みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り195日(27週と6日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。
健保法上、任意適用事業所に加入義務が生じるのはどんな時でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
②①の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。」
(結局、加入義務は生じない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「保険者・管掌」から、
「保険者・管掌」(健保法5・150条)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」(健保法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険者・管掌」は5肢(類題含めて6肢)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険者・管掌」は「4個」の知識、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。」
(平成27年度問8A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんなときに保険者選択届を提出しなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、法第5条第1項及び第6条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
②被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(則第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下『事業所』という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
③②の場合において、当該2以上の事業所に係る日本年金機構(以下『機構』という。)の業務が2以上の年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、②の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。ダブルワークするとなったらお世話になる手続です。
まず①。これが元々の規定。第5条第1項ってのは協会けんぽ管掌、第6条は健保組合管掌の条文です。
で、ダブルワークのときにどっちも管掌となるかというと、そうじゃないってことです。
次に②。ここからが本丸。ダブルワークをしていて、保険者が2以上あるときは1つの管掌を選んでねってことですが、保険者が2以上ってのは、例えば、協会けんぽとA健保組合のケースだったり、A健保組合とB健保組合のケースだったり、もっとたくさんの組み合わせだったりします。
この場合、全部の保険者で手続するとなるとめんどくさいので、メインを選ぶって感じですね。
最後の③は、読み違いが起こりやすいでしょうか。
出だしの「②の場合において、」というのは、②の「被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(則第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下『事業所』という。)に使用される場合において、」のことを指しますね。
残りの「保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。」までは含みません。含んじゃうと意味が通じなくなります。
なので、③の頭部分は「ダブルワークをしている場合に、」という意味合いになりますね。
続きはどうかというと、
「当該2以上の事業所に係る日本年金機構(以下『機構』という。)の業務が2以上の年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、」ってのは、ダブルワーク先の適用事業所が共に協会けんぽのときで、それぞれが甲年金事務所と乙年金事務所の管掌になっているような場合ですね。
じゃあ、どうするかというと、
「被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。」ってことなんで、さっきの例でいえば、甲年金事務所か乙年金事務所かを選べってことですね。
これは、同一保険者(協会けんぽ)であっても、メイン手続きをどこでするかを絞ろうってことなんでしょうね。
残ったただし書きは、本文の手続きは、健保組合選択のときはやらんでいいからねってことですね。
ってな内容を最終的に自己言語化して覚えるという主体的な脳作業が残っています。
それをするのはあなた自身。
分かり易い講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を塗り絵したりにらめっこしたりするだけで記憶に残ることなんて都合の良い話はありません。
このブログを活用しているあなたであれば、記事内容を自分なりに咀嚼して覚えるところまでやってますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「2以上の事業所に使用される者の保険者」を整理しました。
また、自己言語化して覚えるところまでやって、初めて勉強したことになるのだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。
もちろん、記事そのものに関する質問及び要望もOKですが、その場合は、記載の訂正や読者さん全体の利益に適うと判断したものだけに限って対応します。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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