日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り58日(8週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今日から7月。京都は祇園祭が始まりましたよ。

今年は3年ぶりに山鉾巡行を実施するらしいんで、人出も多いだろうな。

人混みが嫌いなんで、宵山とかにはいきませんが、鉾立しているところは観に行こうかなって思っています。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「最低賃金法」を整理しました。


最低賃金額は何によって定められるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働組合法」「労働関係調整法」「個別労働関係紛争解決促進法」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働組合法」は大見出しで「総則」と「労働組合」に枝分かれしていて、

「総則」は6肢(それと選択式が2問。)、

労働組合」は22肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、

労働関係調整法」は選択式が1問、

「個別労働関係紛争解決促進法」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働組合法」の「総則」は「3個」の知識、

労働組合」は「10個」の知識(このうち令和2年度の2個は超細かい話。)、

労働関係調整法」は「1個」の知識、

「個別労働関係紛争解決促進法」は「5個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。」

(平成29年度問2イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「個別労働関係紛争解決促進法では、どんなときにあっせんが行われるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

都道府県労働局長は、法第4条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ただし、聞き慣れない専門用語があったり、私たちの頭を悩ます「~を除く。」というフレーズがありますんで、そこに注意しながら整理をしていきましょう。ポイントは4つ。

その前に基礎事項として「個別労働関係紛争のあっせん」ってのがどんなものかを確認しておきましょう。

さて、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「職場において、働く個人(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合に、各都道府県労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するもの。」

でしたね。いわゆる裁判外紛争解決手続の一つで、簡易な手続きで費用が掛からないなどの利点があります。ひょっとしたら利用されたこのとある方もいるかもしれませんね。専門用語が自在に使いこなせて初めて論点の理解ができますんで、まずはここが出発点です。

で、ポイントの1つ目は「都道府県労働局長は、」であること。労働基準監督署長ではないんですね。

個別労働関係紛争なんだから、小回りの利く労基署がメインになりそうなもんですが、そうでないてんは記憶の片隅に置いておいてもいいかもしれません。

2つ目は「法第4条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、」であること。

あっせんの対象になるものが何かってことなんですが、カッコ書きの中が重要です。

というのも、個別労働関係紛争解決促進法第1条で個別労働関係紛争について、「労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)」と定めており、個別労働関係紛争については、労働者の募集及び採用に関する事項を含めているんです。

にもかかわらず、あっせんの対象からは外れているというちぐはぐぶりです。

というか、労基法第3条の均等待遇の中で出てくる超有名な最高裁判例である三菱樹脂事件の判旨の中で、私たちが記憶ポイントにしたように、募集&採用って、労働契約締結前の話ですから「労働条件」には含まれませんよね。けど、実際の紛争事例も多いことから個別労働関係紛争解決促進法では、これらを紛争解決事項の中に含めているんです。

さらにいうと、法第4条第1項では「都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。」と定め、都道府県労働局長による助言・指導の対象には募集&採用が除かれてはいないんです。

な~んか、この辺のどの場面で募集&採用が含まれるか除かれるのかってのが、試験的には「オイシイ話」だと思いませんか?

僕だったら、どんな場面で募集&採用が含まれるor含まれないかの比較表をチャチャっと作って記憶します。

今日の1問の類題でもある平成16年度問5Cと見比べてみると、いかにも試験的な問い方をしているのが分かります。

ポイントの3つ目は「当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、」であること。

注意するとよいのは「双方又は一方からあっせんの申請があった場合」でしょうね。

必ずしも双方からの申請でなくてもよく、どっちか片方からの申請でもOKってことですね。

さらに一歩踏み込んで、局長による助言又は指導の場合はどうだったかも比較するとよいでしょう。ちなみにこっちは「当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、」となっていて、微妙に違いますね。

ポイントの4つ目は「紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。」こと。これはそんなもんかで十分でしょう。

あとは、均等法にも似たような紛争解決についての定め(昔の過去問では割とよく問われていましたが、最近は出なくなってはいる。)がありますから、それとの異同をチェックしておくとよいでしょう(ここでも募集&採用を含むor含まないの話が出てくる。)。

過去問解き1巡目の段階でとっくに整理済みですよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「個別労働関係紛争解決促進法」を整理しました。

また、「~を除く。」のかそうでないかの区別と記憶は、自力で比較表を作るに限るということについてもお伝えしました。

 

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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