みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り151日(21週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日はこんな1問を解きました。
「健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。」
(平成27年度問7ア)
論点は何で、根拠を持った正誤判断をするためにはどんな知識が必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
論点は「健保組合が一般保険料率を変更する場合の手続きはどういうものか?」
知識は、
「原則として、厚生労働大臣の認可。例外として一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更がない場合は届出でOK。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは国民年金法です。
今日は、「総則」の「総則(用語の定義以外)」から、
「国民年金制度の沿革について」、
「国民年金の給付」(国年法2条)、
「管掌」(国年法3条)、
「年金額の改定」(国年法4条)
「年金額の自動改定(調整期間)」(国年法16条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民年金制度の沿革について」は2肢(それと選択式が2問。)
「国民年金の給付」は1肢、
「管掌」は3肢(類題含めて4肢)、
「年金額の改定」は選択式が1問、
「年金額の自動改定(調整期間)」が1肢(類題含めて2肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金制度の沿革について」は、歴史の問題として「1個」の知識、
「国民年金の給付」は「1個」の知識、
「管掌」は「1個」の知識、
「年金額の自動改定(調整期間)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。」
(平成26年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金は、どんな事由についてなされ、その原理は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」
ですね。
整理の視点
国年の初っ端なんで、易しい中身のものを選びました。
国年が全く初めてという方以外の方であれば、寝てても解けるレベルですね。ポイントは3つかな。
1つ目は「前条の目的を達成するため、」であること。ここでは第1条の目的条文のことを指しますね。
じゃあ、どんな目的でしたっけ?
はい、思い出して! テキストをすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
でしたね。
目的に限っていえば「健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」ですね。
現状維持にとどまらず、向上も目指すんだよってことですね。
ポイントの2つ目は「国民の老齢、障害又は死亡に関して」であること。
目的条文と同じで、支給事由の学ぶ順ですから、わざわざ覚える必要はないでしょう。
ひとつ前の健保法の場合「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して」となっていて、死亡と出産が学ぶ順と逆ですから、こっちは、その部分だけ逆と覚えなければなりませんが、国年法は素直なんで、省エネできますね。
ポイントの3つ目は「必要な給付を行うものとする。」こと。
ここで健保や厚年と違い「保険給付」となっていないところが注意ポイントで、本肢で直接的に正誤判断しなければならない箇所ですね。
理由としては、国年の場合、無拠出制の給付(=保険原理に基づかない)、具体的には20歳前の傷病に基づく障害基礎年金があるからですね。
こうした地味な用語の違いってのが問われやすいんで、問題に当たるたびに具体例も含めた理由付けも思い出した方がいいでしょうね。
で、この記事を読んでいるあなたは、既に厚年法の1巡目データベース作りも終わって、一般常識に入っていると思います。
なので、以後の記事はなるべく「あれ~どうだったっけ?」を減らすような書き方をします。
残り5か月余りで、そろそろ2巡目の思い出しを準備し始めた方がいい頃に入ってきました。
のんびり講義動画を眺めている暇はなくなってきていますよ!
今日のまとめ
今日は、「国民年金の給付」を整理しました。
また、わざわざ覚えなくてもいい箇所は、その理由付けを記憶して省エネした方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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