日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン㉑~雇用法3-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り21日(3週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、今期ラストのドS勉強会でした。

いや~、大いに盛り上がってしまいまして、終了時刻は22時( *´艸`)。

動画の長さも過去最長の8時間!

それだけ中身の詰まったものでした。

僕や、なが玉さんが一方的にレクチャーするのではなく、問いを発し、参加者全員が持てる力を発揮して答えを返すスタイルなので、受験生さんは頭から煙が出たり、冷や汗が出たりとなんですが、リアルタイムで脳みそに汗をかくんで、それが頭の整理や記憶の定着につながったり、勘違いの発見や盲点となっていたことへの新たな気付きにつながっているようです。

で、この1枚が、耐久レース完走後のみなさんの様子。

まだ余力あんじゃね? 何なら「朝までやるぞ!」状態です。

全12回をやり切った方もいらっしゃって、よくぞここまでたどり着いたなという思いなんでしょう。

でね、アンコールの要望があり、追加で超直前に2時間限定で、もう1回、全科目回す勉強会を実施することになりました。

ヤマ当て的な博打はしません。受け身的に教えてあげるようなこともしません。

最後の最後に脳みその中をコネコネして、本試験に向けた活力をつけるような勉強会です。

今のところ、択一過去問を使って「これは秒で解けるようにしようぜ!」ってな論点を扱う予定です。

日時は、開催日の1週間前になったら、このブログで告知します。

本番でノリノリになるためのリハーサルとして、脳みそに汗をかきに来てください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労災法の海外派遣者の特別加入」を整理しました。

 

海外派遣者として特別加入している者が不法滞在中に事故を起こした場合の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの8日目は、雇用法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

雇用保険法において『失業』とは、『被保険者が離職し、【 A 】を有するにもかかわらず、【 B 】ことができない状態にあること』をいい、『離職』とは、『被保険者
について、【 C 】が終了すること』をいう。」

(平成19年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上の『失業』の定義は何か?」と、

雇用保険法上の『離職』の定義は何か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「失業」の定義は、

「この法律において『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」

ですね。 

 

整理の視点①

用語の定義ですので、超基礎事項です。目をつぶっていてもスラスラと思い出せられますね。

ポイントは、問題でも抜かれた箇所を含めて3つあって、

1つ目は「被保険者が離職し、」であること。

当たり前っちゃぁ当たり前ですね。これが無かったら保険事故にはならないですから。

2つ目は「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、」であること。

雇用保険は、元々、離職後の再就職を後押しするための保険給付(失業給付)でしたから、働くためにはその意思と能力が必要ですよね。

ちなみに意思はあっても能力がない、あるいは足りないというのであれば、職業訓練を受けてという話になるんでしょう。能力はあっても意思はないというのは勝手にしろでしょうか。

3つ目は「職業に就くことができない状態にあること」。

働くつもりもあるし、能力もある。けど職が見つからないという状況に対して手を差し伸べるのが雇用保険法の主目的ですから、このフレーズが出てくるのは当然です。

楽勝ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

「離職」の定義は、

「この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。」

ですね。 

 

整理の視点②

こっちも定義なので超基礎事項です。

ポイントはたった1つで「被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」。

雇用関係が終了していればよく、その理由については、定義上は何ら関知していませんね。

しかしながら、受給資格の区分や、離職理由に基づく給付制限の有無や、所定給付日数に違いが出るんでした。

このあたりの他論点とのつながりは、ざっとでいいんでイメージしておきましょう。

 

でです。

今日の問題くらいの選択式問題であれば、語群を見なくとも解答とすべき語句が思い出され、あとはどの番号を解答として選ぶかだけの作業になります。簡単ですよね。

こういった超基礎事項の箇所は100%得点し、3点を死守するための基礎点としなければなりません。

とはいえ、最近の選択式の傾向は、知識ではどうにもならない(=事前の知識詰込みでは対応しきれない)「びっくり問題」はもちろんのこと、過去問論点知識から少し視点をずらして思考をしないと解答が出せられないような設問も比較的多くみられるようになっています。

例えば、去年の雇用保険法の選択式C~E。こんな問題でした。

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が【 C 】回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
 イ  雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難
な者である場合
 ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
 ハ 【 D 】を行った場合
 ニ 【 E 】における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」

【語群】

C ① 1            ② 2
  ③ 3            ④ 4

D ① 求人情報の閲覧      ② 求人への応募書類の郵送
  ③ 職業紹介機関への登録   ④ 知人への紹介依頼

E ① 巡回職業相談所      ② 都道府県労働局
  ③ 年金事務所        ④ 労働基準監督署

【 A 】【 B 】がサービス問題だったので、このうちからあと1点確保できればいいので、気は楽ですね。しかも20個の語句から選ぶのではなく、あらかじめグルーピングしてくれているのも親切です。

