日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~選択式①

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日から11回に分けて、本試験問題をざっと解いてみて、「合格者レベルならば、本試験会場で、どのような思考を辿るか?」というのを記事にします。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

今年はどんな問題なのか、ウデが鳴ります(とはいえ、内心ビビってます('Д')。)。

 

【もくじ】 

 

労働法科目選択式①

初日は選択式の労働法科目から2つ。

 

労基・安衛

まずは、労基・安衛。

第一印象。「やっぱり条文知識か。ん?でも選択式で事例で問われるのって珍しいな。」

まずA。論点的には、平成26年度問2Eの焼き直し。

解雇予告手当は、遅くとも解雇する日の30日前までにしなければならないので、9月29日が前日(=1日前)となるように計算して、②の「8月31日」を解答にします。楽勝ですね。幸先いいぞ(^_-)-☆

次にBC。やっぱり最高裁判例。けど、過去問では見たことない事案。

とはいえ、これまでの最高裁判例の問題の解き方と同じように、論点が何かを読みだした後、判旨のロジックをなぞっていけば相応しい語句は選べますね。

論点は「どんなときに転勤命令が権利濫用にあたるか?」くらいでしょうね。

どんな脳作業をしなければならないかを目視で分かるように、設問の冒頭部分を四角で囲み、自分なりに読み取った論点内容を問題用紙の脇に書いておけば、下準備はOK。

で、判旨を読んでいくと、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、」までの部分は、転勤って、使用者の裁量にゆだねられてるんだけど、労働者の生活への影響がデカいから、無制限にできるもんじゃないってことを言っているなと読みます。

ってことは、後に続く文章ってのは、どういった制約がつくかといったことだろうなという予測が成り立ちます。

続く「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が【 B 】 なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常【 C 】とき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」は、いい加減な読み取り方だと2点も失点するので注意力を上げます。

ここでは、

「転勤命令が、

【 B 】なされたものであるとき

若しくは

労働者に対し通常【 C 】とき等、」の部分が、続く「特段の事情」の例示なわけです。

さらに「特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」とあって意味が取りづらいのを直して、

この「特段の事情」に該当すれば、転勤命令は権利の濫用になるよってことなんだとして、「さて、どんなときに『権利の濫用=やり過ぎ』ってことになるんだろう?」と思考します。

解答候補は【 B 】は、続く語句が「なされたもの」なので、⑧⑨⑩⑲。この中で「やり過ぎ」ってことで、社会一般の観念に照らして「そりゃあかんやろー!」っていう⑨を選択。

さらにいうと、BCを含む文章の前に「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、」とあるんで、業務上の必要性がない場合と同視しうるくらいのヤバさに匹敵するものは⑨しかありません。

【 C 】の候補は、直前に「通常」とあるので⑤⑦⑪⑫。

ここも「やり過ぎ」と言えるものを選ぶんですが、判旨を読み慣れていると⑤⑪⑫は違和感だらけなんですよ。むしろ⑦が一番しっくりくる。

とはいえ、⑤は環境整備といったもっともらしいけど「特段の事情」と言えるかといえば変。

⑪は、特段の事情どころか突き抜け過ぎなので変。

⑫も極端すぎ。

やっぱり⑦ですね。

ここまでで3点確保できるんで、安衛法は気楽に取り組めますね。

【 D 】は択一式令和2年度問10Bの焼き直しなんで楽勝。

【 E 】選択式平成18年度や択一式平成15年度問8Bで出題歴がある条文。ズバリこの箇所が問われたわけではありませんが、目的条文の知識等から⑥は選びやすかったんじゃないでしょうか。

初見判例のBCは少しだけ手間でしたが、3点の基準点は楽勝です。5点満点の方も多いでしょうね。

ここで2点以下の方は、地力不足です。勉強方法が間違っています。

 

労災

ほほう。労災も事例からですか。なになに、ABは、併合繰り上げと加重の複合論点ですね。地味に思考順序を間違えると失点につながりますね。

どういうことかというと、後発の障害を併合繰り上げした後、先発の障害との加重調整を行うのか、個々の後発の障害と先発の障害を加重調整した後に併合繰り上げするのかってことですが、この順序をどうするかという過去問はありません。

ですが、併合繰り上げってのは、同時に複数部位に障害が残ったときの障害等級を決定する話で、加重は時を前後して生じた障害における保険給付額を適正なものにするためのものですから、先に併合繰り上げをした後、加重調整するのが妥当かと思われます(また、そのように処理しないと答えが出ない。)。

したがって、後発の2つの障害である(10級の7)と(12級の8の2)を併合繰り上げし、これと先発の障害である13級の8と加重調整してやればOK。

併合繰り上げは過去問あまたですし、一時金同士の加重調整も過去問あまたですから、計算ミスさえしなければ得点できますね。

10級と12級の場合は、13級以上が2つあるんで、重い方の10級が1級繰り上がって9級(Aの解答=②)になり、元々13級の一時金を受けたのだから支給額は、9級の額(391日分)から13級の額(101日分)を差し引いた「290日分(Bの解答=⑦)」になりますね。

簡単なようで、順序が大事ですね。幸先よく2点ゲット!

次は………、ほー! 労災選択式でも最高裁判例ですか(*´з`)。こりゃプチびっくりだ。なんだか初見っぽいぞ。

ってことは、労基の時と同じ手順ですね。

まずは、論点は何か?ですが、設問文冒頭の部分を四角で囲むのはいいとして、具体的には判旨を読んでみないと具体的には掴みづらそうです。

まずCを含む部分を読むと、

労災保険法(以下『法』という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下『保険関係』という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を【 C 】とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。」とありますんで、ここでは中小事業主の特別加入制度の趣旨の話なんだなということが分かります。あー、択一平成29年度問7Cの論点知識か。どうりで既視感のある判例だ。

ってことで、答えは⑱以外にありませんね。

ここで3点確保なんで、DEはこだわらなくてもいいような気がしますが、念のため。

判旨を読み進めても、しばらくは何の話をしているかが分からないのですが、「同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、」の部分から二元適用事業の話なんだというのが見えてきます(おっと、選択式で徴収法の知識を引っ張り出してきたぞ。これもプチびっくりだ。)。

で、ここでは保険関係の成立云々が述べられているわけですから、【 D 】の入るのは、保険関係成立の前提となるものなわけですから⑲以外に入りません。

最後の【 E 】は、直前の「営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、」の部分から、営業等の事業については事業主が特別加入できていない事案の話であることが分かります。したがって、当然、営業等の事業に起因する保険給付は受けられなくなりますから、⑨しか入りようがありません。

DEは、パッと見、初見の方が多いでしょうから、ビビりそうですが、僕が過去記事でも書いたように、初見の判例問題の解き方で、十分対応できますね。

労災も3点確保は余裕でしょう。5点満点の方も多いでしょうね。

2点以下の方は、論外です! 間違った勉強法は、ドブにでも捨てやがれ(T_T)/~~~ってところです。

 

今日はここまで。

明日は、雇用保険法と労一の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今週末の土曜日(9月3日)に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、3日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和4年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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