日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り186日(26週と4日)です。

あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険医療機関等」を整理しました。

保険医療機関の指定があったものとみなされるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について法第64条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第63条第3項第1号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、

「保険医及び保険薬剤師」(健保法64条等)、

「諮問等」(健保法82条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険医及び保険薬剤師」が4肢、

「諮問等」が6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険医及び保険薬剤師」は「3個」の知識、

「諮問等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。」

(平成22年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険医登録の取消しの例外はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、法第71条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの@@規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが@@なくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ@@とがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

 ②保険医又は保険薬剤師(以下『保険医等』という。)の登録の取消が行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとすること。ただし、特別な事情を有する(中略)又は医師、歯科医師若しくは薬剤師(以下『医師等』という。)については、それぞれ取消後5年未満であっても再指定又は再登録を行うことができること。その場合には、あらかじめ保険局長に内議を行うとともに、再指定に係る地方社会保険医療協議会への諮問に当たっては、その理由を明らかにすること。 

・2年未満で再登録を認めることができる場合

次に掲げる地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除き、1⃣については離島の地域のみとする。)に所在する医療機関等に従事する医師等(その登録取消により、当該地域が無医地区等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師等

1⃣離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

2⃣辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地

3⃣山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村

4⃣過疎地域活性化特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域」

ですね。

 

整理の視点

今日のは細かいです。重箱の隅をつつく問題ですんで、豆知識的に「そんなもんなのね(-。-)y-゜゜゜。」くらいで頭の隅っこに置いておけば十分でしょう。

まず①。こっちはおなじみのものです。保険医師等の登録拒否事由ですね。

保険医療機関等の指定拒否事由と似ていますが、こっちは数が少ないですね。

で、第一号にもあるように、前の登録取り消しから5年を経過していない場合には、再登録ができないのが原則です。

また、取り消し事由を列挙した法第81条には例外規定がありませんから、やむを得ない場合に取り消しをしないということは起こりません。

けど、問題文にあるように、登録取り消しにより過疎地などで医療の空白が生じかねません。

じゃあ、そんなときにどうするかが②の内容です。1⃣~4⃣は、いずれも過疎地域ですね。

こういうところでは、5年間再登録を行わないという原則を曲げて、登録取り消し後2年未満で再登録可とするんですね。へぇ~だ。

ってなことくらいであれば、何度も反復想起しなくても、頭の隅っこには残るかと思います。

でね、今日の問題、いわゆる「初見殺し」なんですが、問題文を読み進めると、すんげ~違和感を覚えるんです。

どういうことかというと、

出だしの「保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、」の部分は、過去問論点知識まんまですから「あー、はいはい、そうですね。」と相槌を打ちながら、特に引っ掛かるところなく進みます。

続く「離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、」の部分は、「見たことない話だなー。」と思いながらも「あーそうか『無医村』になっちゃうんだよってことを言ってるのね。」っていう、文の意味合いは読めています。

ところが、結論部分の「これらの取消しを行わないことができる。」を読んだ途端「何じゃこりゃ(?_?)。話が食い違ってんな( ゚Д゚)。」ってなります。

というのも、出だしの部分で「保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、」と述べて、登録取り消し後5年間は再登録しないという原則を述べておきながら、それをひっくり返しているにもかかわらず「取り消ししない。」って話にすり替わっちゃってるんですよ。

「登録取り消し後5年間は再登録しない。」原則に対し、例外を述べるのであれば「登録取り消し5年未満であっても再登録することがある。」としなければ辻褄が合いません。

それが「登録取り消ししない。」なのですから、原則部分では「斯く斯く云々な場合には登録を取り消すものであるが、」となっていなければおかしいんです。

結論部分をなんとな~く読んでしまうと正しいようにも見えるので、その意味で今日の問題は地雷な訳です。

通達から作問するときには、たいてい「正しい」とすることが多い中で、「誤り」を作ろうとしたら、日本語的におかしくなることが多いんです。今日のがまさにそうです。

その「文章自体のつながりの悪さ」をあの緊張感MAXの本試験中に見抜くというのは至難の業かもしれません。

けどね、伸びきったゴムはゴムのしなやかさがないのと同じで、緊張感だらけで本試験問題を解くってのも危険なんですよ。

だとしたら、普段の過去問検討時に、どういった罠の種類があって、それをかわす訓練をしておくことで、本番対応できますよね。

また、全く脳みそに入ってこない問題だったら、その問題が合否を決める天王山のような問題でなければスルーしてもいいじゃありませんか。

このブログを活用しているあなたであれば、初見殺しの問題であっても浮足立つことなく対応できるように準備していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。

また、日本語の文章として辻褄が合わない問題には要注意ということについてもお伝えしました。

  

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もちろん、記事そのものに関する質問及び要望もOKですが、その場合は、記載の訂正や読者さん全体の利益に適うと判断したものだけに限って対応します。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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社労士試験テーマ別勉強会①「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版申し込みフォーム

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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