日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅥ~合格者脳はこう考える~選択式①(労基・安衛/労災)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日から11回に分けて、本試験問題をざっと解いてみて、「合格者レベルならば、本試験会場で、どのような思考を辿るか?」というのを記事にします。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については、法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

今年はどんな問題なのか、ウデが鳴ります(とはいえ、内心ビビってます('Д')。)。

 

【もくじ】 

 

労働法科目選択式①

初日は選択式の労働法科目から2つ。

 

労基・安衛

まずは、労基・安衛。

出題形式は、ほぼ固定化したといってもいいでしょうか。条文まんまと、やっぱり最高裁判例が出ましたが1点分だけですか。

ABは、付加金か。平成24年度問1Eの焼き直し。秒殺。必ず得点しなければならない箇所なんだけど、10年分の過去問しかやってない方だとキビシイかも。

Cは、東邦学園事件の最高裁判例ね。平成22年度選択式Cの焼き直し。秒殺レベルと言ってもいいんだけど、一応、解答候補は⑤⑥⑪⑳。

労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が【 C 】場合に限り、公序良俗に反するものとして無効となると解するのが相当である。」となっているから、

労基法第65条の趣旨である産前産後休業の保障を脅かすような場合に公序良俗違反で無効としますよっていう話の流れ。

ってなったら、これをズバリ指摘している⑥以外には選びようがありません。

⑤は、この判例での争点が労働者の仕事と生活の調和の話ではないから論外。

⑪は、労基法のどれでも当てはまる話なので、広すぎて意味をなさない。

⑳も⑤と同じで、争点とはずれた話なので論外。

Cで失点したのなら、普段の勉強も試験への臨み方もイチから叩き直した方がいいレベル。必ず得点しなければならない箇所。

ここで3点確保できちゃいましたね。

Dは、直接の出題歴がなく、かすっている過去問もありません。

じゃあ、お手上げかというとそんなことは全くなく、

「作業環境管理、【 D 】及び健康管理並びに労働衛生教育の~」という語句の並びに着目してグルーピングを施せば、解答候補は末尾に「管理」がつく④⑨⑰⑲。

ここでのテーマは、職場における労災が起きないような快適な環境づくりの話なのですから、④以外にはあり得ません。

⑨は、生産性の話だから話がズレる。

⑰は、具体的過ぎで、前後の一般論的な語句の並びから浮き上がるので不適。

⑲は、環境というより労働条件なのでやっぱりズレる。

合格者レベルの方であれば得点できる箇所。

Eは、令和元年度問9の焼き直し。秒殺レベル。必ず得点しなければならない箇所。

 

今年の労基・安衛の選択式は、簡単でしたね。

3点確保は容易ですし、4点以上も得点できますから、総合点で涙を呑まないようにするために更なる加点ができる難易度でした。

基準点割れは論外。普段の勉強と本試験での問題の解き方が根本的に間違っています。

労基・安衛選択式で救済? なんだそれわ(。´・ω・)?

 

労災

ほぅ、今年も最高裁判例を混ぜてきたか!

A・Bは、平成19年度問6Cの焼き直し。秒殺レベル。必ず得点しなければならない箇所なんだけど、10年分の過去問しかやってない方だとキビシイかも。

Cは、直接の出題歴がなく、かすっている過去問もありません。テキストにも載ってないですね。

解答候補はグルーピングするまでもなく①②③④。

「長期」だから①は外れるとして、残りの絞るための取っ掛かりが全くない。

1・2級というかなり重い障害や傷病の家族を長年お世話した後に看取ったっていうものなのは読み取れますが、それでも数字を絞り込めません。

一番長い④にして当たれば御の字ってところでしょうか。

失点してもやむを得ない箇所。

DEは、平成29年度問7Bのプチ応用と焼き直しのハイブリッド。

Dは、

「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を【 D 】するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。」

の箇所から、労災法の保険給付と労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕との関係性について述べた部分だということが分かりますね。

これって、社会復帰等促進事業そのものの労災法の位置づけという基本事項が問われている訳で、グルーピングをするまでもなく⑯を選ばなくてはなりません。

念のため、他の解答候補を切るとしたら⑤⑪⑮ですが、

⑤はあり得ません。社会復帰等促進事業って、保険給付の前提でしたか?

⑪もあり得ません。社会復帰等促進事業って、保険給付の代わりでしたか?

⑮もあり得ません。社会復帰等促進事業って、保険給付のオマケや上乗せでしたか? 上乗せなのは労災就学援護費ではなく特支金ですよ。

答えを知らなくても現場思考で得点できます。

合格者レベルの方であれば得点できる箇所。

Eは、平成29年度問7B焼き直し。秒殺レベル。必ず得点しなければならない箇所。

ちなみに、元ネタの「中央労基署長〔労災就学援護費〕事件」って、今年度向けのドS勉強会では、判旨の全文を読んで、どんな話の流れなのかをワークしましたから、参加した方は秒で解けたはずです。解きながら「あー、あの話か。」くらいに余裕で解けましたでしょ?

 

労災は、Cは捨て問で、残りで3点確保しなければなりませんが、やや難易度は高めのように感じるようではあるものの、過去問の検討が十分であれば、慌てるほどでもないレベルです。

ただし、合格者レベルでの準備でなければ、基準点割れの可能性も大ですね。

「AB必ず取れないといかんってのはキツイっすよ~。」って方がいてもおかしくはありませんが、平成19年度問6Cでズバリ問われている内容が再出題されただけですし、テキストには、出題歴がある印が付いている箇所です。

そういった「死角」を生まない学習をやってきたかどうかの違いが、ダイレクトに点に結びつくような造りでしたね。

その意味では、最近の問題傾向に沿った問題だったのではないでしょうか。

3点確保は、十分に可能。合格者レベルなら4点まで伸ばしてくるでしょう。

満点取れたらラッキーくらいですね。

救済はないでしょう。

 

今日はここまで。

明日は、雇用保険法と労一の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今週末の土曜日(8月30日)に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、当日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和7年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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