日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「186日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

どんなときに印紙保険料の認定決定が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が印紙保険料の納付を怠った場合」ですね。

 

 

また、どんなときに印紙保険料についての追徴金が徴収されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が、正当な理由がないにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合」ですね。

 

 

さらに、印紙保険料についての徴収金の額はいくらでしたっけ?

 

………、

 

「認定決定された印紙保険料額(1,000円未満切り捨て)の100分の25。

 ただし、未納の印紙保険料が1,000円未満のときは徴収しない。」

ですね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「労働保険事務組合」(徴収法33条)と「報奨金」を整理します。

 

「特例納付保険料」は飛ばします。

このテーマは、法改正に伴っての出題なので、再び出題されるかは微妙ですね。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「労働保険事務組合」の箇所は以下の小見出しに分かれていて、

「労働保険事務組合」の過去問は1肢、

「労働保険事務組合の認可基準」の過去問は5肢(類題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」の過去問は3肢(類題含めて5肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」の過去問は1肢(それとまるっと1問)、

「労働保険事務組合の手続等」の過去問は7肢(類題含めて10肢)、

「認可の取消」の過去問は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」の過去問は1肢、

それと「報奨金」の過去問が6肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」(ここになぜか委託可能な事業主の問題が紛れている。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」、

「労働保険事務組合の手続等」は「2個」、

「認可の取消」は「2個」、

「管轄の特例」は「1個」、

それと「報奨金」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

細かく、まんべんなく問われてきていますね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。


A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務」

(平成23年度問4)

 

まるっと1問です。

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「委託できる労働保険事務の範囲は何か?」ですね。

要は、どんなことを事務組に委託できるかということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①印紙保険料に関する事項

 ②労災保険の保険給付の請求手続き

 ③特別支給金の請求手続き

 ④雇用保険の保険給付の手続き

 ⑤雇用保険二事業の手続き

以外の労災保険雇用保険の手続き」

ですね。

 

もっと簡略化するとしたら、

「①印紙保険料に関する事項

 ②労災・雇用の保険給付の請求手続き

 ③保険給付以外の事業の手続き

を除いた労災・雇用の手続き」になるでしょうか。

 

整理の視点

みなさんのテキストには、「事務組に委託できる事務の範囲」と「委託できない事務の範囲」が書かれていると思いますが、

僕は、委託できないものだけを覚えていました。

 

なぜなら、委託できるものとできないものはどちらかの一択関係にあるので、

片方だけを覚えておけば、覚えたもの以外は該当しないと判断できるからです。

 

また、覚える労力を少なくするには、覚える個数が少ない方がいいので、

上に書いたように簡略化した委託できないものを覚えたわけです。

 

もちろん、そうしたまとめ方で、過去問が解けるかの検証はしましたよ。

それで、過去問レベルなら100%解けると判断したので、今日のまとめのように覚えたわけです。

 

ひとつひとつ、委託できる/委託できないと覚えてもいいのかもしれませんが、

覚える量がべらぼうに増えるのと、こんがらがったときに気づくためのスイッチがないので、僕はお勧めしません。

 

一見すると雑なことをしているようでも、

表に出ないところでは、工夫をしているんですね。

 

そして、省エネした労力は、繰り返し思い出すことに注力していました。

 

みなさんは、どのようにして、覚える労力を減らしていますか?

 

報奨金は、平成30年度に出題されたので、今年は出ないんじゃないかな。

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合」「報奨金」を整理しました。

また、覚える量を少なくする方法とメリットもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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