みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り124日(17週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」を整理しました。
国年法上、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。」
(「受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったとき」の支給制限は「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。」)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」のうち、
「給付の種類」(国年法15条)、
「裁定」(国年法16条)、
「二月期支払の年金の加算」(国年法18条の2)、
「年金の支払期間及び支払期月」(国年法18条)、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」(国年法18条の3、18条の4)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「給付の種類」は1肢、
「裁定」は1肢、
「二月期支払の年金の加算」は2肢(類題含めて3肢)、
「年金の支払期間及び支払期月」が「年金の支払期間」と「支払期月」にわかれて4肢と2肢、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付の種類」は「1個」の知識、
「裁定」は「1個」の知識、
「二月期支払の年金の加算」は「1個」の知識、
「年金の支払期間」は「2個」の知識、
「支払期月」は「1個」の知識、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。」
(平成29年度問2イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国年法上、どんなときに死亡の推定がなされ、いつの時点で死亡推定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。」
ですね。
整理の視点
あ”~長いー、場合分けもめんどくさそう(゜´Д`゜)ってなってしまって、ヤケクソの丸暗記なんかに走ったらあきませんよ。
合格者レベルな方ほど、こういった入込み具合の論点知識を大好物としています。他の受験生との差がつきやすいから。
で、どんな手順でやっつけていくかというと、まず前段と後段に分けます。
前段は、
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。」
後段は、
「航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。」
このままでも十分長いですね。
さらにそれぞれの前提と結論に分けると、
前段は、
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、」が前提で、
「死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。」が結論。
後段は、
「航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、」が前提で、
「同様とする。」が結論。
でっかかった塊がかなり小さくなり、かなり料理しやすくなりました。
前段の前提は「又は」でつながっていますから、さらに2つのパーツに分けることができ、
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合」
又は
「これらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合」
です。
で「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者」ってのは、死亡推定される者が、船が何らかの事故に遭った時にその船に乗っていた場合の話。船ごと行方不明になった場合ですね。
「船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者」ってのは、船は無事なんだけど、死亡推定される者が忽然と姿を消しちゃったって場合ですね(甲板から海に放り出されたなんてことでしょう。)。
こうした行方不明状態になった後、
「この者の生死が3箇月間分らない場合」
「又は」
「これらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、」
って続きになっていますから、行方不明になって3箇月経ったか、3箇月以内に死亡したことはハッキリしているんだけど、それがいつかはわからない場合ってことです。
このときに「死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。」となりますから、船ごと行方不明になった日か、その人が行方不明になった日に死亡推定するよってことです。
なんで、こんなことを定めるかというと、死亡に関する給付って、死亡したことが支給要件ですから、いつ死亡したかということが、権利の発生にダイレクトに関わってきます。
それがいつなのかがわからない(=はっきりと死亡したと言えない状態。)のであれば、死亡を支給事由とする給付はいつまでたっても権利が発生しないこととなり、法律関係が不安定になります。これを防ごうということなんですね。
つまり、死亡したかどうかはあくまでグレーなんだけど、一応死亡したことにして先をすすめるよってことです。だから「推定」なのであり、反証(=生きていた)があれば覆るわけです。
なお、いつの時点での死亡が不明な場合の推定ですから、事故に遭ったとしても、死亡の時期が確定できたのであれば推定は行われませんよ。
話を戻しましょう。
後段は、結論が「同様とする。」ですからいいとして、前段と何が違うのかといえば場面の違いですね。
「航空機が墜落し、~場合にも、」が違うだけです。
飛行機は沈没ではなく墜落ですからね。
なので、死亡推定がされるのは、船舶事故と航空機事故に限られるというわけです。
テキストには、このことがサラっと書いてありますね。本肢もそのことを問うています。ほかの過去問ではバイクで行方不明の場合なんてのもありました。
まとめると、
「Q:どんなときに死亡推定さされ、それはいつ?
A:船舶事故か航空機事故で、乗り物ごと行方不明になったか、その者が行方不明になって、3箇月間行方不明か、3箇月以内に死亡したことはわかるんだけど、どの時点かが不明な場合に死亡推定され、行方不明になった日に死亡推定。」
こんな感じでしょうか。
同様の規定が労災や厚年にもありますから、要チェックですね。
この手の場合分けがめんどくさい文章を読み解くのは技術です。
この技術があると、テキストのアクティブラーニング化ができるようになり、使える知識の分別と整理、記憶の定着度がぐんと上がります。
合格者レベルに達している方は、こうした技術を身につけ、使いこなせられるようになっていますよ。
少なくとも、テキスト読みのスピードと精度、記憶の正確さと思い出すスピードが段違いです。
テキスト読みに費やした単位時間あたりの歩留まりが違うんですね。
テキストの読み込みというのは、これくらいのことをやって、はじめて読んで勉強したことになるんですよ。
このブログを活用されているあなたは、とっくにできるようになっていますね?
今日のまとめ
今日は、「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」を整理しました。
また、場合分けがめんどくさい文章を読み解くのは技術であり、合格レベルの方はできるようになっているということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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