日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り136日(19週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(障害基礎年金の)額の改定」を整理しました。

 

障害基礎年金の受給権者が行う額の改定の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 ②①の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」から、

「失権」(国年法35条)、

「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失権」の過去問は5肢(類題含めて9肢)、

「支給停止」は21肢(それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は 「2個」、

「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。」

(平成30年度問9A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害基礎年金の支給停止が解除される要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。」

ですね。

 
整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、問題自体の場面の読み違いに注意が必要です。

まず、論点知識の本文では「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。」となっていて、とってもシンプルですね。

要は、障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しない状態になったときは、その間、支給停止するよってことですね。

つまり、障害等級3級以下に軽減したら失権ではなく、支給停止なんだよってことです。

はい、ここで、失権する場合との違いが整理できているかが勝負どころですね。

では、失権する場合って、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「障害基礎年金の受給権は、第31条第2項(=併給の調整)の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。」

ですね。

死亡によって失権するのは当たり前として、第2・3号の表現をひとまとめにして、

「厚年法の障害等級(3級以上)に該当しなくなって3年経過するか、65歳に達した日の遅い方で失権。」って覚え方をしているでしょう。

ってことは、障害基礎年金が障害状態の軽減により支給停止されたとしても、3級該当であるならば、ず~~っと支給停止のままで、失権することはないってことですね。

ここんとこ「支給停止になって3年経過するか、65歳に達したら失権する。」って中途半端な覚え方をしていると、本肢の正誤判断を取り違えますね。

いいですか?

失権するのは「厚年法の障害等級(3級以上)に該当しなくなって3年経過するか、65歳に達した日の遅い方。」です。

国年法の障害等級に該当しなくなって3年経過or65歳到達での失権ではありませんからね。

なので、本肢は、障害等級3級該当のままですから、何年経とうが、何歳になろうが失権することなく、支給停止のままです。

また、元々2級の障害基礎年金の受給権者なのですから、事後重症にも該当しませんね(本来の障害基礎年金の受給権者なのだから、障害認定日において障害等級に該当している。)?

ちなみに、この方が4級以下に軽減したらどうなるかはいいですね?

68歳なので即失権ではなく、3年経過後ですね。

お恥ずかしながら、初学者のころ、僕もこの違いに気づいていませんでした。何度解いても間違う。講義でのサラッとしたコメントに反応できて、ようやく気付けたくらいです。

みなさんは問題を読むときに、何級に該当しているかに注意するってマニュアル化をしていますよね?

 

それと、ただし書きの方は「その他障害」についてなんで、別論点ですね。

解説は別の機会にしますが、昨日の記事にも書いたように、どういう場面なのかの整理はお済みだと思います。

ちなみに、ここでいう「その他障害」とは「障害等級に該当しない程度のものに限る。」とされていますから、障害等級2級未満に軽減している方に、障害等級2級未満の障害が生じ、併合したら2級以上に該当する場合ですね。

後発の障害が2級以上の場合、併給の調整により、支給停止されている障害基礎年金との併合を行わず、支給停止が解除されるまでの間、後発の障害基礎年金が支給となりますね。

障害基礎年金の部分が苦手な方の多くの場合は、こうした「その他障害」や併給の調整の具体的な場面の違いが整理されて記憶されたいないところに原因があります。

頭の中の整理は、ご自身でやらない限りとっ散らかったままです。

いくら整理の達人の方を読んだり、話を聴いただけでは、汚部屋がきれいにならないのと同じです。

とはいえ、このブログを活用されているあなたは、とっくに場面の違いの整理ができていて、得点源になっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(障害基礎年金の)支給停止」を整理しました。

また、場面の違いは、自力で整理することで、初めて自力がつくということについてもお伝えしました。

 

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