みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り177日(25週と2日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「移送費」を整理しました。
移送費の支給額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。」
(3割自己負担なんてのはない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「傷病手当金」(健保法99条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「その他」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金」の小見出しなしは「10個」の知識(ただし、老齢基礎&老齢厚年との併給調整の論点が1つ混じっていますね。)、
「その他」は「1個」の知識(支給要件の問題が1肢含まれてますね。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。」
(平成21年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、傷病手当金の支給はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働安全衛生法第68条により伝染の恐れある保菌者に対し事業主が休業を命じたがその者の症状からして労務不能と認められぬ場合の傷病手当金の請求は、法上労務不能と認められぬので支給しない。」
ですね。
整理の視点
今日のは通達からの問題です。読めば分かりますね。
要するに、伝染病の保菌者であり、事業主によって安衛法に基づく休業を命ぜられたんだけど、本人はピンピンしていて働けないようには見えない時は、傷病手当金は不支給だってことです。
さて、この通達、傷病手当金の何について詳しく述べたものだと思いますか? はい、考えた! テキストチラ見したってズバリの答えなんか書いてませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「傷病手当金の支給要件たる『療養のため労務に服することができないときは、』の解釈問題。」ですね。
通達や最高裁判例ってのは、法令に明示されていない事柄や、抽象度の高い文言の意味合いを詳しく述べたものです。
したがって、法令の何かしらの文言の問題なのだと分かれば、仮に結論を知らなくても推論を働かせることによって一応の判断をすることができます。
これも普段の過去問検討時に「何が問題なんだろう?」と考えることが出発点です。
今日の問題では、傷病手当金の支給要件として「労務不能」があるのですから、単に休業しているだけでそれに相当するわけじゃないんだよってことです。
問題文中にも「その症状から労務不能と認められないときは、」とあるのですから、単に休めといわれて休んでいるだけで、働こうと思えば働ける状態にあるというのは読み取れます。
これに傷病手当金の趣旨たる「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され」るもの(協会けんぽのHPから引用。)ということからすれば、まぁ不支給だろうなというのは思いつきます。
論点の深掘りの際に、いつ何時でも「なぜなぜ?」とする必要はありませんが、通達・判例の学習の際には習慣づけることをおススメします。
これによって、未知のものが出題されたときに「多分、こうだろう。」と予測する能力が身に着きます。
合格者レベルの方が知らないなりに現場思考して、2択に絞った後の肢で得点できるのは、こうした能力も磨いているからです。
それと、問題文中にあった「労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合」ってのの安衛法の規定って、何のことでしょう? はい、思い出した! 安衛法なんて忘却の彼方ですか(´゚д゚`)?
………、
「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。(病者の就業禁止)」
ですね。
なお、伝染病等に関する通達には、こんなのもあります。
「病原体保有者に対する法第1条の適用に関しては、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず伝染病の病原体を保有することをもって保険事故たる疾病と解するものであり、従って病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象になる。」
今日の問題についての通達との違いくらいはざっと読み取っておいた方がよさそうです。
さあ、何が違いますか? はい、考えた! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「上記通達は、保菌者が隔離収容等をされたことによって労務不能かどうかを判断している点で異なる。」くらいでしょうか。
今日の問題の通達は、休めと命ぜられて出勤していないだけの場合ですが、上記通達は隔離までされている場合です。さすがに後者にまで至れば「労務不能」といえますね。
このブログを活用しているあなたであれば、これくらいのことを自己言語化するなんて造作もないですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金」を整理しました。
また、判例・通達は問題の所在を明らかにすると理解と記憶が進むということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。
もちろん、記事そのものに関する質問及び要望もOKですが、その場合は、記載の訂正や読者さん全体の利益に適うと判断したものだけに限って対応します。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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