日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り278日(39週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、27日の13時から来年度向けの労災法の勉強会を実施します。

「最近の労災択一、訳わかんない( ;∀;)」とか、「最初の方の業災や通災、給付基礎日額のところで挫折する('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として重箱の隅をつつくような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「給付間の繋がりや、スライド制の場合分けの仕方を学べた事はとても参考になった。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、障害の併合と加重の違いがはっきりしました。ほんとに、何年も悩まされていて、わかったら、なんでこんなことがわからなかったのか、不思議になった。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月26日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養の費用の支給」について整理しました。

 

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとするときに、事業主の証明を受けなければならない事項は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 傷病名及び療養の内容
六 療養に要した費用の額
七 療養の給付を受けなかった理由
八 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 ②①の第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「休業補償給付」から、

「休業補償給付」(労災法14条)、

「休業補償給付の不該当・その他」(労災法14条の2他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休業補償給付」は、小見出しなしと「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」に枝分かれしていて、

小見出しなしは7肢(類題含めて11肢)、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は4肢(類題含めて9肢。それとまるっと1問。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「5個」の知識、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は「3個」の知識(ただし、1つは特別支給金の話。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。」

(平成16年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合において、休業補償が行われたとされるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者が労基法第75条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

 ②所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない。

 ③労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

問題文と論点の立て方、解答が微妙にずれているような気もしますが、そこにこだわるよりも、問題を見た瞬間に「あー、あの話か。」ってのが各自で掴められればOKです。

まず、休業補償給付は「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するもの」でした。

なので、最初の3日間は、論点知識①にあるように、労基法上の休業補償の義務を負うんでしたね。

この辺の関係性はささっと図示できるようにしておきましょう。

で、その際は平均賃金の100分の60を補償しなければならないってのも論点知識①の内容です。

じゃあ、最初の3日間って、どこが起算日なの?っていうのが、本肢で必要な論点知識の1つです。それが論点知識の②の話。

要は、所定労働時間の労災であれば、3日間の待期は「その日」起算で、時間外労働中の労災であれば「翌日」起算ってことです。

これって、健康保険法の傷病手当金の場合も一緒です。

受験経験のある方は、ついでに傷病手当金の支給要件も思い出しておきましょうね。

で、労基法上の災害補償について定めた①の規定を読む限り、待期期間中に一部労働をし、その実労働分について賃金を得た場合の災害補償の額については触れられていないんですね。

それを補うのが論点知識の③です(労基則第38条)。労災法にも同様の規定がありますね。

ここで悩ましいのが何についての6割なのかです。

勉強会で当てて答えてもらうと、多くの場合「6割」ってのは即答されるんですが、「何についての6割ですか?」と突っ込みを入れると、そこでフリーズされます。

文字情報を眺めているだけだと数字そのものにしか目がいかなんでしょうね。

もう少し粘って「差額の6割」まで思い出せられたとしても、さらに「何と何の差額?」と突っ込みが入ると沈黙となってしまいます。

実際は「(平均賃金ー実労働分の賃金)×60%」ですね。

これを言葉尻だけなんとなく暗記するのではなく、図示することや具体的な数字の例え(平均賃金が1万円で、実労働分の賃金が6,000円だったら~みたいに。)も含めて何回か思い出すようにしましょう。

合格者レベルの方とそうでない方の違いって、知識の量の差ではなく、正確さの差です。

で、どうやったら正確さが身につくかというと、自分で記憶した内容に突っ込みを入れたときに、突っ込み返しができるようになることです。

さっきの例なら「一部労働不能の際の休業補償の額はいくら?」っていう、そもそものお題があって、まずそれに何かしら返答できるかどうか。

仮に「6割」と答えたのなら、「何の6割?」って突っ込めますよね(例えば「1年間の収入の6割」と「生涯収入の6割」ってのは、同じ6割でも、同じ人なら具体的な額が全く違いますよね。)。

また、「差額の6割」でも、「何と何の差額?」って突っ込めますよね。

最終的に記憶しなければならないことに対して部分的にしか記憶できていないというのが、あやふやな知識の正体です。

全く知らないわけじゃないんだけど、肝心の部分がぼやけているといった感じです。

なので、基本的な論点の問題であってもポロポロと失点し、文章が長いと時間がかかるといったことになるんです。

で、突っ込みを入れるときのポイントは「5W1H」にすることです。

さっきの例でも「何の(What)?」で突っ込んでいますよね。

突っ込みに対する答えが記憶ポイントであり、論点知識として私たちが選別すべき内容です。

僕のブログの内容って、これに尽きます。

じゃあ、他の論点だとどうなるかってのは、今週末の勉強会で実際に参加される方とやり取りをする予定です。

文字情報だけでなく、実体験してみると、より身につきやすいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「休業補償給付」を整理しました。

また、正確な知識をつけるには、今現在、自分が記憶している内容に「5W1H」の突っ込みを入れ、それを返す訓練をするとよいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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