みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り341日(48週と5日)と、
今年の合格発表まで残り15日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
毎年書いてます。
今日は小田和正さんのお誕生日~~ヽ(^。^)ノ
御年75歳でございますよ。後期高齢者でございますよ。
でも、全国ツアー中でございますよ。
きっとMCで言うんだろうな。
「え~、私もついに後期高齢者ってやつになっちまいまして。へへへ。まぁ、人間ですから年は当然とるもんで、どこまでやれるかは分かりませんが、やれるとこまではね、やっていこうと思います。」
盟友、吉田拓郎さんや財津和夫さんは「これで最後」とお考えなんで、ご自身も思うところはあると思います。
11月の神戸公演にも行くぞ!
それと告知です。長いです。
既にお知らせしておりましたように、今週土曜の9月24日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会①労基法
を実施します(終了予定は19時ですが、多分延びます。)。
ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、今回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第1回労基法の会の申し込み締め切りは、9月22日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「公民権行使の保障」を整理しました。
労働者が、公職に就任したことにより、懲戒解雇に附することについて、最高裁判所はどのような判断をしているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。従つて、所論のごとく公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から
「強制労働の禁止」(労基法5条)と
「中間搾取の排除」(労基法6条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「強制労働の禁止」が8肢(類題含めて9肢)、
「中間搾取の排除」が7肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)あります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「強制労働の禁止」は「5個」の知識(ただし1つは細かい話)、
「中間搾取の排除」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、『何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。』と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。」
(平成15年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労働者派遣事業が、違法なものである場合の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではないため、労基法6条の『中間搾取』に該当しない。」
ですね。
整理の視点
微妙に設問の内容と論点知識の内容がズレていますが、ご心配なく。整合性取れるように内容を検討していきましょう。
論点知識の内容自体は、通達からの引用です。前半・後半で意味内容が変わりますね。
前半の「労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、」の部分は、労働者派遣における労働関係の説明ですね。
どういうことかというと、大事な部分は「~~が全体として当該労働者の労働関係となる」の箇所。
要は、近視眼的にではなく、俯瞰して見た場合にはまるっと全部が労働関係という輪の中にあるんだってことを言っていますね。
では、どんなものが労働関係の輪の中に入っているかと言えば、「派遣元と労働者との間の労働契約関係」及び「派遣先と労働者との間の指揮命令関係」をあわせたもの。
では、これを図解するとどうなるでしょう?
来年度向けのスキルセットの話でも書きましたよね。お絵描きすることで理解が深まり記憶にも残りやすくなるから、取り出しやすくなると。テキストの図を眺めるだけでは記憶には残らないとも書きました。
はい、Let's draw!
………、
こんな感じですね(厚生労働省のHPから引用)。
この角の取れた枠の内側全体が、労働者の労働関係になるんだって話ですね。
で、この輪の中にいるのであれば、それは「労働関係」にあると言えるので、
後半の「したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではない」ということが言えるわけです。
つまり、派遣元が労働関係の内側にいる当事者である以上、「労働関係の外にある第三者」ではないというロジックですね。
なので「労基法6条の『中間搾取』に該当しない。」という結論になるんです。
でね、ここまでの話の流れの中で「労働者派遣事業の適法性」については全く触れられていませんよね。あくまで労働者派遣一般論としてです。
じゃあ、本肢のように違法なものだったらどうすんの?っていう疑問は残りますよね。
きっと、こう考えるんです。
「労働者派遣事業というのは、👆の図のような関係にある限り、労基法6条の中間搾取には該当しない。したがって、その事業が適法か否かで中間搾取に該当するか否かが変わるものではない。ただし、労基法6条違反とはならないとしても派遣法違反としては成立する。」
なので、過去問集の解説には「適法か否かを問わない。」って書いてあるんでしょうね。
確かに、労基法6条は、労働関係の外にいる者によって労働者が搾取されるのを防止する趣旨に過ぎず、派遣元の立場が適法か否かで労働関係の内外に変わるわけではありませんものね。
何となく読み流してしまう頻出の通達も、こうやって味わって論理を考えてみるのって、いい頭の体操になりますね。
比較的時間の余裕があるうちにこういった「頭の体操」をしておくと、本試験での判例問題や、未見の通達の問題にも対応できるようになります。
思考する力は、一朝一夕には身につきません。
スケジュールが押していった後になって慌てて身に付けようとしても手遅れになりやすいです。
スケジュールを立てるというのは、科目をこなして知識を詰めるだけではありません。
問題を解く能力をいつまでに、どれくらいのレベルに引き上げるのかといったことも含みます。
戦略的な視点で計画を立てられていますか?
今日のまとめ
今日は、「中間搾取の排除」を整理しました。
また、思考する力は、時間的に余裕のある今のうちから訓練し始めた方がよいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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