みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り84日(12週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「労基法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「安衛法、右に同じ:;(∩´﹏`∩);:」
「労災、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」
「雇用保険法、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の6月10日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
労働法の全科目、すなわち、労基~安衛~労災~雇用~徴収~労一の全部を一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等の通勤災害に係る保険給付は例外まではわかったが、保険給付以外の場面での例外(ボーナス特別支給金の不支給)は全然頭の中になかった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、6月8日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、いつから行われ、その撤回をしたときには、いつから支給が開始されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
②①の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
③年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「保険給付の制限」から、
「保険事故を起こした原因による給付制限」(厚年法73~74条)、
「保険料の納入義務違反に関する給付制限」(厚年法75条)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(厚年法77条)と、
「事務手続上の不備による給付制限」(厚年法78条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険事故を起こした原因による給付制限」は小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は2肢、
「相対的給付制限」は4肢、
「保険料の納入義務違反に関する給付制限」は2肢、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は2肢、
「事務手続上の不備による給付制限」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「2個」の知識、
「相対的給付制限」は「2個」の知識、
「保険料の納入義務違反に関する給付制限」は「1個」の知識、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、
「事務手続上の不備による給付制限」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。」
(平成30年度問4イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、どんなときに給付制限としての支給停止が行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容なんですが、どこか違和感を覚えませんか?
(あ、どうでもいいけど、ついつい「違和感を感じる。」って言っちゃうこと、多くないですか? これって「誤用」ではなく「重言」といって、同じ意味のことを繰り返す表現として控えた方がよいものらしいです。例えば「頭痛が痛い。」とか「白い白馬。」のような場合です。とはいえ、ニュースなどでは「被害を被る。」などの重言が見られますんで、あながち間違いではないんですが、言葉を正しく使いこなす必要はありますよね。
ちなみに、以前の記事で、うっかり「足元をすくわれる。」と書いていたことがあって、これは誤用なので「足をすくわれる。」に直したことがあります。「足元」は「見る」ものですね。どうでもいいかもしんないケド(*´з`)。)
話を戻しましょう。
論点知識の柱書の部分には、こんな時に年金を全部又は一部支給停止できるよ~って書いてあって、各号を見ると、
第一号は、第96条第1項の命令違反、又は応答義務違反のときなんですが、これって、
「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」のことで、要は、実施機関からの働きかけに対して受給権者が対応しなければならないにもかかわらず、それを怠った場合です。
第二号は、条文の論理構造がめっちゃ取りにくいです(あーでもない、こーでもないと丸一日格闘してました(;´∀`)。)。
言わんとしていることは、障害等級に該当する程度の障害の状態にある人が年金たる保険給付の受給権を有するか、または第44条第1項の規定により加算が行われている子である場合に医師による受診命令や職員による受診を拒否した場合にはってことです。
具体的な該当者としては、障害者の特例による特別支給の老齢厚年の受給権者や1・2級の障害状態にあることで加給年金額の加算対象である20歳未満の子のことを指します。
第三号は、第二号に該当する者が、故意or重過失、又は医者の言うことを聞かなかったことにより回復を妨げた場合にってことです。
さて、これらの中に、問題文中にあるような「現況の届書を提出しないとき」っていうのはあったでしょうか?
なかったですね。
辛うじて第一号の場面にあたりそうな気もしますが、ここは、文書提出命令に反した場合です。届書の提出は、その命令に基づくものではありません。
となると、問題文に出てくる「現況の届書を提出しないとき」ってのは、支給停止事由ではなく、他の給付制限事由なのではないかという疑問が湧きます。
その答えとなる条文がこれ。
「受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」
「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。」
です。
提出命令に基づくのではない文書提出義務違反の場合の給付制限は、支給停止ではなく、支給差止めってことですね。
文書1つ出さないにしても支給停止となる場合と支給差止めとなる場合とで、場面が異なるんですね。
ってことは、本試験会場に持って行く知識としては、分けないといけないということになります。
なお、給付制限の過去問論点知識は、他の論点と違って、「○○なときはどうなるか?」とするよりも「☆☆となるのはどんなときか?」の方が省エネできます。
なので、今日の問題の場合、できれば、論点の読み出しは「給付差し止めとなるのはどんなときか?」の方がいいんです。ただし、これだと正確な答え知っているありきのようにはなってしまいますが、正しい知識を瞬時に思い出すことを主眼としていますんで、好みによって使い分けるといいでしょう。
それと、支給停止と支給差止めの違いは、スラスラと思い出せられますよね?
はい、どうぞ!
………、
「支給差止めは、差止めの間支給しないことはもちろんだが、差止め事由がなくなった場合には、差止め事由発生時に遡って支給されるのに対し、支給停止は、停止の間支給しないことだけでなく、停止事由がなくなったとしても将来にわたって支給されるのみで、遡った支給はない。」
でしたね。
このことは、直接的に本試験では問われませんが、場面の違いを整理して記憶するための前提知識ですから、疎かにはできませんよね。
このブログを活用しているあなたなら、この程度の「常識」レベルの話は、寝てても言えるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「事務手続上の不備による給付制限」を整理しました。
また、似たような話は似ているというだけでまったく一致するということではないから、場面の違いが何かにめっちゃ注意を払うべきということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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