日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り277日(39週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、27日の13時から来年度向けの労災法の勉強会を実施します。

「最近の労災択一、訳わかんない( ;∀;)」とか、「最初の方の業災や通災、給付基礎日額のところで挫折する('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として重箱の隅をつつくような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「給付間の繋がりや、スライド制の場合分けの仕方を学べた事はとても参考になった。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、障害の併合と加重の違いがはっきりしました。ほんとに、何年も悩まされていて、わかったら、なんでこんなことがわからなかったのか、不思議になった。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月26日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休業補償給付」について整理しました。

 

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合において、休業補償が行われたとされるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①労働者が労基法第75条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

 ②所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない。

 ③労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「傷病補償年金」から、

「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項等)、

労働基準法との関係(打切補償)」(労災法19条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「傷病補償年金」は、小見出しなしと「療養補償給付・休業補償給付との関係」「受給権消滅後の該当」「手続」「傷病補償年金の変更」に枝分かれしていて、

小見出しなしは3肢(類題含めて5肢)、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は4肢(類題含めて5肢)、

「受給権消滅後の該当」は1肢(類題含めて3肢)、

「手続」は5肢(類題含めて6肢)、

「傷病補償年金の変更」は4肢(類題含めて5肢)、

労働基準法との関係(打切補償)」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は「1個」の知識、

「受給権消滅後の該当」は「1個」の知識、

「手続」は「2個」の知識(ただし1つは実行の細かい話)、

「傷病補償年金の変更」は「3個」の知識、

労働基準法との関係(打切補償)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。」

(平成29年度問2D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合、年金はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

 ②所轄労働基準監督署長は、①に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは2つ。

1つ目は①にあるように、傷病等級が上がったり下がったりした場合には、その等級に応じた年金額の支給に変わります。

また、変更される以前の等級の年金は支給されなくなります。

ここんところは、次の障害補償給付の加重との違いですね。むしろ、改定(変更)と一緒です。

2つ目は②にあるように、職権で変更するということです。

また、職権の発動は裁量的なものではなく、必ず行わなければならないということです。

本肢ではその点が正誤判断させるところですが、初見の問題としてみた場合には「さて、どうなんだべか?」と思考しなくてはなりません。

というのも、この問題が出題された平成29年度当時では、傷病等級の変更の場合でも職権により改定が行われるというところまでは過去問論点知識(平成20年度問3Bなど。)があったんで、そこは判断できたんですが、その職権の発動が義務的なのか裁量的なのかまでは、初めて聞く話だったわけです。

なので、過去問としてみる場合には、今後、私たちは本試験会場にもっていくべき内容なんですが、平成29年度の当時では「知らない」ものとして確定的に正誤を決めることはできなかったんです。

では、そんなときにどうするか。

合格者レベルの方であれば、確実に「自分のデータベースにはない情報」として捉えることができます。

また「改定の時も職権により行うんだけれども、それが義務的なのか、裁量的なのか?の判断をしなければならない肢なんだな。」というように、思考を回すべきポイントもピンポイントでつかんでいます。

何を考えればいいかが分かったら、後は自分の既存知識を元に推理を働かせていきます。

本肢であれば「傷病補償年金の支給開始時には請求ではなく職権で支給が開始されるんだから、労基署長のさじ加減一つで支給されたりされなかったりという不平等が生じるよね。だったら、職権発動は義務的なはず。変更についても職権により変更されるんだから、こっちの場合もさじ加減一つで変更されたりされなかったりといった不平等が生じる恐れがあるから裁量的ではないだろう。ってことは、おそらく変更の場合でも職権発動は義務的になるはず。ところが、過去問データベースにはない事柄なので、確定的に〇×の決め打ちはできないが、さっきの推論から本肢は×寄りの△だな。」と僕なら考えます。

で、残りの4肢との相対比較で解答を決めます。

ちなみに、平成29年度問4の全肢はこうでした。

「傷病補償年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

B 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

C 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

D 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の障病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

E 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。」

Aが手続きに関する問題で過去問のプチ応用問題なので悩ましいですが、BCEは過去問の焼き直しなので、ADの比較になりますね。

Aは前半部分は過去問論点知識ですが、資料添付については初出でした。

けど、どんな状態なのかって、専門家の見立てってのがないと、傷病等級に該当しているか否かって判断できませんよね。

だったら、確定的に誤りとすることはできず、〇寄りの△か、せめて中立の△です。

で、Aと比べるとDの方が「それおかしくね?」っていう突っ込みどころがありますんで、Dが誤りとして解答にします。

正解もDでした。

これが受験回数の割に合格基準に達しない方の場合だと、思考を経ることなくなんとなくのフィーリングで答えを決めてしまって失点します(初学の時の僕もそうでした。)。

そりゃぁ、そんな雑な解き方をしていれば本試験で点数とれませんわ。

で、こうした「悩ましい肢」の解き方は、1肢ごとの過去問をデータベース化する際に訓練することができます。

どうやるかというと、正誤判断すべき箇所の論点は何か?という思考をすることです。

ぼんやりしてたって思考はできませんから、問題を解くときは常に「この論点は何だ?」とする癖をつけるために、普段の学習から実践することです。

今週末のドS勉強会でもワーク化して実体験してもらおうと思っています。

文字情報だけで知った気になったり、やった気になるよりは、実際に脳みそに汗をかいて体感した方が吞み込みは早くなるでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病補償年金の変更」を整理しました。

また、本試験で初見となる「プチ応用問題」で得点できるようになるためには、普段から「論点は何か??」と思考するとよいということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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