みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り199日(28週と3日)です。
残り200日を切りました。
焦る必要はありませんが、限られた時間の中で何をすべきかを明確にして勉強しましょう。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで、お待ちかね、ドS勉強会のお知らせです。長いです。
今週の土曜日、12日の13時から今年度向けの健康保険法の勉強会を実施します。
「保険給付の種類が多くて、雇用保険法並みにカオス」とか、
「高額療養費、試験からなくなってくれ(´;ω;`)」という声をよく聞きます。
最近の傾向として通達からの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。
なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、20時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回は、
合格したてホヤホヤの方の合格体験談&プチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね。
この勉強会に参加すると、
「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。」
「原則、例外パターンのまとめ方が分かりました。」
「『健康保険、意味わかんない』から『健康保険、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第6回健康保険法の会の申し込み締め切りは、今日の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は徴収法の振り返りをしました。
最初の方の内容って、スラスラと思い出せられますか?
では、確認してみましょうのこの1問。
「雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。」
(平成28年度問4B)
では、この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「徴収法上の事務の所管はどのようになっているか?」
ですね。では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
一 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
二 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長」
でしたね。
さすがに楽勝ポイントになっていてほしい箇所です。
要は、事務組委託なしの一元適用事業と労災のみの場合は労基署、事務組委託の一元適用事業と雇用のみの場合はハローワークっていう役割分担でしたね。
テキストの図を眺めていたって覚えられませんよね。
覚えるための工夫があってこその勉強です。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは健康保険法です。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「目的」から、
「目的」(健保法1条)、
「健康保険制度の在り方」(健保法2条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「目的」は3肢、
「健康保険制度の在り方」は2肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「2個」の知識、
「健康保険制度の在り方」は「1個」でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険法第2条では、『健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、【 A 】、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の【 B 】、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の【 C 】を総合的に図りつつ、実施されなければならない。』と規定している。」
(平成30年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健保法第2条に規定されている内容は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」
ですね。
整理の視点
出題当時はプチびっくり問題だった基本理念からのセレクトです。
目的条文(第1条)は準備をしていたでしょうが、こっちまで準備をしていたという方は少なかったんじゃないでしょうか。しかも救済もかかりませんでした。
この手の理念的条文は選択式要注意といわれるゆえんですが、平成21年度の択一でちょろっと出されたうえでの時間差攻撃でしたね。
で、選択式対策と称して丸暗記に走る方がいますが、おススメできません。
何でもかんでも丸暗記するのは不可能ですし、よしんばできたとしても、本試験での緊張の中で頭ン中真っ白になって飛んでしまう危険性もあり、パニックの原因になるからです。
だったらどうしたらよいかというと、事前準備の際に択一出題歴のあるものに絞って、そのロジックをなぞってみることです。
その一例をお見せします。
まず、今日の論点知識は、その意味内容から4つのパーツに分解できます。
①「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、」
②「高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、」
③「その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、」
④「その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」
です。
①は難しくはないですね。問題提起の部分です。
②は、医療保険制度の話であることからこれらのフレーズになるんですが、視点が狭いものから広がっていっているのが読み取れます。
「高齢化の進展」はいいでしょう。加齢によって病気がちになるってのは経験則的に理解できる話です。ただし「少子高齢化」でないところがミソです。
少子化は年金事業には影響を与えますが、健康保険には年金ほど影響はありません(もちろん、現役世代の負担が減ると、高齢者への医療負担へのしわ寄せも来るでしょうが。)。
「疾病構造の変化」は、医療技術の変化や、衛生状態の変化などによって時代とともに変わっていくものなので、感覚的にわかるかと思います(戦前戦後は結核で亡くなる方が多かったのですが、最近は癌ですよね。)。
「社会経済情勢の変化」も高度経済成長期やバブル期の豊かさの変化といった世の中の全般的な動きの変遷みたいな感じです。
でね、本試験では2番目の「疾病構造の変化」が抜かれましたが、仮に知らなかったとしても現場思考で何とかなります。
解答の語群は以下の通りでした。
(1)以後42日 (2)以後56日
(3)以前42日 (4)以前56日
(5)一元化 (6)医療技術の進歩
(7)運営の効率化 (8)健康意識の変化
(9)後42日 (10)後56日
(11)高度化 (12)持続可能な運営
(13)質の向上 (14)疾病構造の変化
(15)情報技術の進歩(16)多様化
(17)前42日 (18)前56日
(19)民営化 (20)無駄の排除
実際に解答候補をグルーピングしてみてください。
はい、どうぞ!
