日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り101日(14週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「資格の得喪の確認」を整理しました。

 

被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認が行われるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①法第18条1項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

 ②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、①の規定は、適用しない。

 ③適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 ④被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、法第18条第1項の規定による確認を請求することができる。

 ⑤第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、第2章第4節の規定(第28条及び第31条の2を除く。)は、適用しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額」(厚年法20条等)と、

「標準報酬月額等級の上限の改定」(厚年法20条2項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「標準報酬月額」は、2肢(類題含めて4肢)、

「標準報酬月額等級の上限の改定」は、2肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額」は「2個」の知識、

「標準報酬月額等級の上限の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改
定を行うことができる。」

(令和元年度問2A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上、どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定を行われ、いつから発効するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点

前半部分は、3年前の記事でも扱った内容です。

このブログを活用されているあなたならば「あ~、あの話ね(^O^)。」となって、「う~んと、まずは○○で、次は☆☆で、そん次は△△で、健保法との違いは■■だったな。」って、思い出しモードに入っていると思います。

そうでなくって「あれ~、どうだったっけな(´・_・`)。」とか「ひぃ~ん、全然覚えてない・゜・(ノД`)・゜・」って方は、基礎力不足ですよ。

遅れ気味の講座を表面的にこなすよりも、こうした基本事項の確認を問題を解いて、よりスラスラ解けるようになっているかの方に注力したほうが得点力が伸びると思うんですけどね。

残り100日となって、やるべきこと山積感があるのでしょう。

けどね、あれもこれもやろうとして、かえって習熟度が薄まり、結果として得点力不足に泣くというということが起こります。

合格レベルに達していく方って、やらないことを決めて、残りの期間にやるべきことを絞り、それだけに没頭する方が多いです。

僕は2年目の勉強で、択一は合格基準を超えられるようになりましたが、直前まで自力での比較整理をしながらの基本事項の問題解きだけをやっていました。とにかく時間が足りなかったんです。

法改正講座や白書対策講座は、過去問だけでの対策が難しかったので受講はしましたが、横断整理講座や直前のヤマ当て講座的なものは、泣く泣くカットしました。

自分で考えながら同じことをしていましたから、そのための講座を視聴する時間は不要と判断したからです。

もし、あの時「あれもこれも」と残っていた全ての講座を受講していたら、時間不足と消化不良を起こしていたでしょうね。

あくまで、受験勉強では、受身の姿勢ではなく、自分の脳みそにとことん汗をかくのが合格への道なんだということを理解して実践したものが勝ち残ります。

講座を受講しきったら受かるなんてのは思い込みですよ。

本試験で、何も見ることなく、自分の頭の中の記憶と思考力だけで合格点に達するのが合格のためのミッションです。

最後に頼りになるのは自分自身ですからね。

何かにすがるのは止した方がいいですよ。

 

話を論点整理に戻しましょう。

どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定を行われるかは、ポイントは3つ。

1つ目は「毎年3月31日における」であること。要は年度末においてってことですね。

2つ目は「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合」であること。

ここが長ったらしいですが、要は、全被保険者の標準報酬月額を全~ん部足し算して、被保険者総数で割り算をした額(=平均額)の2倍の額が年度末時点での最高等級(現在は第32級の65万円。)を超えているってことです。2倍ぴったりじゃダメってことですね(実際には起こりにくいとは思いますが。)。

なので、例えば全被保険者の標準報酬月額の平均額が33万円だったとしら、この倍の値は66万円ですから、最高等級の改訂の可能性があるってことです。

3つ目は「その状態が継続すると認められるとき」であること。

瞬間最大風速的に年度末時点での平均値が高かったとしても、それだけで改訂が行われるというわけではないんですね。

あとは、健保法との異同をチェックしておきましょう。

で、いつから改訂になるかは「その年の9月1日から」ですね。要は、定時決定による標準報酬月額の有効期間に揃えようってことなんでしょう。

こっちでも健保法との比較をしておきましょう。

残りのフレーズは、気にしなくてもいいでしょう。

どうです?

自分の言葉に置き換えて自己解説することで、長ったらしい意味の訳分かんない記述が身近なものに変わったでしょ?

この脳作業があるからこそ、私たちは記憶することができ、問題がスラスラ解けるようになるんです。

適度な負荷によって力がつくことを実感することによって、真の自信も身に付きます。

このブログを活用されているあなたは、自力つきまくりですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額等級の上限の改定」を整理しました。

また、残りの期間はあれもこれもではなく、やらないことを決め、やるべきことを絞った者が勝つということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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