みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り225日(32週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は徴収法の「趣旨」を整理しました。
徴収法の趣旨は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「強制適用事業所の保険関係の成立と消滅」から、
「保険関係の成立」(徴収法3条等)と、
「保険関係の消滅」(徴収法5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「成立・変更に係る届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは4肢(類題含めて6肢)、
「成立・変更に係る届出等」は7肢(類題含めて14肢)、
「保険関係の消滅」は2肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険関係の成立」の小見出しなしは「2個」の知識、
「成立・変更に係る届出等」は「4個」の知識、
「保険関係の消滅」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。」
(平成29年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに名称、所在地等変更届を提出せねばならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第3条及び第4条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
②保険関係が成立している事業の事業主は、①に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
③②の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあつては、事業の予定される期間」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
まず①について「法第3条及び第4条の規定により保険関係が成立した事業」というのは、それぞれ労災保険と雇用保険の保険関係のことです。
で、こうした保険関係が成立した場合には、翌日起算で10日以内に「保険関係の成立日、事業主の名称又は氏名及び住所、事業の種類、事業の行われる場所、③の事項」を届け出てねってことを言っていますね。
で、②では届出事項のうち③の事項に変更があったときにも届出をしてねってことを言っています。
③は①との被りがありますが、これの事項について、保険関係の成立や変更があった場合に届け出をしてねってことを言っていますね。
ここで問題にあった「代表取締役の異動」についてはどうでしょう?
①や③の項目の中にあったでしょうか?
………、ないですね。
「いやいや『事業主の氏名』ってあるじゃないですか('Д')」って方がいるかもしれいません。
う~ん、そうじゃないんだな。
代取というのは、株式会社における代表権を持った取締役のことで、株式会社(=法人)の機関、すなわち手足にすぎないんですね。
なので、事業主が株式会社(=法人)である場合の事業主ってのは、株式会社(=法人)そのものを指すんでしたね。
この法律知識って、安衛法の過去問論点でありました。こんな問題です。
「労働安全衛生法に定める『事業者』とは、法人企業であれば【 D 】を指している。」(平成27年度選択式:答えは「当該法人」)
なので、今日の1肢にあるように、例えば代取が「菅さん」から「岸田さん」に変わったとしても「事業主の氏名又は名称」の変更には当たらないので、届出はいらないんですね(法人登記の変更は要るでしょうが。)。
そこをついてくるあたり、本試験ではうっかり正しいと判断してしまいそうな引っ掛けです。
中々いい問題だと思います。
最近の傾向として、少し論点をずらして考えさせたうえで正誤判断をさせるといった問題が増えてきています。
ってことは、私たちは普段の過去問解きやテキスト読みの際に、文字面だけを追っかけるのではなく「なぜ、この結論になるんだろう?」という思考を回す訓練が必要ってことです。
受験経験の割に点数が伸びない方の特徴として、結論丸覚えの傾向があります。
知識に自信がないから何でもかんでも覚えこもうとされるのかもしれませんが、それでは合格点には届きません。
制度趣旨や要件、用語の意味といったことは基本事項で覚えなくてはなりませんが、基本事項同士の関連性といったものは、自分なりに考えてみないことには身につきません。
もちろん、予備校を利用されている場合は、講師の方がコメントすることもありますが、それは「他人の言葉を借りている」にすぎませんから、自分の血肉にはまだなりません。
何となくそれっぽい言い回しとして知っていたとしても、自分の言葉で伝えようとしたら使い物にならなかったなんて経験はありませんか?
受験勉強も一緒です。
自分の脳みそに汗をかいて「あ~、こういうことなんだ(*'▽')」っていう経験を経てこそ、試験で使える知識になります。
しんどいかもしれませんが、合格される方は間違いなく、こうした負荷を自らにかけています。
このブログを活用されているあなたは、見聞きして知っているだけでなく、実践もしていますよね?
今日のまとめ
今日は、「成立・変更に係る届出等」を整理しました。
また、普段から思考する訓練をするとよいということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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