みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り76日(10週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「相対的給付制限」を整理しました。
厚年法上、絶対的給付制限が行われるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
②遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「保険給付の種類」(厚年法32条)、
「裁定」(厚年法33条)、
「端数処理」(厚年法35条)、
「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)、
「死亡の推定」(厚年法59条の2)、
「未支給の保険給付」(厚年法37条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、
「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、
「端数処理」は1肢、
「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて7肢)、
「死亡の推定」は1肢、
「未支給の保険給付」は5肢(類題含めて12肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の種類」は「1個」の知識、
「裁定」は「3個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識、
「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識、
「死亡の推定」は「1個」の知識、
「未支給の保険給付」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。」
(令和元年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上、死亡の推定が行われるのはどんなときで、いつの時点で死亡した者とされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの内容ですね。前段と後段に分かれて、それぞれどんなときにどのような死亡の推定が働くかを整理していきましょう。
前段は、
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。」となっていて、
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合」
又は
「これらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合」
には、
「遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。」
と大まかに分解できますね。
最初の部分は、要は、船舶が遭難した場合か、船舶は遭難していないんだけど人が(航行中に海に落ちたとかで)行方不明になって、その生死が3か月分からない場合ってことですね。
次の部分は、最初の部分の危難に遭って死亡は3か月以内に確認されたんだけど、いつの時点かが分からない場合ってことですね。
ここまでがどんなときにかです。
最後の部分は、厚年の死亡に関する保険給付(=遺族厚年)の適用については、船舶が遭難したか、人が行方不明になった日に死亡を推定しますよってことを言っていますね。
このことって、死亡に関する保険給付の受給権って、死亡時に発生することへの例外といいますか擬制ですよね。
そもそも亡くなったのかどうかが分からなかったり、亡くなったのは確実なんだけど、それがいつかが分からなければ、死亡に関する保険給付の受給権を発生させてもよいものなのかや、いつの時点で発生したものとするかが定まりませんよね。
この状態が続けば、遺族と目される方の権利が不安定になってしまいます。また、大黒柱を失ったような状態な訳ですから、生活費用も心細いことでしょう。
そのような不合理さを回避するために、船舶が遭難したか、人が行方不明になった日をもって死亡したものと推定し、死亡に関する保険給付の受給権を生じさせましょうということですね。
ただし「推定する。」ですから、反証があれば覆って、その反証に基づき権利義務関係が定まるんでした。
この点、反証を許さない「みなす。」との違いはいいですね。
後段の方は、
「航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。」
ですから、航空機の遭難や搭乗中の行方不明(おー、なんかサスペンス映画っぽいシチュエーションですね。)の場合も同じだよってことですね。
船舶や航空機の事故ってのは、乗客が多数であることから、いったん起こってしまった場合って、死傷者って多くなりますよね。
しかも、解明にも時間がかかりますからこういう規定があるんでしょう。
で、こうした規定は船舶と航空機の事故に限ってです。
他の科目の過去問でツーリング中の行方不明の場合なんてのがありましたが、そんなのには死亡の推定は働きませんよね。
ちなみに労災や国年の年金科目にも同じような規定があります。ただし、人に関する表現と(保険)給付に関する表現が若干異なります。
既に見比べられていると思いますが、異同をチェックするのは、今の時期により知識をガチガチにするうえで欠かせないアクションですよ。
今日のまとめ
今日は、「死亡の推定」を整理しました。
また、他の科目にもある似たような内容のチェックをすることは、今の時期のマスト戦略だということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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