日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り189日(27週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約540時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

 

印紙保険料が認定決定されたときの納付先はどこで、納付方法は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に

 ②現金で。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」から「労働保険事務組合」(徴収法33条)、「報奨金」(報奨金令)を整理します。

「特例納付保険料」は飛ばします。

言葉の定義と概要をまず自分のものにして、余裕があれば過去問を検討して論点知識化しておきましょう。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「労働保険事務組合」は小見出しで枝分かれしていて、

「労働保険事務組合」は1肢、

「労働保険事務組合の認可基準」は5肢(類題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は4肢(類題含めて6肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」は2肢(それとまるっと1問)、

「労働保険事務組合の手続等」は9肢(類題含めて12肢)、

「認可の取消」は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」は1肢、

それと「報奨金」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」の知識(5肢中3肢は次の「委託することができる事業主」の論点です。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」の知識、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の手続等」は「5個」の知識、

「認可の取消」は「2個」の知識、

「管轄の特例」は「1個」の知識、

「報奨金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。」

(平成19年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働保険事務組合になることができる主体は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

中小企業等協同組合法事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

復習の意味で「又は」「その他の」の法律用語的な意味を確認しておきましょう。

 

「又は」は「若しくは」と同じく選択的接続詞として使われ、共に英語では「or」を用います。

ただ、「又は」は大きな接続に用い、「若しくは」は小さな接続に用いると説明されます。

例を挙げると、「A若しくはB又はC」という条文の表現があった場合、AとBは同格の並列、ABのグループとCが同格の並列の関係にあり、CはABのそれぞれとは大きな概念であるということになります。

 

「その他の」は「その他」と非常によく似ていますが、意味合いが全く異なる接続詞です。

「その他の」はその前に列挙されるものが直後に来るものの具体例であるのに対し、「その他」はその前に列挙されるものと直後に来るものが並列の関係にある点で違いがあるんでした。

例を挙げると、「A、Bその他のC」とあれば、ABはCの具体例を意味し、「A、Bその他C」とあれば、ABCは同格の並列関係にあることになります。

 

なので、今日の論点知識である「中小企業等協同組合法事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)」は、

中小企業等協同組合法事業協同組合又は協同組合連合会」の部分は、

「事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)」の具体例なんだということが読み取れます。

ということは、今日の論点知識を覚えやすく加工するのであれば、こんな感じになるでしょうか。

「Q:労働保険事務組合になることができる主体は何か?

 A:事業主の団体又はその連合団体。法人でない場合は、代表者の定めがあるもの。」

わざわざ「中小企業等協同組合法事業協同組合~うんぬんかんぬん」というフレーズは覚えなくてもよさそうです。

過去問で、この部分の正誤判断をさせている問題はありませんし、徴収法は選択式がありませんから、「この部分が抜かれたらチョット怖いな。」という心配が要りませんので。

 

どうです? テキストの読み込みなんぞをしていて、こういった問題を解くために必要な情報を選別できていますか?

僕はテキストを読んでも意味がないと言っているのではありません。

読み込みと言いながら、ただ字面を目で追うだけで勉強した気になっていたり、何回も読めば頭に入るだろうといった効率の悪いことをしていても意味がないと言っているにすぎません。

過去問を解いて、テキストで内容を確認すること自体は、僕もやっていました。

ただ、いかに限られた時間内で問題が解けるようになるためには、どんな読み方をしたらいいのかや、情報の加工をどうコンパクトにしたらいいかの研究はくどいくらいにやりました。

結局、自分が納得した内容や覚え方をしない限りは、記憶に残らないですから、自分が気分良く勉強するための工夫をしたということなんです。

私たちが受けてきた学校教育の中で教わってきた勉強法というのは、アンダーラインを引くであったり、教科書を何度も読むであったり、ノートに書き出すだったりしましたが、残念ながら科学的には効果が薄い方法として証明されているものばかりです。

テキスト読みひとつとっても技術が要ります。それを身に付けて読むのと、従来通りのやり方とでは、同じ時間を費やしたとしても、知識の定着や問題への対応能力は格段に違います。

あなたは、効率のよい勉強法を取れていますか?

不安であるならば、僕の無料勉強法相談を受けてみるのも一つの手ですよ。

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今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合の認可基準」を整理しました。

また、効率よくテキストを読みこなすコツについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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