みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り209日(29週と6日)です。
残り30週を切りました。週当たりの平均勉強時間が20時間であれば、勉強のために使える時間は残り約600時間です。
何を課題として克服していくかも大事ですが、日常生活でやらないこと、辞めることも決めて実行しましょう。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「口座振替による納付等」を整理しました。
口座振替による納付期日が納期限後である場合の納付期日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第21条の2第1項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第27条及び第28条の規定を適用する。
②①の厚生労働省令で定める日は、則第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
③②に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「メリット制」から、
「継続事業のメリット制」(徴収法12条3項等)、
「有期事業のメリット制」(徴収法20条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「継続事業のメリット制」の過去問は21肢(類題含めて30肢)、
「有期事業のメリット制」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「継続事業のメリット制」は「8個」の知識、
「有期事業のメリット制」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。」
(平成28年度問3エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特例メリット制の適用効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第12条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の45」として、同項の規定を適用する。」
ですね。
整理の視点
はい、出ました。みなさんが苦手にしている「メリット制」。しかも今回は「特例メリット制」です。
論点知識の精査の前に、そもそも「特例メリット制」ってどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「所定の安全衛生措置を講じ、申告をすることによって、メリット制が適用される際のメリット増減率が、通常であれば最大40%のところ、最大45%となる制度。」(厚生労働省の資料より改変。)ですね。
増減率の話ですから、一括有期を含めた継続事業の話なんだなということが分かります。
ここで、今日の1肢の正誤判断の根拠が出てしまいましたが、もう少し立ち入ってみましょう。
論点知識の前半(「~提出しているときは、」までの部分。)は、特例メリットの適用要件ですね。
別論点なので、軽く流す程度にしますが、ポイントは4つですね。意味の区切れに沿っていけば4つの項目立てになりますね。
では、自力で挑んでみてください。
後半が特例メリットの効果ですね。
覚えておくべき内容は、労災保険料率の増減が最大40%から45%に広がるってことだけです。
とはいえ「当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度」なんて言い回しは、いや~な感じですよね。
徴収法に選択式がないとはいえ、択一で「次の次の保険年度」」の箇所を、しれっと「次の保険年度」なんてのに変えて誤りを作るなんてことは躊躇なくやってきますから、こうした期間を表すようなフレーズは正確に記憶する必要があります。
とはいえ、丸暗記はお勧めできません。
じゃあどうするのかというと、自分で具体例を考えてみることです。
例えば、あなたが特例メリットの申告をしようとしている事業主さんだとしましょう。
今年度末でメリット制適用の要件は満たしたものとします。どんなものだったかは、各自、思い出しておきましょう。
さらに、特例メリット適用のための要件も満たしたとしましょう。
このとき、本家のメリット制はいつから適用になるでしょうねって話です。
次の保険年度初日には間に合いませんね。
だって、令和3年度が終わった時点で初めて要件を満たしていることになるのですから、次の保険年度の初日に間に合うように前もって申告しておくなんてことはできませんから(この点、労災の休業給付基礎日額のスライド制が翌々四半期からになるのと同様なケースです。)。
なので、令和4年度からではなく、令和5年度になってはじめて、特例メリットによる労災保険料率の増減が行われるわけです。
素直に「次の次の年度から」とだけ覚えていれば済む話ですが、問題を解くときについつい引っ掛かってしまいがちな方は、具体例を想起したうえで、覚え方についても「継続メリット&特例メリットの発動は『次の次の年度』」と声に出すくらいのことをしてこだわって覚えた方がいいですよ。
今日のまとめ
今日は、「継続事業のメリット制」を整理しました。
また、期間を表すようなフレーズは正確に記憶する必要があり、そのためには具体例を自分で考えてみるとよいこともお伝えしました。
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