日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り205日(29週と2日)です。

残り30週を切りました。週当たりの平均勉強時間が20時間であれば、勉強のために使える時間は残り約600時間です。

何を課題として克服していくかも大事ですが、日常生活でやらないこと、辞めることも決めて実行しましょう。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特例納付保険料の納付」を整理しました。

 

特例納付保険料の基本額は、どのように算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

 ②①により法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」から、

「労働保険事務組合」(徴収法33条)、

「報奨金」(報奨金令)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働保険事務組合」は小見出しで枝分かれしていて、

「労働保険事務組合」は1肢、

「労働保険事務組合の認可基準」は4肢(類題、参考問題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は3肢(類題含めて5肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」は3肢(それとまるっと1問)、

「労働保険事務組合の手続等」は9肢(類題含めて12肢)、

「認可の取消」は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」は2肢、

それと「報奨金」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」の知識(5肢中3肢は次の「委託することができる事業主」の論点です。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」の知識、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の手続等」は「5個」の知識、

「認可の取消」は「2個」の知識、

「管轄の特例」は「1個」の知識、

「報奨金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。」

(平成29年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、誰に対してその通知をしないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、他の論点知識とごっちゃになりやすいので、場面を区別して覚える必要があります。ポイントは2つ。

1つ目は「労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」が主語であること。

事務組の認可は都道府県労働局長が行いますから、主語がこれになるのは当たり前の話です。なので、わざわざ論点立てする必要はないでしょう。

つまり、論点の重複がある場合には、当然の前提であるかのように知識化するのが省エネにつながりますし、頭の中が共通の情報でスッキリしますんで、おススメです。

2つ目は「労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。」こと。

場面としては「認可の取り消し」で、誰に通知するかは「当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主」ですね。

言っていること自体はなんてことはないんですが、次の論点知識があるばっかりに、それぞれがあやふやだと本試験でいざ出されたときに「あれ~、どっちだったっけかなー( ;∀;)」となりやすいです。

それがこれ。

「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」

労働保険料を早よ納めろよーとか、残ったお金キャッシュバックしまっせ~って時に、直接、事業主にするのではなく、事務組にしたときには事業主に対してしたことにになるというアレです。

こっちの場合は、政府→事務組ですが、今日の論点知識は、政府→事業主です。

これらを場面の違いを脇に置いたままボンヤリ覚えてしまうと、あっという間に使えない「ゴミ知識」になってしまいます。

受験経験の割に択一の点数が伸びない方の特徴として、似たような話の時の場面の違いを疎かにするというものがあります。

勉強会などで「それ、何の(場面の)話ですか?」と質問したときに「ええっとぉー(+_+)。」ってなってしまいます。

つまり、断片的に知ってはいるんだけれども、他の知識との異同まで自力でたどり着いていないから、出題範囲を限定せずに問われたときに「ぐぬぬ(; ・`д・´)」となるんですね。

これを防ぐためには、論点出しのときに「~~な場合に」「~~なときには」というのを忘れずにクエスチョンの中に盛り込むことです。

僕の論点出しの文章って、どうです? さりげなくそうなっていますよね。

多くの受験生さんは、論点知識の答えの方を必死に覚えようとしますが、実は、論点立てをどうするかの方が重要です。

だって、適切な発問があってはじめて、正確な答えを出せられるのですから。

例えば「昨日、何をしてましたか?」と漠然と問われるよりも、「昨日の勉強で、新たに気付いたことやより正確な記憶として学び取ったものを3つ挙げてください。」って問われた方が、何にフォーカスして答えたらいいかって分かりますよね。

他の例だと、「何が好きですか?」って言われてもねーってなるけど、「好きな日本のミュージシャンって誰ですか?」の方がピンポイントで答えられますよね。

じゃあ、適切な発問ってどうやったら発せられるかというと、場面を絞っての「5W1H」です。

今日の論点出しも絞った場面は「労働保険事務組合の認可の取消しがあったとき」って書いてありますよね?

5W1H」は「誰に対して(Who)」って書いてありますよね。

これって、難しいことはしていません。

問題文には「労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、」とありますし、

論点知識の条文にも「労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、」ってなっていますよね(というか、条文の内容そのままの出題だからってことでもあるんですが。)。

で、問題文では「その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。」となっていて、この結論部分が正しいですか誤りですかという作りですから、私たちは「誰に対して」の通知なのかを知っていなければ、根拠のある判断ができないため、論点知識として本試験会場に持って行くべき内容が自ずと見えてくるということになります。

この地道な脳作業をすることによって、正確な知識をピンポイントで身に付けられるようになるだけでなく、問題文を読むスピードと正確さが身につきます。

要は問題文やテキストのどこのフレーズに反応すればよいかが身につくわけですから、合格基準なんて軽~くクリアできてしまいます。

ただし、これは技術ですから、基本(やり方)を知っただけでは身につきません。

あなた自身が脳みそに汗をかいて実践し、トライ&エラーを繰り返しながら身に付けなければなりません。

これが本当の合格に必要な勉強です。

分かりやすい講義を聴いたり、資料・テキストを見るのは、すべて、自分の脳みそをフル回転して思考するための一助にすぎません。

中だるみしている暇はありませんよ。

この時期にどれだけ基本動作(論点出しと知識の圧縮。)をできるようになるかが、全科目1巡した後の実力養成期に影響し、直前期にも影響します。

さあ、今何をするべきかが明確になりましたね?

あとは実践あるのみです。

このブログを活用しているあなたは、とっくに手をつけて、できるようになっているとは思いますが。

 

今日のまとめ

今日は、「(労働保険事務組合の)認可の取消」を整理しました。

また、正確な知識を身に付けるためには、適切な発問づくりが肝心だということもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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