みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
社労士業に行き詰まり、何か自分でも役立つことができないものかと立ち上げたこのブログ、
なんやかんやで、今日から5年目に突入です。
自分自身も学ぶこと自体だけでなく、気持ちの持ちようや、フィジカル面のメンテナンスも仕入れをし、実践してきました。
これからも続いていくんだろうなと思いつつ、新しいことにも挑戦していこうと思います。
「どう変わっていくんだ?」をお楽しみに(^_-)-☆
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
社会保険科目選択式①
今日は選択式の社会保険科目から2つ。
社一
おっと、こっちはいきなり統計か………。ちょっとビビる('Д')。
白書・統計対策をガチガチにされた方なら、知識で【 A 】は解答できるんでしょうが、僕は、そんな数字を知りません。
論点は「国民医療費における、65歳以上の方の医療費割合はどのくらいか?」だから、高医法の仕送り制度の話を思い出し、50%以上なのは間違いないとして(この時点で⑦~⑩のうち、⑨⑩が解答候補。)、人口の3割弱の高齢者に対する医療費が、全体の4分の3ってのは極端だと思い、⑨を解答に選びます(これが正解。)。
【 B 】も「何じゃこりゃ?」です。ここで「遺族の順位か~( ;∀;)。」ですね。過去問ないんで、既存知識を元にすると、そりゃ「配・子・父・孫・祖・兄」のうち、生計維持ラインが優先じゃろうということで、⑬を解答に選びます(違うのね……。労災の遺族補償一時金をさらにめんどくしたような中身だわ。)。失点やむなしですね。
【 C 】は被用者についての児童手当の費用負担割合の話ですね。数字が問われるかと思いきや、支給要件児童の定義ですね。
これも直接の過去問はありませんが、「児童」の定義の過去問(平成17年度問6A改)や、支給額の過去問(同年問6E)から、定義としては18歳年度末なんだけど、実際の支給対象は15歳年度末まで(つまり中学を卒業するまで。)ってのは、過去問論点知識として知っているはずです。なので、答えは④。
中学・高校のお子さんがいらっしゃる方なら、自分事として御存知でもあるはずです。ここは得点しなければなりません。
DEは「要介護状態」の定義ですね。過去問、ありそうでないので、周辺の既存知識や、現場思考でどうにか3点目を取りにいかないといけません。
【 D 】の候補は⑪⑯⑰⑲ですが、⑪は介護が必要とされる理由が疾病だけとは限らない(加齢によるものもある)から除外。⑯は介護が必要とされる理由が、年取って体にガタが来たからというだけではない(ボケたときも含まれる。)から除外。⑲も認知機能の悪化(要するにボケた状態)だけが介護が必要とされる理由にはならない(年取って体にガタが来た状態も含まれる。)から除外。
解答候補を4つ並べてみると、⑪は場面を限定しすぎで、⑯⑲は⑰の2つの要素を一つずつ言い換えているにすぎませんね。
したがって、残った⑰を解答にします(どうやらこれが正解。)。
【 E 】の候補は①②③⑤です。
何をとっかかりにしようかなんですが、僕なら択一平成24年度問7Cの「要介護認定の有効期間」の過去問論点知識を想起します。
あれって、原則として6か月プラス初月だけ認定日からその月の末日で、その後は更新でしたから、要介護状態であるのもこれと同じ期間なのではないかと推理して、答えは②にします(これが正解。)。
社一は【 B 】が「知らんがな」ですが、他の4つから何とか3点をもぎ取ることは可能かと思います。
けど、どうやら2点どまりの方も多いようですね。
週末のオンライン打ち上げで、どんな解き筋だったのかをお聞きするのが楽しみです。
健保
社一とは打って変わって健保法はサービス問題ですね。1~2分でさらっとできたでしょう。ここで他の悩ましい科目で思考する時間を稼ぐことができますね。
【 A 】については、択一平成29年度問9ウ、30年度問8エの焼き直し。秒殺レベル。
【 B 】については、択一平成26年度問1E、27年度問3B、23年度問8Eの焼き直し。これも秒殺レベル。
【 C 】についても、択一平成20年度問10Dの焼き直し。Bと比べると少し細かいですが、これも秒殺レベル。
【 D 】【 E 】についても、択一平成23年度問7Cの焼き直し。これも秒殺レベル。
4点は必須。満点取れた方も多いでしょうね。
むしろ基準点割れは、超論外として、3点どまりの方も勉強法、間違っていますね。
今日はここまで。
明日は、厚年と国年の解き筋を書きます。
お知らせ
今週末の土曜日(9月3日)に、オンライン打ち上げを開催します。
本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。
勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。
塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。
時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。
費用はもちろん無料。
各自で飲み物、食べ物をご用意ください。
なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。
録画はしません。
通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。
奮ってご参加ください。
zoomを使います。招待URLは、3日の17時くらいにお知らせします。
お申し込みはこちらから。
読んでくださって、ありがとうございます。