日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り75日(10週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「死亡の推定」を整理しました。

 

厚年法上、死亡の推定が行われるのはどんなときで、いつの時点で死亡した者とされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「年金の支払の調整」(厚年法39条)、

「充当」(厚年法39条の2)、

「損害賠償請求権」(厚年法40条)、

「受給権の保護」(厚年法41条1項)、

「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「年金の支払の調整」は小見出しで「内払」と「充当」に枝分かれしていて、

「内払」は5肢、

「充当」は3肢(それと選択式が1問)、

「損害賠償請求権」は2肢(類題含めて3肢)、

「受給権の保護」は5肢(参考問題含めて6肢)、

「公租公課」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「内払」は「1個」の知識、

「充当」は「1個」の知識、

「損害賠償請求権」は「2個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。」

(平成24年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、受給権の保護はどのようになっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 ②(略)、①、(略)の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。」

ですね。

 

整理の視点

これも横断事項でおなじみの論点ですね。

どの科目からもチョイチョイ出題歴があり、中身も微妙に違うので、チョイとばかり面倒ではある箇所ですが「原則・例外パターン」でスッキリまとまるんで、ババっと整理していきましょう。

まず、原則は「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」ですね。これはどの科目も共通。

例外は国税滞納処分の例による差し押えに関して4つあります。

①のただし書きにあるように「老齢厚生年金」。

②にあるように「脱退一時金」。

この他に条文が見つからなかったんですが「特例老齢年金」「脱退手当金」も差し押えできます。

なお、譲渡や担保には例外はありません。

お恥かしながら、初学者のころは、老齢厚年以下の4つについては、譲渡も担保も差し押えもできるもんだとばかり思っていました。違いますね。差し押さえについてのみの例外です。

なので「老齢厚生年金については、譲渡し、担保に供することができる。」なんて問題は誤りですよ。

法改正で、年金受給権を担保とした小口の資金貸付事業はなくなりましたから、覚えることが減ってラッキーですね。こういう法改正は大歓迎ですね~。

また、差し押さえは差し押さえでも「国税滞納処分(の例による)により差し押える場合」に限られていますから、借金のカタの差し押さえは不可ですね。社労士試験の範囲を超えてはいますが、一般常識として知っておいてもいいかもしれません。

で、このブログを活用されているあなたなら、他の科目についても受給権の保護はまとめて整理していると思います。

それほど頻繁に出題されるわけではありませんが、出されたときには秒殺してしまいたいですし、選択式で出されたらサービス問題ですよね。

では、労災の例外は? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

特支金についての譲渡と担保でしたね。注意事項としては「労働者の退職によって変更されることはない。」という特殊な保護規定があるのと、休業補償給付については受任者払いがOKってのがありましたね。

 

雇用保険法の例外は?

 

………、

 

二事業の助成金でしたね。つまり、保険給付には例外なしでした。

 

健保法の例外は?

 

………、

 

例外なしでした。

 

国年法の例外は?

 

………、

 

国税滞納処分の例による差し押さえにつき、老齢基礎年金&付加年金、脱退一時金、特別一時金でしたね。

 

慌てて横断整理本あたりを見るってのはいけませんね。

にらめっこや塗り絵をしても覚えられないでしょ?

また、公租公課についても併せて整理しておきましょう。このときの注意点は、例外に当たるものが受給権保護の例外と同じかどうかです。

たいていの場合は一緒なんですが、そうとは限らないものがあります。どの場合も一緒と思い込んでいたら足をすくわれますよ~。

今日の論点は、優先度は低いんですが、出題されたときには、合格者レベルの方であれば瞬殺します。

なので、忘れそうなタイミングで何回か思い出すことを繰り返しておくと、本番で楽になりますね。

このブログを活用されているあなたなら、とっくに実践していますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護」を整理しました。

また、優先度は低くとも合格者レベルあれば瞬殺する論点は、忘れそうなタイミングで何回か思い出すことを繰り返しておくとよいということについてもお伝えしました。

 

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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