みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り147日(21週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。告知といったら長いアレです。
今週の土曜日、9日の13時から今年度向けの厚生年金保険法の勉強会を実施します。
「基礎年金との関連付けで、微妙に違うところがいっつもこんがらがる」とか、
「離婚時の年金分割が今一理解できていない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。
年金科目を得点源にできればいいんでしょうが、なかなか取っ掛かりがつかみにくんですよね~。
なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回も、
合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね。
もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。
この勉強会に参加すると、
「キーワードを判別するだけで問題が解けることが分かった。」
「ごっちゃになっているところをフロー、表などにして書き出し、定期的に思い出す勉強をするとよいことが分かりました。」
「基準障害についての要件について、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日から65歳になる日の前日まで、1.2級にはじめて該当する場合であることがわかりました。また、遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給要件について区別することができた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第8回厚生年金保険法の会の申し込み締め切りは、7日木曜日の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「資格取得・喪失時期」を整理しました。
国民年金の被保険者資格を取得するのはいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第7条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 20歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。」
要は、全て「その日」。
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、
「任意加入被保険者」(法附則5条)を整理します。
「任意脱退」は参考問題のため省きます。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「任意加入被保険者」は、小見出しなしと小見出し「資格取得の時期」「資格喪失の時期」「その他」「任意加入被保険者の資格取得の申出」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢、
「資格取得の時期」は1肢(類題含めて2肢)、
「資格喪失の時期」は9肢(類題含めて12肢)、
「その他」は3肢(類題含めて4肢)、
「任意加入被保険者の資格取得の申出」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「1個」の知識、
「資格取得の時期」は「1個」の知識、
「資格喪失の時期」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「任意加入被保険者の資格取得の申出」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。」
(平成29年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金の任意加入の要件は何か?」と、
「国民年金の任意加入被保険者資格を取得するのはいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
任意加入の要件は、
「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第2号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する60歳以上65五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」
ですね。
整理の視点①
はい、ご存じ「資格要件」の話ですね。
国年の任意加入には3種類あって、それぞれがどんなパターンだったかはとっくに図示することも含めて整理できていますね?
詳しくは過去記事を読んでいただくとして、
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑤~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
仮に選択式で出題されたとしても対応できるように、場面の違いを区別してありますね?
というのも、第1・2号って、書き出しがともに「日本国内に住所を有する」ですよね。
なので、これだけだったら、第1号被保険者の適用除外者のことなのか、元第1号被保険者のことなのかが見分けがつきませんよね。
両者の区別は、後に続くフレーズなのはいいですね。
第1号の場合「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」ってのがあることで、第1号被保険者の適用除外者だと判別することになります。第2号にはこのフレーズがありませんから。
ってことは、択一でも、このフレーズが何を意味しているかを認識していなければならないということになります。
ボーっとテキストを眺めていても無意味だということがお分かりですね?
また、第3号については、年齢の幅に注意が要るんでした。
始まりが「20歳以上」なのはいいとして、終点が「60歳未満」ではなく「65歳未満」っていうのが引っ掛けポイントですよね。
なんとな~く、過去問を解いて「あー、引っ掛かっちゃった。テヘペロ(*´з`)」なんてままだと、同じ轍を踏みますね。
僕が同じようにミスをしたときには「あー、そうか。図の①②の年齢の幅が、そのまま在外邦人には当てはまるんだ。ってことは、まず、国内居住者の話か、在外邦人なのかの見極めをしたうえで、後者の場合なら、図を思い出してやらないといけないな。」くらいにしつこくミスの防止策を考えました。
こうしたくどいくらいのミス再発防止をしたことで、択一の得点力がアップし、合格基準を超えて安定するようになりました。
受験経験の割に点数が伸びない方は「ケアレスミス」の一言で済ませ、「次、気をつけよう。」くらいのことしかしません。
こんなもん、対策でも何でもありません。
なぜ、こうしたミスをしたのかの原因まで掘り下げ、同じような場面で具体的にどんな行動をするのかを明らかにすることが次につながるアプローチです。ここでも脳みそに汗をかくことをするのか、そうでないかの違いが出てきます。
このブログを活用しているあなたは、同じような場面で自分がどいう思考をすればいいのかは対策済みですね?
本試験に持っていく論点知識②
任意加入被保険者の資格取得日は、
「法附則第5条第2項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。」
ですね。
整理の視点②
ロジックもくそもありません。覚えることはただ1つ。「その日」取得ということだけです。
ちなみに「法附則第5条第2項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出」ってのは、口振による保険料納付の申出のことです。
国内居住者が任意加入する場合は、原則として口振による保険料納付でしたよね。
後は、厚年の任意加入と異なり「申出」であることでしょうか。これって、むしろ今日の論点知識①の内容ですね。
で、覚えることとしては、任意加入の場合も、昨日整理した強制被保険者と同じく「その日」取得であること(ただし、強制被保険者と異なり法律上当然にみたいにはなりませんから、厳密に言うと『申出のその日』。)なんですが、これにも例外はありません。
というか、資格の取得日については例外がありませんから、今日の1肢なんかも秒で解けなくてはなりません。
けどね、一定数「あれ~『その日』だったけかな?『翌日』だったけかなー( ;∀;)」って足止めを喰らう方がいます。
記憶するときに、何について「その日」で、何について「翌日」なのかのインデックスを貼らないまま覚えちゃっているんでしょうね。
なので、脳みそのハードディスクに検索をかけようにもヒットしない。
あなたの身の回りにいませんか? それっぽいキーワードだけは出してくるんだけれども、何についての話なのかがコロコロ変わるような人。
こういう場合って、用語の定義がその場その場でくるくる変わっていることが多いです。
本人が気づいていないだけで、周りは振り回されるっていう、迷惑な人です。
「他人のフリ見て我がフリ直せ。」ではありませんが、試験では、そんな気遣いはしてくれませんから、覚えようとしているフレーズがどのテーマ(場面)についてのものなのかは、常にセットにして覚えるようにし、確認も取りましょうね。
最初のうちは面倒に感じるかもしれませんが、慣れればすぐにできるようにもなりますし、得点力もアップしますから、やらない理由はありません。
とっくにやっていて、できるようになり、寝ててもできるようになっているとは思いますが(*^^)v
今日のまとめ
今日は、「(任意加入被保険者の)資格取得」を整理しました。
また、覚えようとしているフレーズと、どのテーマ(場面)についてのものなのかを常にセットにして覚えるようにし、確認も取った方がよいということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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