みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り177日(25週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「療養費」を整理しました。
療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、どうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①則第66条第1項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
②①の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
③療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「訪問看護療養費」(健保法88条)と、
「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「訪問看護療養費」は13肢(類題含めて19肢。それと選択式が1問。)、
「指定訪問看護事業者」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「訪問看護療養費」は「8個」の知識、
「指定訪問看護事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。」
(平成15年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生労働大臣が、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときの諮問先はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
②厚生労働大臣は、①の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
➀は、訪問看護療養費の額はいくらか?という論点知識の内容ですが、今日の論点知識の前提知識ですので載せました。
「~を控除した額」という結論になっていますから、なんかの数字からなんかの数字を引き算したものだということが分かりますね。
数式的に表すと、
(訪問看護療養費の額)
=(当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額)
-(その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額)
ですね。
第74条第1項各号ってのは療養の給付の一部負担金の規定ですから、年齢や報酬によって自己負担割合が2割とか3割になっていうアレのことです。
で、引き算される数字のところで「厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額」ってのがあって、②では、この定めをするときにどこに諮問するのかが定められているわけです。
で、お馴染み「厚生労働大臣の相談相手」の論点知識な訳です。
今日の場合は「中央社会保険医療協議会」です。
これだけ知っていれば、今日の1問は秒殺です。
じゃあ、どんな風に覚えるかというと、
「Q:厚生労働大臣が、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときの諮問先はどこか?
A:中央社会保険医療協議会」
としたくなりますよね?
けど、これでは、他の場面で厚生労働大臣の相談相手が問われたときに「あれ~、どこだったっけ?」と無駄に時間を費やしたり、コロッと失点しかねません。
で、どっかで厚生労働大臣の相談相手の話ってしましたよね。
いつのことだったか覚えていますか?
今週の月曜ですよ。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
いつのことだったかよりも、むしろ、どんな整理の仕方をしたかの方が大事ですね。
では、厚生労働大臣の相談相手って、健保法全体を通じてみるとどうなっていたでしょう?
はい、思い出して!
………、
「医療以外の政策的内容は『社会保障審議会』。
医療に関する専門的なことは『中央社会保険医療協議会or地方社会保険医療協議会』。
全国一律に決めた方がよいものは『中央~』、個別対応に適したものは『地方~』。」
でしたね。
今日の話は医療に関する内容で、全国一律に定める必要のあるものですから、「中央~」なわけです。
記事を眺めて「ふぅ~ん。」で終わってたりしませんよね?
ご自身の言葉に置き換えて、その後何度か思い出しましたよね?
で、思い出すにしても、まとまった時間なんかなくっても、ものの10~15秒もあれば思い出せられるので、夜寝る前とか朝目覚めた直後とか、トイレに入ってすぐとかの隙間時間で思い出せられますよね。
あと、過去問集で、厚生労働大臣の相談相手の問題が一気通貫で解いて思い出せられるようにメモは残してありますよね?
残り日数が180日、すなわち半年を切って「うわ~、どうしよう( ゚Д゚)」って焦りを感じている方もいるかもしれません。
しかしながら、焦っているだけでは何も産みません。
➀秒で思い出せられる知識(問題を見た瞬間「ハイ、一丁上がり!」となるもの)、
②少し時間を掛ければ思い出せられる知識(「え~と、こうこうこういうことだったよね。」となるもの)、
③断片的にしか思い出せられない知識(「あ~ん、ここまでは出てくるんだけど、あとは出てこん。」となるもの)、
④忘れている知識(「ダメ、お手上げ(*´Д`)」となるもの)
くらいに仕分けして到達度を図ったうえで、②を➀に、③を②に、④を③に引き上げるためのスケジューリングをしていみてはいかがでしょう?
できないことにフォーカスするのも大事ですが、どれだけできることの積み上げができているのかの振り返りも大事です。
今現在、あなたの到達度(≒過去問の正解率:論点が何かと正誤判断に必要な知識が思い出せられて正解とした場合の率)はどのくらいですか?
今日のまとめ
今日は、「訪問看護療養費」を整理しました。
また、できないことにフォーカスするのも大事だが、どれだけできることの積み上げができているのかの振り返りも大事ということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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