日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り203日(29週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「3分の1とか、4分の3とかの分数に足がすくむ(;O;)。」

「保険料(保険料の徴収、保険料の算定、保険料率)の辺りを見ると頭痛がする(ToT)/~~~。」

「高額療養費の計算で、70歳以上となるとお手上げ(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の2月11日土曜日(祝)の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑥健保法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「社労士の講義で初めて『交付金』論点(支払基金から国保、広域連合、介護保険者に交付される)を扱ってもらったことで、ようやく意味が理解できた。」

「資格喪失後の継続給付は場面分けに気がついていなかったので、書き出したことで場面の違いを理解しました。」

「準備金積立の際、納付金交付金の中身が分かっていませんでしたが、図を描くことで全体像を理解し、なぜそうなるのかということが理解できたと思います。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第6回健保法の会の申し込み締め切りは、2月9日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「延滞金」を整理しました。

労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由」とは、具体的にどういうことでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一~四(略)
五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 ②天災事変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、当該事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって保険料等を滞納している場合は認められない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雑則・罰則」から、

「時効」(徴収法41条)、

「その他」(徴収法29条等)、

「罰則」(徴収法46~48条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は6肢(類題含めて7肢)、

「その他」は「先取特権の順位」、「書類の保存等」と「その他」に枝分かれしていて、

先取特権の順位」は3肢(類題含めて4肢)、

「書類の保存等」は1肢(類題含めて3肢。それとまるっと1問)、

「その他」は4肢(類題含めて6肢)、

「罰則」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「2個+時効のおなじみの内容」の知識、

先取特権の順位」は「1個」の知識、

「書類の保存等」は「1個」の知識、

「その他」は「3個」の知識、

「罰則」は「4個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。」

(平成28年度問6オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「検査の対象となる帳簿書類は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。」

ですね。

 

整理の視点

少し長めな気がしますが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは4つ。

1つ目は「行政庁は」であること。このぼやかしたような表現をすることで、徴収法でいろいろ出てくる省庁名が網羅できるんですね。

なので、問題文冒頭の「厚生労働大臣都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長」ってのは、条文ベースだと「行政庁」ってことな訳です。

2つ目は「この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、」であること。

これは当たり前ですね。必要もないのに行政庁の職員が訪問してくるなんて嫌がらせのようなものです(^▽^;)。

3つ目は「保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に」であること。

今現在、保険関係を有する事業主さんや業務を行っている事務組だけでなく、かつて保険関係を有した事業主さんや業務を行っていた事務組も対象ってことですね。

そりゃそうだ。過去のデータが必要になるときもあるんだから、こういう書き方をしておかないと「いや~、ウチはもう雇っている者おらんくなったんでねー。」なんて返されてしまいますから。法令に書いていないことは、行政はやったらいけませんからね。「法律による行政の原理(法治主義)」ってやつですよ。

4つ目は「立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。」です。

どんなことができるかってことなんですが、カッコ書きが邪魔なのですっ飛ばすと、

「立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。」となって、スッキリしました。

他の科目でもよく見かける内容ですね。

立ち入り、関係者への質問、帳簿書類の検査ができると。

で、本肢で問われているのは、最後の帳簿書類の種類ってことですが、法例では特に具体的な名称は記されていません。

というか、そんなことしたら、載っていない書類については触ることすら許されなくなりかねません。

そうなると、冒頭にあった「この法律の施行のため必要があると認めるときは、」の目的が果たせなくなってしまいます。

したがって、具体的な帳簿が出てこないんですね。

ということは、裏を返せば、徴収法の施行のため必要があると認められる帳簿については検査することができると考えることができます。

だとしたら、問題文にあるような賃金台帳や労働者名簿なんかも検査の対象になり得ますよね(確定保険料の申告・納付の内容が適正かどうかは、賃金台帳や労働者名簿との突き合わせを行えば分かる。)。

なお、すっ飛ばしたカッコ書きは、帳簿書類のうち、パソコン等に収められているデータの読み出しもできますよってことだけなんで、さらっと押さえておけばいいでしょう(というか、文字起こししたものだけしか見られなくて、パソコンのデータは見られないんじゃ検査の意味がないですよね。)。

で、過去問検討としてはかなり丁寧に見ましたが、本試験会場では、こんなことチマチマやっている暇はありません。

過去問の焼き直しの論点であれば秒殺し、プチ応用問題であれば、既存知識からすると多分こうだろうという根拠を持ったあたりをつけて、〇寄りの△とか、×寄りの△といった判断をしながら問題を解き進めることをしますよね。

ズバリ知っていること以外は、△を使いこなして、思い込みによる決め打ちを防ぐことで、得点可能性は上がります。

今日の問題の場合、平成16年度問6Cという類題がありますから、本試験会場では秒殺しなければならないレベルの問題です。

ちなみに、こんな問題でした。

「行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。」

ほぼ条文通りの文面ですが、今日の問題とは微妙に表現が違いますね。だからといって問われている論点が違うかというとそうではありません。

なので、今日の問題を初見でみたときに「あれ~『厚生労働大臣都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長』ってなってたっけ?」とか、「『賃金台帳、労働者名簿等も含む。』んだったっけ?」と悩むのであれば、論点を理解し記憶したのではなく、問題文の文章を意味も分からず暗記し、〇×の答えだけを覚えたことになるのです。受験経験の割に点数が伸びない方の思考って、たいていこれです。

一方、合格される方は「あ~、あの過去問論点ね。『行政庁は』だから、いろんな肩書は出てきているけどOKで、帳簿も施行に必要なでなければならないから、限定なんてのはない。はい〇。」くらいのことを思考して、というか条件反射して次に進みます。

なので、無駄に悩まないから時間の節約にもなりますし、知識も正確だから、この肢は、本試験中には2度と見ません。合格基準も超えるわけです。

もし、勉強の停滞感や伸び悩みを感じているのでしたら、すぐに勉強法を検証し、とっととやり方を変えた方がいいですよ。

残り200日余りあるのですから、修正は可能です。

できるかどうかは、やってみて修正していかないとたどり着けません。

どうしようかと思案する時間すら惜しいですよね。

合格される方なら、何をすべきで何をしないべきかが分かっているはずです。

 

今日のまとめ

今日は、「(雑則の)その他」を整理しました。

また、論点が何か?という思考は、本試験問題の表現が多少違ったとしても瞬時に問題が解けるようになるための訓練なんだということについてもお伝えしました。

 

今日で徴収法はおしまいです。不服申立ては飛ばします。過去記事をご覧ください。

振り返りはせずに明日からは健康保険法に入ります。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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