みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
yurim0114さん、読者登録ありがとうございます。
残りの29週間、じわじわと実力をつけていきましょうね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り203日(29週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで、お待ちかね、ドS勉強会のお知らせです。長いです。
今週の土曜日、12日の13時から今年度向けの健康保険法の勉強会を実施します。
「保険給付の種類が多くて、雇用保険法並みにカオス」とか、
「高額療養費、試験からなくなってくれ(´;ω;`)」という声をよく聞きます。
最近の傾向として通達からの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。
なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、20時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回は、
合格したてホヤホヤの方の合格体験談&プチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね。
この勉強会に参加すると、
「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。」
「原則、例外パターンのまとめ方が分かりました。」
「『健康保険、意味わかんない』から『健康保険、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第6回健康保険法の会の申し込み締め切りは、2月10日(木)の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(労働保険事務組合の)帳簿の据付け等」を整理しました。
労働保険事務組合が備えなければならない帳簿の種類はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
②①の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
一 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
(略)
二 労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
(略)
三 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
(略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち、
「督促及び滞納処分」(徴収法27条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「督促及び滞納処分」は8肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「督促及び滞納処分」は「5個」の知識(うち1つは徴収法の知識ではない論点)、でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、『督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。』とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。」
(令和元年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「徴収法上、督促状で指定すべき期限はいつまでか?」と、
「督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付された場合の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
督促状で指定すべき期限は、
「法第27条第1項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」
ですね。
整理の視点①
おなじみの内容ですね。ポイントは2つ。
1つ目は「法第27条第1項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。」こと。
法第27条第1項の規定ってのはこれで、
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」
こっちもおなじみですね。
つまり、督促(=保険料が未納or足りないから、早よ払えというお知らせ。)をする場合の手段が口頭ではなく「督促状」という書面を発することによって行いますよってことですね。
これは、何回かクイズにして思い出さなくても覚えられますね。
ポイントの2つ目は「この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」こと。
こっちは期限の話ですから、正確に記憶する必要がありますね。
督促状を発する場合の納入期限について書かれていますが、2つのことを覚えないといけませんね。
・督促状を発する日から起算して(実際には翌日起算。)
・10日以上経過した日
でなければならないことです。
いつも書いていますが「10日以上」とだけ覚えてしまうと、本試験問題で「保険料本来の納期限の翌日から起算して10日以上経過した日」なんていう風に出されたときに、「ふふ~ん、10日以上ね。楽勝( *´艸`)。『〇』ね。」なんてしていしまい、あっさり失点してしまうということになります。
ただこれを覚えるのにも、丸暗記などということはせず、督促状ってのは、本来の納期限を過ぎてもなお未納の場合に発せられるものなのですから、本来の納期限よりも後に督促状が発せられ、その指定期限ってのはその発する日から起算して10日以上開けなければならないんだくらいの覚え方をした方がいいでしょうね。
覚えるべき事柄を確実にするための工夫です。
本試験に持っていく論点知識②
督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付された場合の扱いは、
「法第27条第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」
ですね。
整理の視点②
直接的な条文がないんで、解釈による話なんだということが分かります。
まず、論点知識②の内容は、どんなときに国税滞納処分の例により処分されるかというと、
「法第27条第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき」と書いてありますね。
つまり、「ある事業主が督促状を発せられた→発せられた日から起算して10日以上経過した日を過ぎてもなお未納」
って時になってはじめて、滞納処分を行うっていう手順です。
ところが、本問では、この順序が逆ですね。
じゃあ、この場合でも滞納処分が行われるんかいなっていうことです。
結論としては、手順が逆になった場合は、督促自体が無効になり、その督促によって行われた滞納処分は違法ということになります。
どういうことかというと、法律で定められた順番通りに事を運ばない場合ってのは、法律に書いていないことを行政が行うということを意味します。
むか~し、中学の公民や、高校の政治・経済で習ったことがあるかもしれませんが、三権のうちの行政には「法律による行政の原則」ってのがあり、行政権の行使には、必ず法令の根拠がなければいけないという考え方があります。
この考え方に即すと、法律の書いてある手順を無視する、あるいは逆の手順にするってことは、いずれも「法律にそんなことをやってもいいよなんて書いてないですから、その行為は法律違反ですよ。」ってことになります。
やってはいけないことをやっているのですから、その行為自体をなきものにしないと違法状態は続きますよね。なので無効(そもそもなかったこと。)と考えるわけです。
で、法律を学んだことがなくても、今日の問題のどこがお悩みどころなのかくらいは読み取れる力を身に付けた方がいいです。
今日の1問なら、本来形(督促状を発する→その指定期限は発する日付よりも後。)からのずれがあるね~ってのが読み取れているかどうかです。
その違いが読み取れると、既存の知識を総動員して正誤判断をするというフェーズに移れます。
本試験問題のプチ応用問題で、思考することによって正解筋を見出す時の手順がまさにこれです。
で、合格レベルに達する方ってのは、間違いなく、こうした思考を本試験中にし、合格基準を超える得点をたたき出します。
その訓練ってのは、今の時期、過去問検討を通じて、論点は何か?という脳作業をこれでもかってくらいやることで身につきます。
その時の思考の枠といいますか方ってのがあって、「~~な場合に、どうなる?」というものです。
「~~な場合」ってのがミソで、ちょっと前にも書きましたが、受験経験の割に点数が伸びない方は、ここが疎かになっています。
テキスト読みや、過去問解きの際には、何の場面の話かが読み取れているかのチェックが欠かせませんね。
過去問論点を知識化するコツは「If~,thenルール」の型にはめることといってもいいでしょう。
「If~,thenルール」の話は、また別の機会に。
今日のまとめ
今日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。
また、未見の問題で得点するには、既存知識との距離の差を読み取ることが第一歩だということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。