テーマとしては「就職への努力」としてテキストには載っている箇所で、過去問のある箇所ですから、見たことも聞いたこともない話ではないわけです。

ところが、この問題のいやらしいというか、ひねりが入っているのは、原則的な求職活動実績の話ではなく、例外的な場合の話であることです。

テキストには載っているんですが、そこまで目は通していない方が多いでしょうから。本番では「何じゃこりゃ?」という違和感モリモリだったはずです。

例外的な求職活動の実績の話だと気づかないでいると【 C 】で②を選んでしまい失点してしまいます。多くの受験生は、これで3点確保できたと思ったでしょうが、作問者は、どのくらいの受験生が②を選んだかを見てニンマリとしたことでしょう。

ここで基礎点確保したとするのは怖いですね~。

ちなみに問題文を読み進めていって、ロの「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」に気づければ、後戻りして解答を修正することによる失点を回避できます(②が答えだとすると、半月の間に2回以上の求職活動をせよってことですから、かなりキツイ。過去問論点知識として知っている2回以上の求職活動ってのは1月当たりの話でしたから、基本知識がしっかりしているとおかしいと気づくはずです。)。

けど【 D 】【 E 】ともに激ムズです。4択のはずなのにパッと見で絞れない。どっちが得点しやすいのかの見極めも難しい。

なので、論理的な思考をめぐらせて、何とか筋の通った理由付けをしたうえで解答を決めなくてはなりません。

【 D 】の語群を見ると、求職活動の具体例が列挙されています。過去問論点知識に「誠実かつ熱心に」というのがありましたし、ネットの検索だけだとアウトだという知識もありましたから、①は切れます。

残った②~④ですが、主体的な行動という意味では、②が相対的に有力です。③④も職探しをしているという行動ではありますが、職業紹介機関(例えばリクルートとか)からの紹介待ちだったり、知人からの紹介待ちといった受け身的な要素があります。待っている間にも他にできそうなことはありますよね。その一方、②は、選考を受けるという積極的な要素があり、あとは結果待ちという自分ではどうにもならないギリギリのところまで行動している状態だと言えます。

なので、こうした思考を経て、僕なら②を解答にします(これが正解。)。

【 E 】は、もっと訳分かりません。①なんて見たことも聞いたこともありません。

ですが、③は真っ先に切ります。徴収法のワンストップサービスの話の中では年金事務所も出てきますが、この論点はその話ではありません。

④も切ります。こっちは徴収法の管掌の論点知識にあったように、労災を担当する官庁です。雇用保険については全くノータッチですからありえない。

残った①②で決勝戦ですが、既存知識ではこれ以上の取っ掛かりが出てこない。ヒントが他にないかと問題文を読んでみると、【 E 】の文章が「【 E 】における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」となっていて、【 E 】での失業の認定と、市町村長の取次による失業の認定ってのが同格のものとして書かれています(「及び」という接続詞は、同格のものを並列表記するときのものだから。)。ってことは、市町村並みに数があるってことなのではないかという推測が立ちます。

そうすると②が怪しくなってきます。どう考えたって、各都道府県に1つしかないものです。それと比べるとハローワークの方が絶対に多い。ところが、そこでの認定じゃない場合なのだから、巡回という小回りの利く方法での認定の方が、わざわざ1か所しかない労働局に出向いて認定を受けるのよりも便利じゃろうし、市町村の数と同じくらいの数は見込めるだろうと考えられます。

したがって、僕なら①を解答にします(これが正解。)。

もちろん、これらの内容って、テキストには記載がありますし、本試験直後の解答速報動画等では「テキストの○○ページに書いてありますね。」とコメントがつくことも多いですが「過去問でズバリの出題歴のない箇所まで重箱の隅をつつくようなテキスト読みをしろってことかい!」って言いたくなります。無理ですよ。そんなこと。

知ってて自信を持って答えられた受験生なんて、ほとんどいないでしょう。

しかしながら、本試験問題として出されちゃったんだから、その場で何とかしなくては「また来年(*´▽`*)(^_-)-☆」ってなってしまいます。

ってことは、既存知識をベースに、その場で論理的な筋道を立てた思考をすることで切り抜けるしかないのではないでしょうか。これって、テクニックの話ではありません。応用力が問われているといってもいいでしょう。

今の時期、10~15%くらいのエネルギーは、こうした選択式対策に注いだ方がいいでしょうね。特に択一は合格基準を超えられんだけれど選択式がネックな方は。

このブログを活用されているあなたは、バッチリですね?

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、雇用3回分の1回目(用語の定義)をしました。

また、応用力を問われる問題が出たときは、思考放棄するのではなく、その場で脳みそフル回転で思考すべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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