みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り314日(44週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。長いです。
今週土曜の10月22日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は19時です。祝賀会やるんでこれくらいには終わらせます(;'∀')。祝賀会のみの参加もOK。過去の合格者の方もご参加くださいね~。)。
祝賀会のみの参加希望の方は、こちらからお申し込みください。
ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「歯科医師・労働衛生指導医・深夜業が登場する場面を理解することができた。個数管理できるので思い出しやすい。」
「安衛法は暗記科目と言われるが、ただ単に暗記するだけでは覚えられない。自分なりの理屈を考えながら整理することが腹落ちできた。」
「安全衛生管理体制はハードで、労働者の危害防止はソフト、元方事業者は自分も現場仕事してる。特定業務は検査期間が半年に一度、自分の都合の良いように問題文を読んでも得点できない。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
さらに今回は、今年の合格者の方の祝賀会も勉強会後に実施(19時~21時予定)しますんで、受かりたてホヤホヤの方の体験談も聞くことができ、ご自身の学びのプラスにすることができます。
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(労基法の回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、前回の労基の回を単発参加した方で、安衛以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月20日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「非常時払い」を整理しました。
非常時払いの内容は、どのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、
「休業手当」(労基法26条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「休業手当」は14肢(類題含めて19肢。それとまるっと1問と、選択式が3問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「休業手当」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。」
(平成26年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第26条の定める休業手当の趣旨は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働基準法26条が『使用者の責に帰すべき事由』による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている(同法114条、120条1号参照)のは、右のような事由による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活を右の限度で保障しようとする趣旨によるものであつて、同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、当該休業の原因が民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』に該当し、労働者が使用者に対する賃金請求権を失わない場合には、休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうるものである(略)。
そこで、労働基準法26条の『使用者の責に帰すべき事由』と民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』との異同、広狭が問題となる。休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。そうすると、労働基準法26条の『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たつては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。このようにみると、右の『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて、民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」
ですね。
整理の視点
今日は有名な「ノースウエスト航空事件」の判例からなのですが、かなりヘビーです。
民法の知識に立ち入っているため、社労士試験の範囲からは逸脱するような気もしないではないんですが、そうはいっても、労基法の問題では「公序良俗に反し無効」とか「権利を濫用したものとして無効」といった民法の一般原則に関する内容が出てきてはいるんで、この際、頭の体操を兼ねて詳しめに紐解いた方がいいかなと思い取り上げました。
まず「労働基準法26条が『使用者の責に帰すべき事由』による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている(同法114条、120条1号参照)のは、右のような事由による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活を右の限度で保障しようとする趣旨によるものであつて、」の部分は、過去問でもよく問われた趣旨の中心部分ですよね。
つまり、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合、すなわち、労働者は働いていないにもかかわらず、使用者が休業手当を支払わなければならないのは、その責めに任ずべき使用者の負担によって、労働者の生活を保障せんとしたものだということです。しかも、附加金や罰則といった心理的圧迫をつけているんだから、その履行に対する法の姿勢は強固なものですよね。
続く「同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、」からが訳分らんです。
ちなみに民法第536条2項ってのはこれです。
「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」民法が試験科目にある資格の勉強をされている方なら、「うげぇ~<(_ _*)>。」ってなる箇所ですよね。
