日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

KOU0828さん、yukinekoxtanさん、読者登録ありがとうございます。

のこり約8週間、過去記事も含めて有効活用してくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り54日(7週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働契約法」の「労働契約の継続及び終了」を整理しました。


使用者が労働者を懲戒するための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約法」から、「期間の定めのある労働契約」(労契法第17~19条)と「雑則」(労契法第20~21条)、

「職業能力開発推進法」、「その他の労働関係法令」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は8肢(それと参考問題が1肢。)、

「雑則」は1肢(類題含めて2肢)、

「職業能力開発推進法」は5肢、

「その他の労働関係法令」は、

中小企業退職金共済法」が3肢、

「賃金支払確保法」が2肢、

「労働時間等設定改善法」が2肢、

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が2肢、

「過労死防止対策推進法」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は「6個」の知識、

「雑則」は「1個」の知識、

「職業能力開発推進法」は「5個」の知識、

中小企業退職金共済法」は「3個」の知識、

「賃金支払確保法」は「2個」の知識(2つともめっちゃ細かい話。)

「労働時間等設定改善法」は「2個」の知識、

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」は「1個」の知識、

「過労死防止対策推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「能開法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成しなければならない、とされている。」

(平成21年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「能開法上、厚生労働大臣や事業主が作成する計画はどんなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。

 ②事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

マイナーどころからのセレクトです。能開法ね。令和元年度選択式【 A 】で抜かれた「技能士」について定めのある法律です。技能検定を受けたことがある方には聞き覚えのある法律名かと思います。キャリコンについても定めがあるので、資格をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

で、過去問を解くうえで必要な情報はというと、ポイントは2つ。

1つ目は論点知識の①で、厚生労働大臣が「職業能力開発基本計画」を策定すること。国として、能開法の目的条文にある「労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずること」を具体化したものですね。

現時点では、令和3年度から7年度までの5年間を1期とする「第11次職業能力開発基本計画」が策定されています。

新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル技術の社会実装の進展や労働市場の不確実性の高まり、人生100年時代の到来による労働者の職業人生の長期化など、労働者を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。
 こうした中で、企業における人材育成を支援するとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する人材育成戦略としてこの基本計画を位置付け、職業能力開発施策の方向性を定めました。」(厚生労働省のHPより抜粋。)んですと。

第11次職業能力開発基本計画を策定しました

要は、個々の労働者の能力開発&向上のために国がバックアップしまっせってことです。

2つ目は論点知識の②で、事業主の計画策定に関する努力義務です。

具体的にどんなものかまでは知らなくてもいいんですが、概要としては「事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第9条から第10条の4までに定める措置を通じて、配慮するものとする。」(法第8条)ってのがあって、要は、労働者の能力開発&向上のための後押しをできるだけしてあげてねってことです。

これを受けての②の条文があるんで「義務」ではなく「努力義務」になるんです。

というのもね、能開法って、働きやすい職場づくりのための法律ではなく、個々の労働者の能力開発&向上のための法律です。

つまり、行動主体は事業主ではなく労働者個人です。ってことは事業主にやいのやいのといったところで、労働者が動かなかったら無意味ですよね。だとしたら、事業主さんは労働者が行動しやすいように暖かい目で見てあげて、動きやすい環境づくりをなるべくしてあげてねってことになるんじゃないでしょうか。

また、労働者については「あれこれをせよ!」なんて命令することもできませんよね。あくまで能力開発&向上って、その人の意思で行うものですから。そりゃぁ、積極的にスキルアップしようとする方もいれば、ボーっとしている方もいますけどね。

ここが「次世代育成支援対策推進法」や「女性活躍推進法」での一般事業主行動計画との違いです。

これらの法律は子育てをしやすい企業づくりであったり、女性が活躍しやすい企業づくりのための法律で、行動主体は事業主です。労働者個人個人に行動を促すより簡単ですし規律もしやすい。

なので、常時100人or300人を超える労働者を雇用する事業主には一般行動計画の策定を義務付けているんでしょうね(数字の違いは、少子化の方が緊急課題だと国が考えているからなんだろうか?)(一定規模以下の場合に努力となるのは、中小企業には義務に応じるだけの体力がないからなんでしょうね。)。

でです。今日の1問は、本試験会場で初見の場合、訳分からんの中立の△でしょうね。しいて判断をするのなら、後半のくだりでしょうね。

能開法の趣旨と次世代推進法や女性活躍推進法の趣旨の違いに着目すれば、問題文にあるような義務を事業主に課すというのはかなり酷です。いくら計画を作ったとしても、その通りに労働者が行動するとは限らないから。

どうしても数字だけに目が行ってしまいがちですが、その法律の趣旨=大まかな目的ぐらいは知っておいた方がいいでしょうね。

といっても目的条文をひたすら暗記するなんてことは無意味です。

音の情報として記憶に残ったとしても、それぞれの目指すところの違いや誰を名宛人としている法律なのかやといったことは暗記をするだけでは脳裏には浮かんできません。

つまり、考えながら記憶ポイントを探るという脳作業を経ていないわけですから、使える情報になっていないわけですし、問われ方が少しひねられただけでもお手上げ状態になってしまいやすいです。

そうした状態があなたの望みであるのなら仕方ありませんが、目的条文の丸暗記ほど「労多くして益少なし。」なことはないですよ。勉強した気にはなれますが。

むしろ「目的条文に書かれていることを端的に述べるとすればどういうことになるんだろう?」という思考の課題をもって臨んだ方がよっぽど記憶にも残りやすいですし、未見の問題でも現場で思考して解くための足掛かりになると思うんですけどね。

時間がどんどん減っていく中で、安易な方法に飛びつきたくなるのは分からなくもありませんが、安易な勉強法ってのはたいてい科学的には非効率なやり方です。

どっちを取るかはあなた次第でしょうが。やるなら試験当日の自分を助けてくれる、今の自分に負荷をかける方でしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「職業能力開発推進法」を整理しました。

また、目的条文の暗記をするのに時間を割くくらいなら、一言で言い表せられるように脳みそを働かせた方がよいということについてもお伝えしました。

 

労一の法令過去問の検討は今日でおしまいです。明日、労務管理の検討をして、明後日から社一の過去問検討に移ります。7月中には最後までたどり着けそうですね。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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