日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り257日(36週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

雇用保険法が苦手だ(/o\)。」

雇用保険法アレルギーを直したい(ToT)/~~~。」

雇用保険法と聞いただけでじんましんが出てくる(*ノωノ)。」という方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の12月17日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用保険法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「①被保険者期間と算定基礎期間にはそれぞれ通算のルールが設けられている ⓶特理・特受に該当するパターン ③延長給付(拒否の場合)及び不正受給・離職理由による・等による給付制限のフローチャート、そして「以後」「待機期間満了後」の注意点 ④基本手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇い労働求職者給付金のまとめ(異同の整理表作り)⑤支給対象月とは? 等々沢山ありました。」

「特理、特受、不支給のフローチャートは今後活用したい。雇用継続給付の支給額が何の金額かということが腹落ちできた。」

「算定対象期間と算定基礎期間の違い、被保険者期間と被保険者であった期間の違いなど雇用保険法を習得する上で、肝となる箇所を理解することが出来たました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、雇用以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月15日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(雇用保険法の)目的」を整理しました。

雇用保険法の目的条文の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から、

「被保険者」(雇用法4条1項)、

「適用除外」(雇用法6条)、

「被保険者の認定」(行政手引き)と、

「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者」は16肢(類題含めて17肢。それと選択式が1問。)、

「適用除外」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、

「被保険者の認定」は16肢(類題含めて22肢)、

「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、

「適用除外」は「6個」の知識、

「被保険者の認定」は「8個」の知識、

「失業」は「1個」の知識、

「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法において『失業』とは、『被保険者が離職し、【 A 】を有するにもかかわらず、【 B 】ことができない状態にあること』をいい、『離職』とは、『被保険者について、【 C 】が終了すること』をいう。」

(平成19年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上の『失業』の定義は何か?」と、

雇用保険法上の『離職』の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「失業」の定義は、

「この法律において『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは3つ。

1つ目は「被保険者が離職し、」であること。誰が?どうなったか?ですね。

これまでの労災の勉強では被保険者の概念がなく、単に「労働者」となっていましたから、ボーっとしているとコロッと忘れちゃいますよ。

選択式でこの部分が抜かれて、語群に「労働者」があったら、要注意です。

また、「離職し」というのも「退職」あたりとごっちゃにしそうですね。

普段から正確な用語使いをする訓練が欠かせませんね。

ポイントの2つ目は「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、」という点。

単に離職しただけではだめで、働こうとする意思と能力があることも必要な訳です。つまり、積極的な姿勢が必要ってことですね。

というのも、こうしたセーフティーネットには「フリーライダー(=タダ乗り野郎)」がついて回るというリスクがあります(現に、生活保護制度にも一部のこうした輩どもがいて、制度自体の印象を悪くする一端を担っていますし、そのせいで本当に支援が必要な方々が救われないという矛盾を産んでしますよね。)。

そういったけしからん連中を排除する意味があるんでしょう。

ちなみに漢字表記にも注意が要ります。

日常的には「意志が強い/弱い」といった時には「意志」を用いますが、法律用語では「意思」を用います。

さすがに選択式でここを抜いて、語群に「意志」を混ぜてくることはないと思いますが、用語を正確に記憶するためにも厳密さのレベルを上げましょう。

ポイントの3つ目は「職業に就くことができない状態にあること」です。

要は、仕事にありつけていない状態ってことですね。

ここでも「職業」につくことができないのであって、「仕事」につくことができないではありませんね。

普段の言葉づかいでは、用語の選択はアバウトでも話は通じますが、用語の定義となると話は別です。

ただし、意味も分からず丸暗記というのでもありません。

どういうことなのかといったかみ砕いた表現もできた上で、正確な定義も身に付ける必要があるってことです。

というのも、用語の定義というのは、ある意味内容をいちいち説明的に述べる手間を省き、その一言で何を言わんとしているかを表現したものです。

したがって、意味は一義的で、その意味を理解している者同士だと、即座に意思の疎通ができるという優れものです。

ところが、各人が勝手に異なる意味内容で理解し、表面上は同じ用語を違う意味で使っていたら、意思疎通なんてできませんよね。

なので、専門職として社労士の務めをするのであれば、用語の定義なんてものは寝ててもスラスラ言え、10歳くらいのお子さんにも理解できるくらいの説明ができるようになっていなくてはいけません。試験のためだけの捨て知識ではありません。

さらに、雇用保険法を苦手としている方って、どうも定義の理解と記憶がアヤシイ方が多い(他の科目でも同様。)。

テキストに書かれていることの意味が分からないまま何となく勉強した気になったり、問題文の意味が分からないまま問題を解くようなもんです。

僕も初学者の頃は手こずりました。初めて聞くようなものばっかりでしたし、実体験として雇用保険のお世話になったこともありませんでしたから。

給付体系で面食らい、適用除外で大コケし、「~~期間」で迷子になり、保険給付の多さで心が折られ、就業促進給付で瀕死のダメージを喰らい、雇用継続給付にたどり着いたときには「生ける屍」状態でした(ToT)/~~~。

これじゃいかんと思って手をつけたのが「~~期間」をはじめとする、意味不明な用語をモノにすることでした。

辛かったですが、これを自力で突破したことが高得点を取られるようになった契機でした。

いきなり全部を理解しようとはせず、どの場面で出てくる用語なのかと、意味内容ごとに小分けしてどういうことなのかを自己解説できるようになるまで「あーでもない。こーでもない。」と考え続けていました。決して、分かりやすい講義を聴いてとか、見栄えの良い資料・テキストを眺めてだとかで身に付けたのではありません。とにかく、脳みその汗をかきまくっていましたね。

みなさんは、どんな工夫を凝らして用語の定義を使いこなせられるようにしていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

「離職」の定義は、

「この法律において『離職』とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。」

ですね。

 

整理の視点②

定義2連発の2つ目です。こっちはとってもシンプルですね。

主語が「被保険者」なのはいいとして、注意点は「事業主との雇用関係が終了すること」であること。

つまり、どういった理由で雇用関係が終了したかについては、定義上は問われていないんですね。

もちろん、待期期間終了後の支給制限や、受給資格における一般・特受・特理の違いには離職理由は影響してきますが、それはそれで別の話な訳です。

 

今日の定義2つは、まだまだ「序の口」レベルの難易度です。

これから学習が進むにつれて、どんどん「未体験ゾーン」の用語の定義が目白押しです。

用語の定義を制する者は社労士試験を制するといっても過言ではありません。

当り前のように使いこなせられるよう、自己解説できるようにこだわりましょうね。

勉強会仲間やオンラインでのつながりで確認し合うというのもいいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「用語の定義」を整理しました。

また、用語の定義を当り前のように使いこなせられるよう、自己解説できるようにこだわった方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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