日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り275日(39週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「障害補償給付」について整理しました。

 

障害補償年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①法第12条の8第1項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(中略)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 ②労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に労基法別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 ③障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の

「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「介護補償給付」は、12肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「介護補償給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。」

(平成25年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「介護補償給付の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が73,090円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 73,090円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が73,090円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 ②①の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「171,650円」とあるのは「85,780円」と、「73,090円」とあるのは「36,500円」と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

何を書いてんだかさっぱり分かりません( 一一)

多くの受験生さんが苦手としている箇所ではないでしょうか?

僕も受験生時代は難儀しました。

文字表記だと訳分からんので、お手元のテキストには一覧表で乗っていることが多いんじゃないでしょうか。

僕が使っていたクレアールのテキストはそうでした。

ただね、それでも最初のうちは頭ン中に残らなかったんですよ。

というのも、どんなときにどういう扱いになるのかがスンナリ入ってこなかったんですね。

そこで、どうにかして記憶に残らんものかと脳みそをひねってたどり着いたのがフローチャート化することでした。

フローチャートにすると、場面場面での場合分けができ、それが即、思考の順番になるため、問題文を読むときに分岐点となる語句を探し、それに対応する結論になっているかを確認すればいいですし、記憶の順番もその通りになります。

ただし、これって自作することが肝要で、どういう時にどんな分岐をするかを自分で考えることによって覚えられるという特徴があります。

で、今日の論点知識だとどうなるか。

まず①と②の場面の違いは、

「労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合」

なのか、

「特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合」

ですから、「常時」と「随時」の違いだけです。

また、「随時」の時には数字の読み替えを行うんだということも分かりますから、思考の流れの枠組みは「常時」の場合と一緒だと考えてもよさそうです。

じゃあ「常時」の場合の場合分けがどうなっているかというと、

一のカッコ書きに「(次号に規定する場合を除く。)」とありますから、先にこっちのパターンがどんなものかをみたうえで、それに当てはまらなかったら一になるんだと思考するとよさそうです。

じゃあ、二のパターンがどんなものかっていうと、

「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が73,090円に満たないとき」又は「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。」です。

長いですね。要はどういうことかっていうと、

「業者を利用したけれども費用が一定額に満たない場合」か、

「業者を利用せず、家族だけで介護をした場合」には一定額になるよってことですね。

ただし、カッコ書きがあって「(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が73,090円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とありますから、

初月の場合で、業者利用したときの額が一定額に満たない場合は実費ってことを言っています。

したがって、最初の分岐は

「業者を利用したけれども費用が一定額に満たない場合」か、「業者を利用せず、家族だけで介護をした場合」なのかどうか。

YESなら、さらに分岐して

「初月の場合で、業者利用したときの額が一定額に満たない場合」かどうか。

YESなら「実費」。NOなら「一定額」ということになります。

最初の分岐がNOなら、一の内容になり

「実費(ただし上限あり)」

ということになります。

ちなみに本肢は、最初の分岐をしているかどうかが分かりませんので、両方の可能性を検討する必要があります。

仮に「業者を利用したけれども費用が一定額に満たない場合」か、「業者を利用せず、家族だけで介護をした場合」だとしたら、「支給すべき事由が生じた月において」のフレーズがあるため、第2分岐はYESとなり、答えは「実費」になります。

仮に第1分岐がNOだとしたら、初月かどうかは関係なく「実費(ただし上限あり)」となります。

なので、どっちみち「実費」ということになるため「当該介護に要する費用として支出された額である。」という結論は正しいということになります。

内容を覚えるための過程がめんどくさいですが、情報の加工の仕方によってはハードルの高さがぐっと低くなります。

やはり、勉強はやり方次第でどうにでもなるってことです。

 

で、今日の論点知識をあなたが自分の血肉にする際には、僕が文字起こしした思考過程をご自身でフローチャートの図として書き起こし、実際にテキストの表記と対応しているかの突き合わせをしてください。

この突き合わせの過程で、間違いがないかのチェックを自分の脳みそを使ってすることになりますから、自ずと脳みそに汗をかくことになります。

あとは何回か思い出すことによって強い知識に変わります。

 

なお、具体的な数字は過去問で問われたことがないので覚えなくてもいいでしょう。

せいぜい「実費の上限が大体17万円、一定額が7万円チョイ。「随時」の場合はその半分。」くらいで十分です。

 

今日のまとめ

今日は、「介護補償給付」を整理しました。

また、場合分けがめんどくさいときは、自力でフローチャート化するとよいこともあるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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