みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り86日(12週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」を整理しました。
障害の程度が変わった場合の年金額の改定は、どんなときになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
②障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
③②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
④①から③まで及び法第52条6項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「失権」から、
「失権」(厚年法53条)と、
「支給停止」(厚年法54条、54条の2」、
「併給の調整」(厚年法48~49条)を整理します。
「経過措置」(平成6年法附則14条)は飛ばします。そんなのがあったんだくらいに知っておけば十分です。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」が2肢(類題含めて5肢)、
「支給停止」が4肢、
「併給の調整」が6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は「1個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識、
「併給の調整」 は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。」
(平成30年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときの扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、第48条条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。」
ですね。
整理の視点
おなじみの併給調整の中でも細かい話です。併給調整の例外的扱いといってもいいかもしれません。
本来的な併給調整の場合ってのは、2級以上の障害厚生年金(当初から3級のものは含まれないというのはいいですね?)の受給権者に、新たに2級以上の障害厚生年金の受給権が発生した場合に、前後の障害を併合した障害の程度の障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅するというものでした。これが基本パターン。
ところが、今日の1肢は、後発の障害厚生年金が労働基準法の障害補償により支給停止になっちゃったって話ですね。こういうときにどうすんの?ってのが問題の所在です。
ポイントは2つ。
1つ目は「障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるとき」であること。
さらに細かく見ると「障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において」ってのは、既に障害厚年の受給権がある方にさらに別の障害厚年の受給権が生じましたよってことですね。
続く「新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるとき」ってのは、後発の障害厚年が労基法による障害補償を受けることができることによる支給停止の話です。支給停止の別論点で出てくる話ですね。
つまり、ここでの場面は、後発の障害厚年が支給停止になっているというシチュエーションです。これと異なる場面の話もありますから、場面の限定は厳密に記憶しておきましょうね。
ポイントの2つ目は「第48条条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。」ことです。
「第48条条第2項の規定」ってのは、基本パターンの話でも出てきたこれのことです。
「障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」
はい、併合により、従前の障害厚年は失権しまっせっていうアレです。
ところが、これにかかわらずってことですから、従前の(つまり、先発の)障害厚年は失権しないってことですし「その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。」とありますから、併合後の障害厚年ではなく、併合前の先発の障害厚年を支給するってことですね。
そりゃそうだ。後発の障害厚年が支給停止になっているのだから、併合しようにも幽霊と合体させるようなもんで、違和感がありますよね。
ちなみに、先発の障害厚年が支給停止になっている場合にどうなるかってのも過去問もありますんで、併せて整理し記憶しておきましょう。
また、同様の話が国年にもありますから、ついでに整理しておくと、併給の調整の論点は完璧になります。
今の時期はどれだけ目をつぶっていても解ける問題を増やせるかが合格のカギです。
このブログを活用されているあなたは、日に日にできることが増えてきていて、確実に合格に近づいて行っていますよね?
おまけ~模試の結果には一喜一憂せよ!~
6月に入って、本格的に模試や答練に取り組んでいる方も多いかと思います。
このときに、予備校の講師の方や、受験情報を発信されている方の多くって「模試は模試。点数に一喜一憂せず、弱点の補強をしていきましょう。」といったコメントをされますよね。
う~ん、どうなんだろう。
テストの点数が良かったら素直にうれしい(*^^)vですし、悪かったら凹む( ;∀;)というのは自然な感情だと思うんで、点数が良かったら「やったーっ(*'▽')! 次もやったるで~。」って感情を爆発したらいいと思うし、悪かったら「くっそ~っ(; ・`д・´) 次はリベンジじゃい!」ってエネルギーの元にしたらいいと思うんですよね~。
感情を押し殺してまで勉強してて楽しいんだろうか?
もちろん、点数が良かったことで浮かれポンチになって、失点したところの復習が疎かになったり、ミスの検証と対策練りが甘くなってしまっては元も子もないという意味で浮かれるなということであったり、
悪かったことで、自分を無駄に責めたり、不安に駆られて闇雲にあれやこれやと手を出すようなことがあっては逆効果になるから憂うるなという意味合いでは、一喜一憂しない方がいいというのは賛成です。
要するに、模試や答練の点数が良かれ悪しかれ、それは現時点での到達度でしかなく、未来永劫続くものではないから、それはそれとして、最終目標(=今年の合格)に向かって課題をクリアしていっている過程として捉えよってことなんじゃないかなと思います。
現時点で点数がいいからといって、今年必ず合格できます?
点数が悪いからといって、今年必ず落ちます?
そんなもん分からんですよ。
それに、知り合いの受験生の点が良かったからといって、あなたが落ち込んだりする必要ってあります? 他人と自分を比べるのではなく、比べていいのは今日の自分と昨日までの自分だけですよ。
これまで受験対策に関わってきて言えるのは、点数が良くて気を抜いた方ってのは、本試験で痛い目をみます。逆に気を引き締めて自信のない論点を補強したり、問題文を読むときの癖を修正したり、時間管理に気を配ったりして万全の体制を整え続けた方ってのは合格されます。
点が悪くても、自身の課題を鮮明にし、やっつける優先順位をつけ、本試験当日が最高の状態に仕上げていった方は受かりますし、勝手に諦めて自棄のやんぱちになったり、右往左往した方ってのは何年勉強しててもダメでしょうね。
要は、結果(=点数)と向き合うことができるかどうかなんですよ。
また、受けっぱなしで終わるのではなく、正解できた問題は、論点の指摘や思い出した記憶が正確での正答だったのか、まぐれ当たりだったのかの検証が要るでしょうし、間違った問題は、何が原因で失点したのかの検討もいるでしょう。
また、正答率にもこだわりましょう。
他の受験生が正解できている問題(全体正答率が70%以上)は、90%以上得点していなければならないですし、
みんなができてない問題(全体正答率が40%未満)は、過去問であれば一応、見ておいた方がいいですが、そうでなければ無視してもいいでしょう。
こうやって、解き直すのではなく、現時点でのご自身の到達度を図り、残された課題を明確にし、残りの期間で何をすべきなのかの軌道修正のためのアイテムが模試や答練です。
受かれていたり、落ち込んでいる暇はありませんよね。
やるべきことをやり切って、その通りのパフォーマンスを発揮できた方が受かります。
さあ、脳みそに汗をかきましょう!
今日のまとめ
今日は、「併給の調整」を整理しました。
また、模試や答練の結果には一喜一憂せよ(ただし、現時点での到達度として。)ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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