………、
(6)医療技術の進歩、(8)健康意識の変化、(14)疾病構造の変化、(15)情報技術の進歩
が候補ですね。前後が「進展」「変化」とあるのですから、何かが変わってきているという表現になるだろうというのは見当がつきます。候補の4つにはいずれも「進歩」「変化」と入っていますよね。
最初に(15)情報技術の進歩が消えます。医療の話じゃないから。
次に(6)医療技術の進歩が消えます。前後とも社会情勢の変化といった医療まわりの話なのに、これはどストライクに医療の話で並びが悪くなるから。
残った(8)健康意識の変化、(14)疾病構造の変化のうちどっちかなんですが、前後のフレーズからするとデータをとっているものっぽいんです。じゃあどっちが適当かというと(14)疾病構造の変化でしょうね。(8)健康意識の変化もアンケートをとってデータがありそうなもんですが、これって、時代ごとにそうそう変わりそうなもんだとは思えないんですね。また、これが変わったからといって、医療保険の運営に影響があるとも思えない。なので(14)疾病構造の変化を選びますね。
また、視点の広がりという点でもこっちの方が座りが良いです。
次に③も簡単ですね。健康保険単独で見るんじゃなくて、他の医療保険制度や医療保険制度周りの関連制度(介護保険とかでしょうね。)とひっくるめてあり方の検討をするよって言っていますね。
④は、③でのあり方の検討に基づき「医療保険の運営の効率化」「給付の内容及び費用の負担の適正化」並びに「国民が受ける医療の質の向上」のバランスをとって運営するんだよってことを言っていますね。
で、ここで掲げられている3つのフレーズですが、
「医療保険の運営の効率化」ってのは保険者目線の話。
「給付の内容及び費用の負担の適正化」ってのは保険者と利用者両方の目線の話。
「国民が受ける医療の質の向上」ってのは利用者目線の話。
っていう内容ですよね。見事に視線がズレていっているという表現です。
本試験では1つ目と3つ目が抜かれましたが、これも現場思考で何とかなります。
ただし、グルーピングがちょっと難しいですね。
言葉の並び方からすると、
(5)一元化、(11)高度化、(16)多様化、(19)民営化のグループと、
(7)運営の効率化、(12)持続可能な運営、(13)質の向上、(20)無駄の排除のグループに分かれます。
ただね、最初の方のグループって、どっちにも入りそうなんだけど、入れて読んでみるとどれも意味がぼやけてしまう。なのでどれも解答にならないだろうと。
だとすると残りのグループから2つの穴埋めをするんだろうなということになり、1グループにつき解答は1つという、これまでのグルーピングテクニックではなくなるので気持ちが悪いんですね。
ただ、さっきも見たように、
「医療保険の【 B 】、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の【 C 】」という言葉の並びから、【 B 】には保険者目線の話、【 C 】には利用者目線の話が入るだろうと見当がつきます。
また、(12)持続可能な運営ってのは年金の話っぽいので除外。(20)無駄の排除ってのはどぎつい表現で、法律の表現としては不適当なので除外します。
残った(7)運営の効率化、(13)質の向上のうち、利用者目線に話としてふさわしいのは(13)質の向上で、保険者目線の話としてふさわしいのは(7)運営の効率化だとして解答にします。
これを本試験でやってのけるのには、普段からの条文読みの訓練が欠かせません。
今日の1問は、過去問として論点知識を取りに行く素材としてだけでなく、初見のびっくり問題をどうやって解くかという訓練の素材にもなります。
知らないことを躍起になって追いかけるよりも、どう解くか?の訓練もした方がいいんじゃないでしょうか?
どっちみち、本試験の選択式では予想外の問題がほぼ間違いなく出されるのですから。
今日のまとめ
今日は、「健康保険制度の在り方」を整理しました。
また、選択式の過去問は、過去問として論点知識を取りに行く素材としてだけでなく、初見のびっくり問題をどうやって解くかという訓練の素材にもなるということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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