社労士試験受験生でも分かるように具体例を当てはめると、
「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行すること(労務の提供)ができなくなったときは、債権者(使用者)は、反対給付の履行(賃金の支払い)を拒むことができない。この場合において、債務者(労働者)は、自己の債務(労務の提供)を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(使用者)に償還しなければならない。」ということを言っているんです。
民法の危険負担は、私たちの日常的感覚でいう「債権者・債務者」が逆転しますんで、発狂しそうになるんですよ。
考え方としては、滅失した目的物が何か?を考えればいい(ここでは労務の提供ができなくなっている=滅失した目的物は労務の提供。)んですが、それも民法の知識がないと厳しいですよね。
で、民法の条文に目を戻すと、どうです? 言っていることって、労基法第26条の中身とよく似ていますよね(特に前段)。違うのは、労基法は平均賃金の6割を休業手当として支払えと言っているのに対して、民法ではそのような表現がありませんね。なので、丸々賃金よこせということになるんです。
じゃあ、労基法第26条と民法第536条2項の関係ってどうなってんの?ってのが疑問になるわけです。
その点についてはまず「同条項(労基法第26条のこと)が民法536条2項の適用を排除するものではなく、当該休業の原因が民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』に該当し、労働者が使用者に対する賃金請求権を失わない場合には、休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうるものである(略)。」と述べ、競合関係にあるんだよって言っています。
となると「労働基準法26条の『使用者の責に帰すべき事由』と民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』との異同、広狭が問題とな」りますよね。
この点については、
「休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、」
「しかも、」
「その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、」
「労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。」
ふんふんなるほど。要は、労基法第26条は、民法第536条2項とは違って、賃金の全額を支払えとは言っていないし、休業手当の支払い義務が生じるのは使用者に帰責性がある場合に限定されている(=無過失責任じゃない)んだから、使用者の立場ってのも考えたものだよねってことです。
「そうすると、」
「労働基準法26条の『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たつては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。」となるのは、使用者の立場を踏まえてということからすると当然の論理展開ですよね。
さあ、どこで線引きをし、平均賃金の6割を休業手当として使用者に負担させるのが妥当なんでしょうか?
「このようにみると、」
「右の『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて、民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」となるのですが、ここが一番厄介。
「取引における一般原則たる過失責任主義」ってのは、故意・過失があった場合にのみ責任を負うという考え方で、私法の大原則です。つまり、民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」ってのは、このことを言っているんだよってことです。問題文中にもそのことが書かれていますね。
ところが、判旨の中では「使用者の責に帰すべき事由」ってのは、過失責任主義とは別モンで、民法第536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広いのよって言っています。しかも、具体例として「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」とまで述べています。
あれれ? 何となく話の流れとして、使用者寄りの話なような気もしていたのに、ここでのプチどんでん返し感は一体どういうことなんでしょう?
ここからは、労働法の専門書を読んでの僕の考察なんですが、労基法上の休業手当って、判旨でも述べられているように、労働者の最低限の生活保障のために附加金や罰則まで設けて、使用者に履行を迫ったものですよね。つまり、民法の過失責任主義よりも労働者保護に舵を切っているわけです。
とはいえ、不可抗力まで含めた責任を負わせるというのは実質的に無過失責任を認めることになるので行き過ぎとなります。
となると、線引きが難しいのですが、民法においては使用者の責めに帰すべきでないとされる経営上の障害であっても、その原因が使用者の支配領域に近いところから発生しているような場合には、労働者の賃金生活の保障という観点からして、使用者に平均賃金の6割程度で保障をなさしめた方がよいということなんでしょう。
これが判旨の中に出てくる「取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念」ということなのかなと考えました。
つまり、かなり乱暴な言い方をすると、労基法第26条ってのは、労働者の生活保障のために、民法の過失責任主義ではカバーできない経営上の障害についても、使用者に賃金保障をさせようとしたものだということなのでしょう。
かなりまわり道をしましたが、いかがでしょう。
正直、社労士試験でここまで踏み込んだ理解が必要かと言えば不要です。
とはいえ、何となく意味不明な用語があったり、判例の論理がまるっきり分からないままに結論だけ覚えるってのにも抵抗感があります。
他のサイトでも社労士の方や、勉強について書かれているものがあって、情報があふれています。
自分の合格にとって必要十分なところで線引きできればいいんじゃないでしょうか。
僕だったら、論理を追ったうえで、最終的には👆の下線部分だけを記憶しますね。
今日のまとめ
今日は、「休業手当」を整理しました。
また、意味の分からない用語や判例のロジックは、一応、追ったうえで、試験に必要なエキスだけを覚えれば十分ではないかということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
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