」の知識(1つは細かい話です。)、
「死亡の推定」は「1個」の知識、
「未支給の保険給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「未支給の保険給付(遺族補償年金及び遺族給付に関するものを除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。」
(平成15年度問2E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族補償年金及び遺族給付に関するものを除いた未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、誰が請求権者となるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「死亡した者の相続人。」
ですね。
整理の視点
かなり古めの過去問なので、クレアール以外の過去問集には載っていないでしょうね。せいぜいテキストの欄外に「発展」みたいに載っているでしょうか。
これ自体、ロジック的には難しくはないので、覚えるのみなのですが、紛らわしい論点がもう一つあるので、それとごっちゃになりやすいんです。
というのはこれ。
「保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。」(平成15年度問2D改)
同じ平成15年度の問2です。
みなさんはどこが違うのかが読み取れていますか?
雑誌の「間違い探し」みたいですが、よ~く見比べてください。
………、
分かりましたね?
そう、同じ「死亡」という事象を扱ってはいるものの、
今日の問題は「未支給の保険給付(略)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、」となっているのに対し、
もう1問は「保険給付(略)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、」となっているところです。
つまり、問われている場面が違うということなんです。
なので、もちろん答えも違ってきます。
前者は「死亡した者の相続人。」であるのに対し、
後者は「死亡した受給権者と生計同一の『配子父孫祖兄』。」となるわけです。
具体的にどういうことかというと、
例えば、業災で労働者Aが負傷して障害等級3級に該当する障害を負ったとします。この場合、障害補償年金がAに支給されることになります。
ところが、受給し始めてしばらくしてからAが亡くなってしまいました。
年金は失権事由の生じた月まで支給されますが(過去問頻出論点ですね。)、2か月分のまとめ払いなので(年金の過去問論点ですね。)、Aの死亡が12月だとすると、12月分は2月の支払期月を待たずに請求できることになり(これも過去問論点です。)、未払いの保険給付が生じることになります。
この未払いの保険給付を請求できるのは、「保険給付(略)を受ける権利を有する者(労働者A)が死亡した場合」ですので、Aと生計同一の「配子父孫祖兄」ですね。
ところが、このAと生計同一の「配子父孫祖兄」も、未支給の保険給付を請求せぬまま亡くなった場合にどうすんの?というのが、今日の1問です(「未支給の保険給付(略)を受ける権利を有する者が死亡した場合」ですからね。)。
ほんのちょっとした表現の違いですが、全く別物だということがお分かりいただけたでしょうか?
で、僕自身、お恥ずかしながら、初学者のときはこの違いが全く区別できませんでした。
「何で、こっちは、 生計同一の『配子父孫祖兄』なのに、もう片方は相続人なんだ?!」って思っていました。
ひょっとしたら講義の中でコメントがあったのかもしれませんが、多分聞き流していたんじゃないかって思います。
これって、いくら分かりやすい講義を聴いて分かったつもりになったとしても、読みやすいテキストや見栄えの良い資料を眺めたとしても気づかないことです。
思うに、受験回数の割に択一の点が伸びない方は、場面の違いや、「なぜそういう結論になるのか?」というところまで見えていなくて、何となくの知識としてふわぁ~っとやり過ごしているのではないでしょうか?
そりゃ点数伸びませんわ!
残念ながら、予備校の講義は、こうした「痒いところに手の届く」講義はできません。
実際にもがきながら結果を出した人でしか伝えられないことがこういったことなんだと思います。
僕自身は、北村&斎藤先生から受けた効果的な勉強法を自分なりにアレンジして過去問を「味わって解く」ことをした結果、2回目からの受験は択一の合格レベルに達することができました。
過去問を解きながら、「何が違うんだ?」を徹底して分析しました。
そのおかげで、こうしてブログや最短最速勉強会を通じて、みなさんが躓くであろうポイントを解きほぐすことができています。
とはいえ、勉強会やブログでお伝えできることは、ほんの一部です。
個別特訓では、「そういうことだったんか~!」となるお話や山盛りです。
zoomの向こう側の受験生さんの顔がパぁ~ッと明るくなるのが分かります。
その前に、無料の勉強法相談にお申し込みください。
それだけでも、自力で解決できる方は方向性が見えるようになりますからね。
なお、悩ましい論点「死亡の推定」に関しては、去年の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「未支給の保険給付」を整理しました。
また、似たような論点を区別するコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでも
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)
aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。
もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。
その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。
読んでくださって、ありがとうございます。