みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り131日(18週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。
遺族基礎年金の受給権者である子の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
②子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給停止」(国年法41~42条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止」は14肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。」
(平成30年度問5ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族基礎年金の受給権者が所在不明によって支給停止されるのはいつからか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
②遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの内容ですね。①②ともポイントは3つ。
1つ目は、①②のいずれも「他の受給権者の所在が1年以上不明であること。」。
②の方の言い回しがチョイとまどろっこしいですが、子が2人以上でなければ、同順位の子は存在しませんから、こういった言い回しになるんですね。
ポイントの2つ目は、「残った他の受給権者の申請によって、」であること。
勝手に支給停止になるんじゃないんですね。
ポイントの3つ目は「その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」こと。
年金の改定は、原則として事由が生じた月の翌月からですから、うっかりしていると本肢も正しいように思えてしまいますが、ところがどっこい、所在不明による支給停止は遡るんですね。
そりゃそうだ。行方不明になっているんだから、ひょっとしたらなくなっているかもしれないわけで、失権しているかもしれないものを支給するってのはおかしな話ですよね。
なお、所在不明が解消された場合には、支給停止された者によって「いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」とされています。
「解除」ですから、支給停止された時点から遡って支給され始めるということになりますね。失権したわけではありませんから。
で、遺族年金の支給停止の箇所って、苦手にされている受験生さん多いですね。
ここを得点源にするコツは、遺族基礎&遺族厚年のそれぞれを分断して整理するのではなく、同じ機会に異同を比較しながら整理することと、人物相関図を必ず書くことです。
というのも、この部分って、言葉だけで理解して覚えようにも、言い回しがまどろっこしいんで、他の方の解説を聴く分には「ふんふん、なるほど。」と分かったような気にはなるんですが、いざ問題を解こうとしたり、自分で説明しようとなると「あれ~、どうだったっけかな。」となりやすいんです。
だったら、言葉だけで理解しようとはせずに、手も動かして、順を追って思い出すようにした方がいいんです。
今月のドS勉強会では、ワークをやりましたね。参加された方は、その後、何回か思い出すことをしましたよね?
で、こうしたちょっとめんどくさい論点が完璧になった状態で本試験に臨めるかが、勝敗のカギとなってきます。
合格レベルに達せんとする方は、しんどい思いをしながらも、どんどん攻略していきますから、自力も自信も着実についていきます。
ところが、そうでない方は、分かりやすい解説を聴いたり、見やすい資料をみたり、オプション講義とかに目移りするだけで満足しますから、いつまでたってもこの手のレベルの問題が解けずじまいで本試験を迎えることになります。そりゃ受からんわな( ;∀;)。
このブログを活用されているあなたは、もちろん前者ですよね?
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
また、言い回しがまどろっこしいところは、図も併せて書いた方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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