日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り191日(27週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(協会けんぽの)役員・運営委員会」を整理しました。

 

協会けんぽの役員欠格事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、

健康保険組合」(健保法8条等)、

健康保険組合の設立」(健保法11~16条)、

「組合会・役員」(健保法18~22条)、

「財務及び会計」(健保法30条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

健康保険組合」は3肢(類題含めて4肢)、

健康保険組合の設立」は小見出しで「任意設立等」と「規約」に枝分かれしていて、それぞれ1肢(それと選択式が2問。)と1肢、

「組合会・役員」は5肢(類題含めて6肢)、

「財務及び会計」は10肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合」は「1個」の知識、

健康保険組合の設立」の「任意設立等」は「2個」、「規約」は「1個」の知識、

「組合会・役員」は「4個」の知識、

「財務及び会計」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合には、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。」

(平成17年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「組合会が成立しない場合における、理事長の権限はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

 ②理事長は、①の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日も試験対策のためだけの知識です。

言っていること自体は簡単なので、記憶するのみです。

①は、組合会の議決抜きでも、理事長の独断で財産の売買などができるってことです。

②は、①の行為を行った時は、組合会の自己承認が必要ってことです。

これって例外の話で、通常は、組合会の議決がないとできないことです。

ただ、何でもかんでも組合会の議決を経ないといけないとすると、①のような場合の時に組合の舵取りを誤ってしまいかねませんね。

なので、急を要する場合に限って緊急避難的な処分を認めたわけです。

ただ、歯止めというか理事長の専横を抑止する必要がありますから、事後承認がいるというわけです。

でね、組合健保の組織の話って、国の三権分立や株式会社の組織になぞらえられますよね。

国の最高の意思決定機関は国会、株式会社なら株主総会で、健保組合なら「組合会」がこれに相当しますね。

なので、議決に関する原則や、招集に関する事柄などが定められているわけです。

国会で決まったことを実行するのは内閣、株式会社なら取締役会で、健保組合なら「理事(会)」ですね。理事のトップが理事長ですから、理事長は、いわば健保組合の内閣総理大臣のようなものです。株式会社なら代表取締役ですね。

法の番人は裁判所、株式会社なら監査役ですが、健保組合なら「監事」です。目を光らせているイメージですね。

ということからすれば、はるか昔の方もいるかもしれませんが、中学の公民や高校の政治・経済で習ったことの応用が利きます。

僕は受験生時代には、むか~しの記憶を呼び覚ましながら、改めて調べ直して記憶にしていました。

元々、社会科は好きで得意科目でもありましたから、習得のスピードと定着率はよかったですね。

みなさんも中学生や高校生のお子さんがいるならば、教科書を見せてもらってもいいでしょうし、いなかったとしても、今のご時世ならネットで簡単に調べられますから、やってみる価値はありそうです。

要は、新たに学びを得るときには、既存知識に紐づけした方が理解や定着のスピードが段違いだということです。

また、既に知っていることとの関連性を考えること自体が、本質的な理解につながります。

どういうことかというと、今日の場合なら、例外的な事柄(=組合会の議決なしに処分ができる。)だとすると、それに対する原則(=処分行為には組合会の議決が要る。)があり、その背景には組合会が最高機関で、それが国会や株主総会と似ているといったことを考える過程で、記憶すべき事柄の体系的な理解につながります。

体系的理解ができると、情報の正確さが担保されるのと同時に取り出されるスピードも上がります。片づけをするときに、どこに何が閉まってあって、必要なときに瞬時に取り出せられるイメージです。情報にインデックスをつける脳作業だといってもいいかもしれません。

ところが、受験経験の割に点数が伸びない方は、頭の中で情報がとっ散らかっているんですね。なので、記憶も不正確だったりあやふやだったりしますし、取り出すスピードも遅い。

初学者のうちは難しいことかもしれませんが、過去問を解いた後や、テキストを読んだ後に、今日学んだ内容は、体系的にどこに位置づけられるんだろう?とか、目次を見ながら、今日学んだ範囲の内容は何だったか?と自問自答することでできるようになります。

去年の本試験から半年が過ぎようとし、今年の本試験まで残り半年余りです。

前に進むことも大事ですが、これまで学んだ内容の棚卸を兼ねて、情報の整理整頓をしてみてはいかがでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(組合健保の)組合会・役員」を整理しました。

また、既存知識との紐づけが記憶定着への早道ということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

 

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}