みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り28日(4週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
タイトルの数字が残り日数となるように表記を変えました。
○囲みの数字が、これからは減っていきます。本番へのテンションがどんどん上がっていきますね(^_-)-☆。
ここで告知です。そう、今期最後のアレです。
今週の土曜日、8月6日の13時から今年度向けの全科目横断の勉強会を実施します。
今回は、基本事項の盲点になりやすい箇所に絞って、ガチガチに知識固めをします。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
時間は13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、20時くらいまで終える目標です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
進め方は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
さらに、
今、最短最速勉強法You Tube動画で話題のなが玉先生にもサポート役でご参加いただき、合格者は超直前期にどんな過ごし方をしていたのかや、受験の心構えといったことをお伝えいただく予定です。
なお、この勉強会に参加すると、
「どういう点で、つまづくかの最終確認をすることができました。また、違和感がある場合は、自分を信じて問題を解くことです。」
「まだまだ、足りない。しかし、試験会場にもっていく素材はそろっている。残りの期間でやるだけことをやる。」
「試験当日までに勉強することを決めることができた。」etc.
といったことが身に付いたり、気づけたりします。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、8月4日木曜日23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は一般常識の振り返りだけで問題検討はお休みしました。
では、脳みそに汗をかくために、この問題を解いてみましょう。
「労働関係調整法第7条において、『この法律において【 A 】とは、同盟罷業、怠業、【 B 】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。』と定められている。」
(平成21年度労一選択式)
この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「労働関係調整法第7条において、争議行為の定義はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは? はい、思い出して!
………、
「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」
でしたね。
用語の定義なんで、正確に覚えておく必要がありますが、マイナー気味の法律からの出題でしたから、出題当時は激ムズ問題でした。
過去問論点知識としては記憶するだけなんですが、「びっくり問題」対策として、ほとんど知識がない状態で初見で解くとしたらどうするかの素材としてもいい問題です。
ぜひ、知っている答えを思い出すということにとどまらず、既存知識と論理的思考をフル動員して解く訓練もしてみてください。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
今日から残りの期間は、やっぱり過去問です。
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」と題して、超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。 」
(平成24年度問6ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「年次有給休暇の利用目的について、どのような法的制約があるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。」
ですね。
整理の視点
有名な「白石営林署事件」の判例から題材にとったものです。
年次有給休暇の条文そのものではなく、解釈についての知識ではありますが、論理的思考の訓練素材としてみてみましょう。
まず、問題の出発点として、労基法上の年次有給休暇に関する規定の条文の文言の中には、利用目的について言及したフレーズがありません。
したがって、争いが起きたときには、法の趣旨に沿って解釈をすることが必要になります。
そこで、判旨が展開した論理というのが論点知識の内容なわけです。
ただね、明文にないからといって、このようなことを言っているのではなく、そもそも年次有給休暇の趣旨は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために労働者を労働から解放し、休息を保障することにあるだとか、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するものだとかと解されています。
つまり、週1日の法定休日の他にリフレッシュする機会を設けることで、労働からの解放や余暇の保障をより充実したレベルで実現しようとしたものなわけです。
なので、法では明文で年休の利用目的を限定することをしてしていないんだという考えになります。
だってね、仮に利用目的の制限を例外的に法で設けるとなったら、どこで線引きするのかという立法論的な困難が生じるだけでなく、実際の運用の場面で「これは制限してもいい場合だ/いやそうではない。」という議論が起こり、結果として「あ~、もー、こんな面倒な話になるんだったら、有給要らね。」となって、その取得を制限しかねないということになってしまいます。
しかも判旨の中では、
「年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次休暇の成立要件として『使用者の承認』という観念を容れる余地のないことは、第一点につき判示したとおりである。」と述べ、いちいち「使用者の承認」などというチェックを通らなくても権利は成立するのだから、そもそも利用目的のチェックなんて入る余地はなく、したがって利用目的は労働者が自由に設定できるものなのだ。という考えが示されています(「法律上当然に」なんてフレーズは選択式向けですね。)。
ただし、何でもかんでもいいのかという疑問は残ります。
実際に同じ判旨の中では、こうも述べられています。
「いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものと解するときは、その実質は、年次休暇に名を藉りた同盟罷業にほかならない。したがって、その形式いかんにかかわらず、本来の年次休暇権の行使ではないのであるから、これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、賃金請求権が発生しないことになるのである。
しかし、以上の見地は、当該労働者の所属する事業場においていわゆる一斉休暇闘争が行なわれた場合についてのみ妥当しうることであり、他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。けだし、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その有する休暇日数の範囲内で休暇の時季指定をしたときは、使用者による適法な時季変更権の行使がないかぎり、指定された時季に年次休暇が成立するのであり、労基法39条3項但書にいう『事業の正常な運営を妨げる』か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきものであるからである。」
ちょっと長めで、見たくもないという方もいるかもしれませんが、既に択一で複数回の出題歴がある有名判例ですから、選択式対策だと思って読んでみましょう。
まず最初の「いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものと解するときは、その実質は、年次休暇に名を藉りた同盟罷業にほかならない。」めっちゃ重要なことを言ってますね。
ポイントは「労働者がその所属の事業場において、」の部分ですよ。要は自分の職場でってことです。
この場合には、有給取得したとしてもそれは名ばかりだと言っているわけです。
「したがって、その形式いかんにかかわらず、本来の年次休暇権の行使ではないのであるから、これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、賃金請求権が発生しないことになるのである。」という結論になるのは当然です。ただの欠勤扱いになるのですから無給ですよね。
で、これに続く部分も重要で、こう述べています。
「しかし、以上の見地は、当該労働者の所属する事業場においていわゆる一斉休暇闘争が行なわれた場合についてのみ妥当しうることであり、他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。」場合分けがはっきりしていますね。要は自分とこの事業場で一斉休暇闘争するときには有給を充てることはできないけど、他所の事業場の争議行為を応援に行くといった時には有給取得するのは問題ないってことですね。
理由は「けだし、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その有する休暇日数の範囲内で休暇の時季指定をしたときは、使用者による適法な時季変更権の行使がないかぎり、指定された時季に年次休暇が成立するのであり、労基法39条3項但書にいう『事業の正常な運営を妨げる』か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきものであるからである。」です。
要は、使用者の時季変更権の行使ってのは、自分とこの事業に差しさわりが生じるかどうかで判断すべきものであり、他所がどうなろうかってのは、関係ないでしょってことです。
じゃあです。択一用の判例知識としては、どのようにまとめられますか?
はい、考えて!
………、
「有給の利用目的は、使用者の関知するところではないが、労働者が所属する事業場における一斉休暇闘争は、名ばかり有給に過ぎないので不可。ただし、他所の争議行為に応援に行くってのは一斉休暇闘争には当たらない。」くらいでしょうか。
問題文を読んだときに、どの場面の話をしているのかの読み取りが肝心ですね。もっとも、その前の知識を整理&記憶する段階で、場面の違いがごっちゃになっていたら元も子もありませんが。
このブログを活用されているあなたなら、何の話をしているのかっていう頭の整理はできていますよね。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、労基3回分の1回目をしました。
また、正確な知識というのは、知識を整理&記憶する段階で、場面の違いが自分の中で明確の区別されていることだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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