日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り178日(25週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「傷病手当金」を整理しました。

傷病手当金の支給要件である「労務不能」とはどういう状態でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「健康保険法第99条第1項に規定する『療養のため労務に服することができないとき』(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。

 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

出産育児一時金」(健保法101条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

出産育児一時金」は9肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

出産育児一時金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。」

(平成21年度問3D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「双子等の出産の場合の出産育児一時金の額はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

 ②被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

 ③①の政令で定める金額は、40万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。(以下略)

 ④双児等分娩ノ場合ニ於テハ胎盤数ニ不拘一産児排出ヲ一分娩ト認メ胎児数ニ応シテ分娩費ヲ支給スルコトト致候」

ですね。

 

整理の視点

最後に文語体の通達があって「読めないョ('Д')。」かもしれませんが、これも頭の体操。

①~③は超基本の前提知識。これくらいはスラスラ出てきますよね。

①は「出産育児一時金」の支給要件。双子等の額については全く言及なし。

②は「家族出産育児一時金」の支給要件。こっちも言及なし。

③は①②の額の話なんだけど、双子等の場合については言及なし。

ちなみに本文は、単胎についての額で、ただし書き以下は産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合ですね。

で、本肢の正誤判断に必要なのが④。文語表記を改めると、

「双児等分娩の場合においては、胎盤数に拘わらず、一産児排出を一分娩と認め胎児数に応じて分娩費を支給することと致す候(そうろう)。」

文末の「候」ってのが時代がかっています(意味としては「~でございます。」。)が、要は、子供の数に応じた額よってことですね。そうでなかったら多胎妊娠の場合の費用負担が大変です。

本試験会場に持って行く知識としては以上なんですが、これって、わざわざ覚え込むようなことでしょうか?

僕は自分の既存知識として持っていなかったことや、自分の感覚に反するようなものは覚えましたが、自分にとっての「当たり前」のことは、いつでもその場で再現できると分かっていたので、覚えませんでした。

また、反復想起をすることによって、多くの基礎&基本知識が自分にとっての「当たり前」情報となっていったので、頑張って覚えた量ってのはどんどん減っていきました。

楽ですよ~。思い出そうとしてウンウン唸っている時間が減るってのは。

ただし、当たり前にようにスラスラ出てくるためには、そうなるまでしつこく繰り返し思い出していました。

なお、過去問論点知識の中には、

①今日のように1回見りゃすぐに記憶できるレベルのもの

②何回か反復して思い出してはじめてスラスラと出てくるようになるもの(支給要件や給付内容なんてのはこのレベル。受験経験の割に点数が伸びない方は、ここで躓いていることが多い。)

③何十回と繰り返し、しかも思い出しやすいように加工する必要のあるもの

④現時点ではどうにもならず、他の人に聞くなりして解決した方がよいもの

といったレベルの違いがあります。

過去問データベースづくりである1巡目の過去問検討は、①②は、ほぼ完ぺきレベル、③は6割程度、④は3割程度の完成度であればいいでしょう。

5月以降の2巡目に③④の精度を上げていくイメージで達成度を計っていくことで、ゴール見えない感はぬぐえますし、残りの時間で自分が何をすべきかが明確になりますから、気分的にも楽になります。

さあ、自分なりの難易度設定ってのはできていますか?

どの論点も同じような取り組み方をしてはいませんか?

このブログを活用しているあなたは、きっと、自分の弱点がどこで、今の達成度がどれくらいで、今何をすべきかが分かっていて、毎日の地力アップに励んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「出産育児一時金」を整理しました。

また、過去問論点知識には難易度の違いがあり、今の時点では基礎&基本レベルのものはほぼ完ぺきにしておいた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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